ページ内目次
- 地域計画とは
- 地域計画策定に係る協議内容について
- 地域計画策定・実行までの流れ
- 地域計画連携補助事業について
- 座談会(協議の場)の開催について
- 協議の場の結果の公表について
- 地域計画(案)の事前確認期間について
- 地域計画(案)の公告・縦覧について
- 地域計画の公表について
- 地域計画の変更手続きについて
- 地域計画変更に係る協議の場について
地域計画とは
これまで地域の農業者や関係者が話し合いに基づき、地域農業の将来の在り方を明確にする人・農地プランを作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配される中、農地が利用されやすくなるよう農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題です。
このため、(1)人・農地プランを法定化し地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、(2)それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されました。なお、「地域計画」は地域での話し合いを経て、令和6年度末までに策定することが義務づけられています。
農林水産省ホームページ:https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html<外部リンク>
地域計画概要についてはこちら
地域計画策定に係る協議内容について
これまで守ってきた農地のうち、将来にわたって守るべき農地を次の世代に引き継いでいくために、将来地域の農地を誰が利用し守っていくのか、地域農業をどのように維持・発展していくのか等について、地域の農業者等を中心に話し合い、将来の地域農業の姿を明確にしていきます。
地域計画策定・実行までの流れ
地域計画の策定までの流れは以下のとおりです。地域計画は今後地域ごとに話し合いを行いながら策定していく予定です。
- 地域計画(案)を作成(農業委員会で出し手・受け手の意向調査を行い、目標地図の素案作成)
- 協議の場の設置・協議
- 協議の場の結果の取りまとめ・公表
- 地域計画(案)について関係者への意見聴取
- 地域計画(案)の公告
- 地域計画の策定・公表
- 地域計画を実現するため実行・随時更新
地域計画連携補助事業について
地域計画において条件を満たすと、国等の補助事業を受けられる場合があります。現在、国から地域計画との連携が示されている事業は下記のとおりです。
令和6年度地域計画連携補助事業 [PDF形式/167.2KB]
座談会(協議の場)の開催について
農業者の方や地域の関係者と共に10年後に目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画の策定を進めるに当たり、農業に携わる方や農地を保有している方などを対象とした座談会(協議の場)を開催します。
鉾田市では、令和5年に策定された人・農地プランをもとに、市内を33地区に分け、地区ごとに将来目指すべき農地利用の姿について話し合いを行っていきます。
つきましては、下記のとおり座談会を開催いたしますので、皆様の大切な農地、人、地域の将来に向けた座談会に出席いただきますようよろしくお願いいたします。
対象者
認定農業者、認定新規就農者等各地区で営農されている方等
参加方法
座談会に参加される方を事前に把握するため、開催日のおおむね3日前までに、下記申込フォームより参加申込をお願いいたします。
なお、電話でも受け付けております。(土・日・祝日を除く平日8:30~17:15まで)
※現在、参加を受け付けている座談会はありません。
(1回目)各地区の座談会(協議の場)の日時及び場所
※複数の地区で耕作されている方は、それぞれの地区の座談会への参加をお願いいたします。
