農業振興地域の農用地区域内の農地は、原則として農地転用が認められませんが、やむを得ず住宅や資材置き場など、他の目的に利用しようとする場合には、事前に農用地区域内からの除外手続きが必要となります。
※除外決定後、早期に事業着手できるような具体的な計画がある方に限ります。
農用地区域から除外する農地は、「具体的な転用計画のある必要最小限の規模」であって、下記の6つの要件をすべて満たす必要があります。また、他法令の許可が必要な場合、それらの許可の見込みのある場合に限ります。(農地転用、開発許可等)
年3回(5月・9月・1月) ※閉庁日を除く
受付月 | 受付期間 |
5月受付 | 令和7年5月1日(木)から令和7年5月30日(金) |
9月受付 | 令和7年9月1日(月)から令和7年9月30日(火) |
1月受付 | 令和8年1月5日(月)から令和8年1月30日(金) |
※受付期間を過ぎての申出は、受付することができませんので、期間厳守をお願いします。
※受付期間内に申出書類(添付書類含む)が整わない場合、受付できないことがありますので、申出書類は早めに提出願います。
※受付期間外においても事前相談には対応しておりますので、申出を予定している案件がある場合には早めにご相談ください、
農業振興地域整備計画変更申出書、その他添付書類(計画内容により必要書類が異なります)
下記よりダウンロードしてください。
鉾田市の豊かな自然環境の保全と太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(以下「条例」といいます)が制定されたことに伴い、令和6年9月受付以降に太陽光発電設備を目的とした申出をされる場合には、事前に当該条例に基づく手続きが必要となります。
添付書類については、別添「添付書類一覧」より確認いただきご準備ください。
また、条例の詳細等については下記リンクよりご確認ください。
鉾田市の豊かな自然環境の保全と太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例を制定しました。 | 鉾田市公式ホームページ
鉾田市では、令和7年3月末までに市内全域で地域計画が策定されます。
地域計画の策定に伴い、「農振除外」や「農地転用」をする際の要件に「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されたことから、農振除外や農地転用の申請前に地域計画の変更が必要となります。
「農振除外」や「農地転用」を検討されている方につきましては、事前に地域計画の変更手続きを進めていただきますようお願いいたします。地域計画の変更等については下記リンクよりご確認ください。
市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-36-7651 ファクス番号:0291-32-2128
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