条例制定の目的
太陽光発電設備が生活環境、景観その他自然環境に及ぼす影響に鑑み太陽光発電設備の適正な設置及び管理について、基本的かつ必要な事項を定めることにより、太陽光発電事業と地域との調和を図るとともに、市民の安全で安心な生活環境の確保と本市の優良な農地をはじめとした豊かな自然環境の保全に寄与することを目的として、条例を制定しました。
施行日
令和6年9月1日
※令和6年9月1日以降に太陽光発電設備の設置工事を行う場合は、条例の規定による手続きが必要になります。
条例の概要
1. 適用範囲
発電出力が10kW以上の太陽光発電設備。
ただし、当該発電設備を建築物に設置する場合は除く。
2. 事業区域の制限
1) 禁止区域の設定
土砂災害を防止するため、太陽光発電事業を行ってはならない禁止区域を指定します。
以下の区域を事業区域に含めることはできません。
指定区域 | 関係法令等 |
砂防指定地 | 砂防法(昭和30年法律第29号) |
地すべり防止区域 | 地すべり防止法(昭和33年法律第30号) |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号) |
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号) |
2) 抑制区域
災害の防止、良好な自然環境や優良な農地の保全及び地域文化の継承のため、太陽光発電設備を抑制すべき区域(抑制区域)として指定します。
以下の区域を事業区域に含まれないようご協力をお願いします。
指定区域 | 関係法令等 |
農用地 | 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号) |
第1種農地、第2種農地、第3種農地 |
農地法(昭和27年法律第229号) |
第3種特別地域 | 茨城県立自然公園条例(昭和37年茨城県条例第17号) |
自然環境保全地域、緑地環境保全区域 |
茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号) |
鳥獣保護区、特別保護地区 |
鳥獣の保護及び管理並びに猟銃の適正化に関する法律(平成14年法律第88号) |
保安林 | 森林法(昭和26年法律第249号) |
河川区域、河川保全区域、河川予定地 | 河川法(昭和39年法律第167号) |
海岸保全区域、一般公共海岸区域 | 海岸法(昭和31年法律第101号) |
重要文化財、有形文化財(建造物に限る)、国指定史跡名勝天然記念物に係る区域 |
文化財保護法(昭和25年法律第214号) |
県指定有形文化財(建造物に限る)、県指定史跡名勝天然記念物に係る区域 | 茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号) |
市指定有形文化財(建造物に限る)、市指定史跡名勝天然記念物に係る区域 | 鉾田市文化財保護条例(平成17年鉾田市条例第89号) |
3. 周辺住民等への説明等
周辺地域住民に対して、太陽光発電事業の内容、設置工事の施工方法及び安全対策、太陽光発電設備の管理等について説明を行い十分な理解を得る必要があります。
1) 周辺地域の住民等
ア. 事業区域に隣接する土地の所有者、占有者及び管理者、建物の所有者
イ. 事業区域の境界から次の範囲の居住者及び事業を営む者
・50kW未満の場合:100m以内
・50kW以上又は抑制区域内へ設置する場合:300m以内
・環境影響評価法に規定する第1種事業の場合:1km以内
ウ. 事業区域内及び隣接する土地に存する地方自治法第260条の2に規定する地縁団体
エ. 説明方法
・50kW以上又は抑制区域に設置する場合は説明会の開催
・50kW未満の場合は事前周知説明
4. 手続き等
1) 事前協議
太陽光発電事業を行おうとするときは、あらかじめ事業に関する計画について、市に事前協議書を提出して、事前の協議が必要になります。
2) 届出及び協議
設置工事に着手しようとする60日前までに、市へ事業届出書を提出して、協議が必要になります。
3) 工事着手等の届出
設置工事に着手及び完了したときや工事を中止又は再開するときは、届出が必要になります。
4) 事業の廃止に係る届出
太陽光発電事業を廃止しようとするときは、廃止する30日前までに発電事業廃止届出書の提出が必要となります。
また、発電設備の撤去及び処分が完了したときは、発電設備撤去完了報告書の提出が必要になります。
5. 協定の締結
協議終了後は、以下の事項について市と協定を締結するようご協力をお願いします。
・太陽光発電設備の維持及び管理に関する事項
・生活環境の保全及び公害の防止に関する事項
・太陽光発電設備の災害時及び廃止後の措置等に関する事項
6. 維持管理
太陽光発電設備の適正な設置及び管理に努めるとともに、災害や機器の故障等のトラブルが発生した場合には、速やかに太陽光発電設備及び周辺状況を確認し適正に処理するように努めてください。
7. 太陽光発電事業の廃止
太陽光発電事業を廃止したときは、太陽光発電設備を速やかに撤去し、適正に処分してください。
また、計画的な資金積立等により、撤去及び処分に関する費用の確保に努めてください。
8. 助言、指導及び勧告
事業者が条例に違反したときなど必要に応じて、適切な措置を講ずるよう助言、指導を行います。また、助言や指導に従わなかった場合は、勧告や公表を行います。
9. 事務手続き
事務手続きについては、こちらをご覧ください。