令和6年度において、新規就農者育成総合対策(国補事業)の実施が予定されています。つきましては、当該事業の要望調査を実施いたしますので、ご希望の方は下記連絡先までご連絡下さい。
事業概要
新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業・経営開始資金)は、農林水産省からの補助金を財源として実施する事業です。
「経営発展支援事業」は、就農後の経営発展のために機械・施設等の導入を支援する場合、県支援分の2倍を国が支援します。
「経営開始資金」は、経営が不安定な新規就農者の経営が軌道に乗るまでの間を最大3年間支援します。
「経営発展支援事業」
対象者
主な要件は以下のとおりです。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を示していること
(2) 令和5年度又は令和6年度に経営を開始し、独立・自営就農をしている又はすること
(3) 認定新規就農者であること
(4) 農業経営を継承する場合は、継承する経営に従事してから5年以内に継承し、かつ継承する経営を発展させる計画※を立てること
(5) 目標地図(又は人・農地プラン)に位置付けられている、若しくは位置付けられることが確実と見込まれる、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
(6) 経営発展支援事業、初期投資促進事業、雇用就農資金及び経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと
(7) 自己負担分について、融資を受けていること(青年等就農資金を活用可)
※所得、売上、付加価値額のいずれかを10%増、又は生産コスト10%減
対象経費
対象となる事業内容は以下のとおりです。
・機械(軽トラ除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等の初期投資的な経費
・事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
・事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。また、中古機械及び中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること
・農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
・あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること
・園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く)
・個々の事業内容について、単年度で完了すること
支援額等
補助対象事業費上限1,000万円
県支援分の2倍を国が支援(〈例〉国1/2、県1/4、本人1/4)
※経営発展支援事業はポイント制による採択基準が設けられています。そのため、申請時にポイントの算出根拠となる資料の提出が必要となりますので、予めご了承ください。
「経営開始資金」
対象者
主な要件は以下のとおりです。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること
(2) 独立・自営就農であること
(3) 認定新規就農者であること
(4) 農業経営を継承する場合は、継承する経営に従事してから5年以内に継承する者で、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと市長に認められること
(5) 地域計画のうち目標地図に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
(6) 生活費の確保を目的とした国のほかの事業による給付を受けていないこと。また農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修事業、雇用就農者実践研修支援事業及び経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと
(7) 原則として前年の世帯所得が600万円以下であること
支援額等
12.5万円/月(1年につき150万円)×最長3年間
※夫婦で農業経営を開始する場合(家族経営協定、経営資産の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
※複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する。
受付期限
令和6年3月8日(金)まで
問い合わせ
鉾田市農業振興課農政企画係 TEL:0291-36-7651