旧町村 |
開催日時 |
開催場所 |
地区名 |
大洋 |
8月20日(火) 午後7時~ |
鉾田市ふる里見聞館 場所:鉾田市大蔵28番地97 |
上沢・荒地・組塚・田子沼・高釜 飯島・京知釜・堺釜・下沢 |
大洋 |
8月27日(火) 午後7時~ |
鉾田市ふる里見聞館 場所:鉾田市大蔵28番地97 |
二重作・梶山・吾妻原 |
大洋 |
9月4日(水) 午後7時~ |
鉾田市ふる里見聞館 場所:鉾田市大蔵28番地97 |
阿玉・田塚・大蔵・札・江川・中居・上幡木 |
大洋 |
9月11日(水) 午後7時~ |
鉾田市ふる里見聞館 場所:鉾田市大蔵28番地97 |
台の浜・台浜第一・台浜第二・台浜西・濁沢・青山小角台 汲上上宿・椎之内・別所釜・汲上下宿・町山・武与釜 |
鉾田 |
9月19日(木) 午後7時~ |
鉾田市福祉事務所 2階 場所:鉾田市鉾田1444番地1 |
桜本・七軒町・新鉾田・横町・古宿・新町・旭町・御城・仲須・西町・本橋町・上宿・昭和町・本町・塔ヶ崎・西台 |
鉾田 |
9月25日(水) 午後7時~ |
鉾田市福祉事務所 2階 場所:鉾田市鉾田1444番地1 |
遠野・北菖蒲沼・東堺・菖蒲沼 北山・仲坪・土井林 |
鉾田 |
10月2日(水) 午後7時〜 |
鉾田市福祉事務所 2階 場所:鉾田市鉾田1444番地1 |
青柳・郡境 借宿・須賀 半原・西半原・借宿新田 |
鉾田 |
10月9日(水) 午後7時〜 |
鉾田市福祉事務所 2階 場所:鉾田市鉾田1444番地1 |
飯名・秋山・駒木根・徳宿新田・大戸 |
鉾田 |
10月17日(木) 午後7時〜 |
鉾田市福祉事務所 2階 場所:鉾田市鉾田1444番地1 |
安房南・安房北・安房高野 靱負・上諏訪・柏熊 |
鉾田 |
10月22日(火) 午後7時〜 |
鉾田市福祉事務所 2階 場所:鉾田市鉾田1444番地1 |
徳宿本郷・東野・南野・石八戸・額相 |
鉾田 |
10月30日(水) 午後7時〜 |
鉾田市福祉事務所 2階 場所:鉾田市鉾田1444番地1 |
野友・粟野 高田・串挽上・串挽下・堀之内 |
鉾田 |
11月1日(金) 午後6時〜 |
鉾田市福祉事務所 2階 場所:鉾田市鉾田1444番地1 |
烟田・玄生・小高根・安塚・宮内・田中・青山 大竹・美原・岡堀米・下荒地・白塚 |
鉾田 |
11月6日(水) 午後6時〜 |
鉾田市福祉事務所 2階 場所:鉾田市鉾田1444番地1 |
紅葉・大川 大和田 菅野谷 |
鉾田 |
11月13日(水) 午後6時〜 |
鉾田市福祉事務所 2階 場所:鉾田市鉾田1444番地1 |
上冨田・下冨田・藤沼・鳥栖本郷・鳥栖新田 新里・寄居・当間・坂戸 |
旭 |
11月15日(金) 午後6時〜 |
旭地区学習等供用施設 2階 場所:鉾田市造谷605番地3 |
上釜・沢尻・荒地・三和 子生・子生第二・玉田・野田 |
旭 |
11月20日(水) 午後6時〜 |
旭地区学習等供用施設 2階 場所:鉾田市造谷605番地3 |
箕輪東・箕輪西・下太田・上太田 田崎・和岡・大神 |
旭 |
11月22日(水) 午後6時〜 |
旭地区学習等供用施設 2階 場所:鉾田市造谷605番地3 |
下鹿田・上鹿田・大沼・飯田 造谷第一・造谷第二・造谷第三・常磐第二 |
旭 |
11月27日(水) 午後6時〜 |
旭地区学習等供用施設 2階 場所:鉾田市造谷605番地3 |
常磐第一・勝下新田・西勝下・勝下・樅山 冷水・滝浜新田・滝浜・柏熊新田・湯坪 |
(2回目)各地区の座談会(協議の場)の日時及び場所
大洋 |
12月19日(木) 午後6時30分~ |
大洋公民館2階 場所:鉾田市汲上2601 |
二重作・梶山・吾妻原 |
※上記以外の地区の開催日等については、随時更新させていただきます。
協議の場の結果の公表について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
