○鉾田市水道事業給水条例施行規程

平成17年10月11日

鉾田市水道事業告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は,鉾田市水道事業給水条例(平成17年鉾田市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置新設等の申込み)

第2条 条例第5条の規定による給水装置の新設,改造,修繕及び撤去の工事(以下「工事」という。)の施行を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申込みをしようとするときは,給水装置工事申込書(様式第1号(その1)),水道加入(給水)申込書(様式第1号(その2))及び給水装置工事施行同意届(様式第1号(その3))条例第32条及び第33条の規定による手数料及び加入金を添えて申込むものとする。

2 給水装置工事申込者は,前項の申込みの際,やむを得ない理由により給水装置工事施行同意届の書類を提出できないときは,誓約書(様式第1号(その4))を提出するものとする。

(指定給水装置工事事業者の工事申請等)

第3条 条例第8条第2項の規定により,給水装置の設計審査及び工事の施行の承認を受けようとするときは,給水装置工事申込書による。

2 条例第8条第1項ただし書の規定による指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の給水装置工事の施行を承認するときには,給水装置工事施行承認書(様式第2号)によるものとする。また,指定工事業者は,給水装置工事の施行に際し,管理者の指示する施行方法に従い,誠実に工事を施行しなければならない。

(工事変更等の届出等)

第4条 給水装置工事の申込みをした者がその工事を変更し,中止し,又は申込みを取り消そうとするときは,給水装置工事変更等届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(工事の拒否)

第5条 配水管布設のない箇所における給水装置工事の請求には応じない。ただし,配水管布設等費用を負担し,給水に支障がないと認められるときは,この限りではない。

(設計審査)

第6条 管理者は,設計審査をした結果,不適当と認めるときは,再設計を命ずることができる。

(材料検査等の申請等)

第7条 条例第8条第2項の規定により,指定工事業者が材料検査を受けようとするときは,材料検査申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 材料検査は,管理者が指定した場所で行う。

(工事検査の申請)

第8条 指定工事業者は,条例第8条第2項の規定により,給水装置の工事がしゅん竣工したときには,直ちに工事検査申請書(様式第5号)にしゅん竣工図及び管理者が指定した書類を添付し,管理者に提出しなければならない。

(給水装置の構成及び附属用具)

第9条 給水装置は,給水管並びにこれに直結する分水栓,止水栓及び給水機器をもって構成する。

2 給水装置には,止水栓筐,水道メーター(以下「メーター」という。),メーター筐その他附属用具を備えなければならない。

(開発等の事前協議)

第10条 条例第7条の協議は,開発給水協議書(様式第6号)の提出をもって行う。

2 管理者は,前項の開発給水協議書の提出があった場合は,速やかに調査の上,その結果を当該申請者に書面(開発給水協議に関する回答について(様式第7号))により回答する。

(工事費の算出方法)

第11条 条例第11条第1項各号に規定する費用は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定めるところにより算出した額の範囲内とする。

(1) 材料費については,管理者が当該材料の購入価格,時価等を基準にして定めた単価に所要の数量を乗じて得た額

(2) 運搬費については,管理者が当該材料の積載量及び運搬距離を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額

(3) 労力費については,管理者が定める職種別賃金日額に所要の日数を乗じて得た額

(4) 道路復旧費については,道路管理者が定める道路復旧費用単価に復旧面積を乗じて得た額

(5) 設計監督費については,材料費,運搬費,労力費,道路復旧費の合計額に100分の10以内を乗じて得た額

(6) 間接経費については,材料費,運搬費,労力費,道路復旧費の合計額に100分の25以内を乗じて得た額

(給水申込み及び承認)

第12条 条例第16条及び第20条第1項の規定により給水を受けようとするときは,加入(給水)申込書(様式第1号(その2)),水道の使用をやめるときは,水道使用中止届(様式第8号)を管理者に届け出なければならない。

2 条例第16条の規定による給水の申込みを承認するときには,給水承認書(様式第9号)による。

(代理人の選定及び変更)

第13条 条例第17条第1項の規定による代理人を選定したときの届出は,代理人選定届(様式第10号)による。

2 代理人を変更したとき,又は代理人の住所若しくは氏名に変更のあったときの届出は,代理人(住所,氏名)変更届(様式第11号)による。

(管理人の選定及び変更)

第14条 条例第18条第1項の規定による管理人を選定したときの届出は,管理人選定届(様式第12号)による。

2 管理人を変更したとき,又は管理人の住所若しくは氏名に変更のあったときの届出は,管理人(住所,氏名)変更届(様式第13号)による。

(代理人又は管理人の変更命令)

