お知らせ

作物の残さ、正しく処理していますか?

作物の残さ(作物の栽培を終えたときにほ場に残る植物体)の不法投棄はしないでください。

また、ほ場にそのまま放置をしておくと、病害虫発生の原因となり汚染を広める恐れがあるほか、腐敗臭によって近隣住民の迷惑になったり、有害鳥獣(イノシシ、アライグマ等)のエサとなります。

・畑に直接すき込む

・堆肥化して再利用

・分別してごみとして搬入

以上の方法で適正な処理をしましょう。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業振興課 農業振興係です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7651 ファクス番号:0291-32-2128

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