住民投票条例制定の直接請求の経緯について

条例制定の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定又は改廃を市長に請求できる制度です。

請求が有効な場合、市長は条例制定請求代表者から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされています。

今般、「(仮称)鉾田市民交流館整備計画並びにこれに係る市費の支出の賛否を問う住民投票条例」の制定を求める直接請求がありました。

年月日内容
平成28年4月11日 条例制請求代表者4人から市長に条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。
平成28年4月14日 市長は、条例制定請求代表者4人全員が鉾田市選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。
平成28年5月19日 条例制定請求代表者から市選挙管理委員会に、署名簿が提出されました。
市選挙管理委員会は、署名の審査を開始しました。
平成28年6月8日 市選挙管理委員会は、署名審査を終了し、その結果について次のとおり告示しました。
署名簿に署名し印を押した者の総数 14,284人
有効署名の総数 13,786人

地方自治法第74条の2第2項の規定にもとづく署名の縦覧は次のとおりです。
期間:平成28年6月9日から同年6月15日
午前8時30分から午後5時まで
場所:鉾田市鉾田1444番地1 鉾田市役所内 鉾田市選挙管理委員会
縦覧を希望する方は選挙管理委員会事務局(市役所総務課)までお越しください。
平成28年6月16日 市選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申し出がなかったため、有効署名の総数を告示しました。

有効署名数 13,786人
市選挙管理委員会は、署名簿を条例制定請求者に返付しました。
平成28年6月17日 条例制定請求者から市長に、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、同日受理しました。
市長は、条例制定請求代表者の住所、氏名及び請求の要旨を告示しました。
平成28年6月20日 市長は条例制定の請求を受け、市議会臨時会を招集する旨を告示しました。
平成28年6月24日 鉾田市議会は、条例制定請求代表者への意見を述べる機会の付与について決定し、その旨を告示しました。
平成28年7月1日 市長は、鉾田市議会の結果を告示しました。



問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7147 ファクス番号:0291-32-4443

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