第15条 条例第17条第2項の規定による代理人又は条例第18条第3項の規定による管理人の変更を命ずるときは,代理人(管理人)変更命令書(様式第14号)による。

(消防演習のため私設消火栓を使用するときの届出)

第16条 条例第20条第1項第3号の規定により消防演習のため私設消火栓を使用するときの届出は,私設消火栓消防演習使用届(様式第15号)による。

(消火用として給水装置及び私設消火栓を使用したときの届出)

第17条 条例第20条第2項第4号の規定により消火用として給水装置を使用したときの届出は,給水装置消火使用届(様式第16号)による。

2 条例第20条第2項第6号の規定により消火用として私設消火栓を使用したときの届出は,私設消火栓消火使用届(様式第17号)による。

(給水装置の使用者の氏名等の変更の届出)

第18条 条例第20条第2項第1号の規定による給水装置の使用者の氏名又は名称及び住所に変更があったときの届出は,給水装置使用者氏名(名称,住所)変更届(様式第18号)による。

(給水装置の所有権の変更の届出)

第19条 条例第20条第2項第3号の規定による給水装置の所有権に変更があったときの届出は,給水装置所有権変更届(様式第19号)による。

(メーターの滅失等の届出)

第20条 条例第20条第2項第5号の規定によるメーターを亡失又はき損したときの届出は,水道メーター亡失(き損)(様式第20号)による。

(給水装置及び水質の検査請求等)

第21条 条例第24条第1項の規定により給水装置の使用者等が給水装置及び水質の検査を請求するときは,給水装置(水質)検査請求書(様式第21号)による。ただし,緊急やむを得ないときは,電話又は口頭により請求することができる。

2 管理者は,前項の請求により,給水装置又は水質について検査を行ったときの請求者に対する通知は,給水装置(水質)検査通知書(様式第22号)による。

(給水装置検査員証)

第22条 水道法(昭和32年法律第177号)第17条第1項及び条例第36条第1項の規定により,給水装置の検査を行う場合は,給水装置検査員証(様式第23号)を携帯し,請求があったときは,これを提示しなければならない。

(給水停止の通知)

第23条 条例第38条の規定により管理者が給水の停止をするときは,給水停止通知書(様式第24号)による。

(メーターの設置)

第24条 条例第19条第2項で規定するメーターの設置位置は,原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内で次に掲げる要件を備えているものとし,当該メーターは水平に設置しなければならない。

(1) メーターの点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(2) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(メーターの管理)

第25条 条例第19条第3項の規定による管理のため,メーターを設置する場所には点検又は修繕に支障をきたすような物件を置き,又は工作物を設置してはならない。

2 物件又は工作物の設置によりメーターの点検又は修繕が著しく困難である場合には,管理者は,メーターの位置を変更することができる。

(受水タンク以下の装置)

第26条 受水タンク以下の装置の所有者は,受水タンク以下にメーターを設置する場合には,メーターまでの工事の施行は指定工事業者が行うものとし,当該工事については第3条の規定を準用する。

2 受水タンク以下の装置の所有者は,受水タンク以下のメーターの設置にかかわらず,管理者が当該装置に関する設計図の提出を求めたときは,これを提出しなければならない。

3 受水タンク以下の装置についての管理責任は,メーターの設置にかかわらず当該装置の所有者又は使用者が負うものとする。

(料金等の納期限)

第27条 条例の規定により徴収する水道料金等の納入期限は,次に定めるところによる。

(1) 水道料金にあっては納入通知書を発したその月の末日とする。また,その日が休日のときは繰り下げるものとする。

(2) 水道料金を口座振替によるときは,前号の規定にかかわらず,毎月25日とし,その日が休日のときは繰り下げるものとする。

(3) 修理費等については,納入通知書を発した日から15日以内とする。

(給水管及び給水用具の指定)

第28条 条例第9条の規定に基づく構造及び材料の指定は,次による基準により行う。

(1) 配水管への取水位置は,他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は,当該給水装置による水の使用量に比し,著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧,土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し,かつ,水が汚染され,又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結,破損,侵食等の防止をするための適当な措置を講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽,プール,流しその他水を入れ,又は受ける器具,施設等に給水する給水装置にあっては,水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第9条の規定により管理者が指定する材質は,次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって,同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で,当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に適合することを認証する機関が,その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において,当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず,施行技術その他理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は,前各項の規定により管理者が指定した材質以外の材質を使用することができる。

4 管理者は,指定した材料について,地質その他の理由によりその使用材料が適当でないと認めるときは,当該材料の使用を制限することができる。

5 給水管の口径に比し,著しく多量の水を一時に使用する箇所,高層建築物,工場,事業所等の構造物,建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所,その他必要があると認めた箇所には,受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は,受水槽の入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第29条 給水管の口径は,その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管の埋設の深さ)