令和5年度
令和6年度
- 上沢・荒地・組塚・田子沼・高釜
- 飯島・京知釜・堺釜・下沢
- 二重作・梶山・吾妻原
- 阿玉・田塚・大蔵・札・江川・中居・上幡木
- 台の浜・台浜第一・台浜第二・台浜西・濁沢・青山小角台
- 汲上上宿・椎之内・別所釜・汲上下宿・町山・武与釜
- 桜本・七軒町・新鉾田・横町・古宿・新町・旭町・御城・仲須・西町・本橋町・上宿・昭和町・本町・塔ヶ崎・西台
- 遠野・北菖蒲沼・東堺・菖蒲沼
- 北山・仲坪・土井林
- 青柳・郡境
- 借宿・須賀
- 半原・西半原・借宿新田
- 飯名・秋山・駒木根・徳宿新田・大戸
- 安房南・安房北・安房高野
- 靱負・上諏訪・柏熊
- 徳宿本郷・東野・南野・石八戸・額相
- 野友・粟野
- 高田・串挽上・串挽下・堀之内
- 烟田・玄生・小高根・安塚・宮内・田中・青山
- 大竹・美原・岡堀米・下荒地・白塚
- 紅葉・大川
- 大和田
- 菅野谷
- 上冨田・下冨田・藤沼・鳥栖本郷・鳥栖新田
- 新里・寄居・当間・坂戸
- 上釜・沢尻・荒地・三和
- 子生・子生第二・玉田・野田
- 箕輪東・箕輪西・下太田・上太田
- 田崎・和岡・大神
- 下鹿田・上鹿田・大沼・飯田
- 造谷第一・造谷第二・造谷第三・常磐第二
- 常磐第一・勝下新田・西勝下・勝下・樅山
- 冷水・滝浜新田・滝浜・柏熊新田・湯坪
- 二重作・梶山・吾妻原(2回目)
地域計画(案)の事前確認期間について
令和7年3月末の地域計画策定に向け、策定内容の案について事前確認期間を設けます。
地域計画で担い手として登録されていることの有無、登録内容を確認したい方については、下記期間中に確認をお願いいたします。
特に、各地区での座談会(協議の場)に参加いただけなかった方で、地域計画に担い手として登録を希望される方、また担い手として登録を希望されない方については、下記期間中にご相談をお願いいたします。
地域の担い手として登録予定の方
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 基本構想水準到達者
- 上記以外の方で座談会に参加された方(耕作証明書発行対象者の方のみ)
※今後国等の補助を活用する場合、地域計画に担い手として登録されることが要件となる場合があります。
確認期間
令和7年2月5日(水)~令和7年2月25日(火)
※受付終了
確認場所
鉾田市農業振興課(鉾田市鉾田1444番地1)
その他
- 原則本人のみ内容確認ができます。本人以外が確認を希望される場合、委任状(任意様式)をお持ちください。
- 電話での登録内容の確認は受け付けておりませんので、お手数ですが直接鉾田市農業振興課までお越しください。
地域計画(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案を公告し、縦覧に供します。
縦覧場所
鉾田市鉾田1444番地1
鉾田市役所環境経済部農業振興課
縦覧期間
令和7年3月12日から令和7年3月25日まで(土日祝日を除く)
※縦覧期間終了
縦覧時間
上記縦覧期間のうち午前8時30分から午後5時15分まで
意見書について
地域計画の該当地区の利害関係人は地域計画の案に意見がある場合は、縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます。
(1)意見書の提出先
〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
鉾田市役所環境経済部農業振興課
(2)意見書の提出は持参及び郵送とし、日本語に限るものとします。
(3)意見書を提出できる方は該当地域計画の利害関係人とします。
(4)地域計画の案以外のことに関する意見書は受付できません。
(5)意見書の提出期限は縦覧期間満了の日までとします。なお、郵送の場合は必着とします。
