お知らせ

認定農業者制度のお知らせ

農業経営改善計画認定(認定農業者)制度について

 

 鉾田市では、農業経営改善計画認定(認定農業者)を行っています。

 市内において既に農業経営を営んでいる方で、認定要件をすべて満たす方であれば、年齢や性別、営農類型等問わず、申請できます。

 夫婦や親子でも家族経営協定を締結することにより、共同で認定農業者として認められます。

 

認定農業者になることのメリット

・農業資金を借り入れる際に一定期間無利子や利子助成の対象となります。

・各種補助事業の対象となる場合があります。

 

主な認定要件

(1)計画が基本構想に照らして適切なものであること。(農業所得・年間労働時間など)

 ※以下の認定基準に近づけられるような目標を記入してください。

 〇年間農業所得 580万円以上

 〇年間労働時間 2,000時間程度

 

(2)計画の達成される見込みが確実なものであること。

 

認定の時期

・市役所の農業振興課(農政企画係)において、随時受付け及び相談を行っています。

・認定は年4回(5月・8月・11月・2月)になります。以下の表をご確認の上、ご提出ください。

・申請受付期限を過ぎた場合、認定が次回になりますので、融資等の活用又は検討中の方はご注意ください。

  5月認定 8月認定 11月認定 2月認定
申請受付期限 4月15日(月) 7月12日(金) 10月15日(火) 1月15日(水)
認定予定日 5月1日(水) 8月1日(木) 11月1日(金) 2月1日(土)

 

提出物

・農業経営改善計画認定申請書

・個人情報の取扱いについて

前年の申告書(決算書)綴りの写し(所得額を記入するうえで必要です。)

※事業主体が法人の場合、前年の決算報告書の写し及び定款、履歴全部事項証明書

※共同申請(2名以上での申請)の場合、家族経営協定書の写し

・鉾田市認定農業者連絡協議会加入希望について

・その他申請を作成するうえで必要な書類

(作付面積、生産量等がわかるもの、耕作証明書等)

 

広域認定について(市外に農地をお持ちの方)

複数市町村で農業を営む農業者の場合は、市町村に代わって都道府県または国が認定手続きを一括で行います。従来、各市町村に認定農業者の申請を行う必要がありましたが、営農区域ごとに申請先が一本化され、申請者の負担が軽減されました。

広域認定を希望する方は、事前にご相談ください。

 

電子申請について

・メールでも申請を受け付けております。申請書は関連ファイルからダウンロードしてください。

・申請する際は、件名を【認定農業者申請 名前】とし、提出書類を添付し、以下のメールアドレスに送信してください。

【鉾田市農業振興課メールアドレス:keizai@city.hokota.lg.jp】

 

・農林水産省共通申請サービス(eMAFF)では、農林水産省が所管する法令に基づく申請や補助金・交付金について、オンラインで申請を行うことができるようになりました。認定農業者制度についてもeMAFFでの申請が可能です。

申請には認証システム「gBizID」の登録が必要になりますので詳細については、農林水産省のホームページをご確認ください。

 

その他

・申請書は、ご家族等で話し合いにより記入願います。

・内容を確認するために担当よりお電話を差し上げる場合がございます。

・書類はボールペンでご記入ください。

・認定まである程度期間を要する場合もあります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業振興課 農政企画係です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7651 ファクス番号:0291-32-2128

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