第30条 給水管の埋設の深さは,次に定めるところによる。ただし,技術上その他やむを得ない場合には,この限りではない。

(1) 公道内の車道部分 90センチメートル以上

(2) 公道内の歩道部分 60センチメートル以上

(3) 私道内 60センチメートル以上

(4) 宅地内 30センチメートル以上

(給水管防護の措置)

第31条 給水管を水路,下水開きょ等を横断して配管するときは,その下に配管することとし,やむを得ない理由のため他の方法によるときは,給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれがある箇所に給水管を配管するときは,給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは,露出,いんぺいにかかわらず,防寒措置を施さなければならない。

4 酸又はアルカリ等によって侵されるおそれがある箇所又はボイラー等温度差に著しい影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは,防食の措置その他必要な措置を講じなければならない。

(危険防止の措置)

第32条 給水装置は,逆流を防止することができ,かつ,停滞水を生じさせるおそれがない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては,その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等,逆流防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は,市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械等と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生じるおそれのある箇所には,これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは,各階ごとに止水栓を設けなければならない。

6 給水管には,ポンプを直結させてはならない。

(第三者の異議等)

第33条 管理者が工事を施行する給水装置の位置又は工事については,利害関係人その他の者から異議があっても,管理者は,その責めを負わない。

(工事費の納入期限)

第34条 条例第12条第1項の規定による工事費用の概算額の納入期限は,その概算額を通知した日から15日以内とする。

(工事の保証期間)

第35条 管理者が工事を施行した給水装置については,しゅん竣工後又は給水開始後1年以内に,その給水装置が当該工事により故障を生じたときは,管理者がこれを無償で補修するものとする。

2 工事指定業者は,その施行に係る給水装置工事について,前項に準じた保証をしなければならない。

3 その故障が不可抗力又は給水装置の所有者若しくは使用者の故意又は過失によるものである場合には,この限りではない。

(加入金及び工事費の一部負担)

第36条 管理者は,地域及び期間を定めて給水装置新設工事の申込みを受理した場合には,加入金及び給水装置新設工事に要する費用の全部又は一部を負担することができる。

(加入金及び工事費の分納)

第37条 加入金及び管理者が工事を施行する給水装置の工事費用は,年度内10箇月以内に分納することができる。

2 前項の規定によって加入金及び工事費用を分納しようとする者は,給水装置工事申込書又は水道加入申込書に分納希望を明記し,管理者に提出しなければならない。

3 加入金及び工事費用の分納承認を受けた者は,毎月均等に分けて納入しなければならない。ただし,端数が生じたときは,その端数の1,000円以下については,第1回目を納入するときに納入するものとする。

4 加入金及び工事費用の分納に係る給水装置の工事は,原則として第1回目の分納金が納入された後に施行する。

5 加入金及び工事費用の分納が完結する前に工事費の概算額が精算され過不足を生じたときは,第3項の規定にかかわらず,その後の分納金を加減することができるものとする。

(督促状等)

第38条 水道料金等を納入期限までに納めない者に対しては,納入期限から1箇月以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定する期限は,発した日から15日以内とする。

3 第1項の規定により督促状を発した場合において,督促1通について,100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし,管理者がやむを得ない理由があると認めた場合においては,これを徴収しないことができる。

4 督促状を発しても納めない者に対しては,催告書を発しなければならない。

(口座振替)

第39条 条例第31条第1項の規定による口座振替により納入する場合は,口座振替(自動払込)依頼書兼解約届(様式第25号)又は管理者が認めた取扱金融機関の口座振替依頼書による。

(簡易専用水道及び簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第40条 条例第43条第3項の規定による簡易専用水道及び簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,鉾田市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則(平成26年鉾田市条例第2号)に定める管理基準に基づいた管理,及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(その他)

第41条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の旭村給水条例施行規程(平成12年旭村規程第10号),鉾田町水道事業給水条例施行規程(平成10年鉾田町訓令第1号)又は大洋村水道事業給水条例施行規程(平成7年大洋村訓令第8号)によってなされた届出,請求その他の手続及び処分は,それぞれこの告示の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成25年3月29日水道告示第25号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日水道告示第2号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日水道告示第11号)

この告示は,令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月20日水道告示第18号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月26日水道告示第9号)

この告示は,令和2年12月1日から施行する。

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鉾田市水道事業給水条例施行規程

平成17年10月11日 水道事業告示第2号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第6節 上水道
沿革情報
平成17年10月11日 水道事業告示第2号
平成25年3月29日 水道事業告示第25号
平成26年3月27日 水道事業告示第2号
令和元年9月12日 水道事業告示第11号
令和元年12月20日 水道事業告示第18号
令和2年11月26日 水道事業告示第9号