(6)提出された意見に対し個別の回答は致しません。
地域計画の公表について
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき地域計画を定めましたので公表いたします。
地区名(旧大洋地区) | 地域計画 | 目標地図 |
上沢・荒地・組塚・田子沼・高釜 | ||
飯島・京知釜・堺釜・下沢 | ||
二重作・梶山・吾妻原 | ||
阿玉・田塚・大蔵・札・江川・中居・上幡木 | ||
台の浜・台浜第一・台浜第二・台浜西・濁沢・青山小角台 | ||
汲上上宿・椎之内・別所釜・汲上下宿・町山・武与釜 | ||
地区名(旧鉾田地区) | 地域計画 | 目標地図 |
桜本・七軒町・新鉾田・横町・古宿・新町・旭町・御城・仲須・西町・本橋町・上宿・昭和町・本町・塔ヶ崎・西台 | ||
遠野・北菖蒲沼・東堺・菖蒲沼 | ||
北山・仲坪・土井林 | ||
青柳・郡境 | ||
借宿・須賀 | ||
半原・西半原・借宿新田 | ||
飯名・秋山・駒木根・徳宿新田・大戸 | ||
安房南・安房北・安房高野 | ||
靭負・上諏訪・柏熊 | ||
徳宿本郷・東野・南野・石八戸・額相 | ||
野友・粟野 | ||
高田・串挽上・串挽下・堀之内 | ||
紅葉・大川 | ||
大和田 | ||
菅野谷 | ||
上冨田・下冨田・藤沼・鳥栖本郷・鳥栖新田 | ||
新里・寄居・当間・坂戸 | ||
烟田・玄生・小高根・安塚・宮内・田中・青山 | ||
大竹・美原・岡堀米・下荒地・白塚 | ||
地区名(旧旭地区) | 地域計画 | 目標地図 |
上釜・沢尻・荒地・三和 | ||
子生・子生第二・玉田・野田 | ||
箕輪東・箕輪西・下太田・上太田 | ||
田崎・和岡・大神 | ||
下鹿田・上鹿田・大沼・飯田 | ||
造谷第一・造谷第二・造谷第三・常磐第二 | ||
常磐第一・勝下新田・西勝下・勝下・樅山 | ||
冷水・滝浜新田・滝浜・柏熊新田・湯坪 |
地域計画の変更手続きについて
地域計画の策定以降は、地域農業の実情に応じて、地域計画を変更します。
地域計画を変更するには、農業経営基盤強化促進法に規定する諸手続きを経る必要があるため、変更までに一定の期間を要します。
また、「農業振興地域整備計画の変更(農振除外)」や「農地転用」をする際には、事前に地域計画の変更が必要となりますのでご注意ください。
地域計画の変更申出
地域計画の変更を希望される方は、「地域計画変更申出書」を農業振興課へ提出してください。
申出ができる方
農業者、農業団体、新規就農(予定)者、農地所有者等
受付期間
農業外の利用を目的とした変更の場合
年3回(4月・8月・12月) ※閉庁日を除く
受付月 | 受付期間 |
4月受付 | 令和7年4月1日(火)から令和7年4月30日(水) |
8月受付 | 令和7年8月1日(金)から令和7年8月29日(金) |
12月受付 |
令和7年12月1日(月)から令和7年12月26日(金) |
※受付期限を過ぎての申し出は、受付することができませんので、期間厳守をお願いします。
※受付期間外であっても随時相談等は受けておりますので、変更を検討している方は早めにご相談ください。
農業上の利用を目的とした変更の場合
随時受付
提出書類
※必要に応じて追加書類等の提出をお願いする場合があります。
地域計画変更までの流れ
注意事項等
- 上記の運用、提出書類等については、今後変更となる場合があります。
- 営農型太陽光発電については、上記とは手続きの流れが異なりますので、別途お問い合わせください。
地域計画変更に係る協議の場について
上記における地域計画変更の申出があったものについては、受付期間終了後こちらに掲載いたします。
地域計画変更に係る利害関係人で意見のある方は、以下の問い合わせ先までお願いします。
変更内容一覧:
掲載期間:
※現在協議の場は開催しておりません。