工場立地法運用例規集2-2-3(2)及び(3)に基づき、現に設置されている工場等が生産施設の面積を変更する際、工場立地に関する準則に適合するために必要な緑地等を当該工場等の敷地内に確保できない事情がある場合に勧告しないことができる基準(工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン)を定めました。
※敷地外緑地の設置にあたっては、必ず事前に担当窓口へのご相談をお願いいたします。
※ガイドラインの内容及び様式については、ページ下部の関連書類よりダウンロードしてください。
工場立地法運用例規集2-2-3(2)及び(3)に基づき、現に設置されている工場等が生産施設の面積を変更する際、工場立地に関する準則に適合するために必要な緑地等を当該工場等の敷地内に確保できない事情がある場合に勧告しないことができる基準(工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン)を定めました。
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