令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けることになります。 「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされています。(民法第548条の2第1項)
鉾田市においては、水道供給契約の条件等を定めた「鉾田市水道事業給水条例」及び「鉾田市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に該当します。
鉾田市水道事業給水条例【外部リンク】
鉾田市水道事業給水条例施行規程【外部リンク】
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