○鉾田市職員の旅費に関する規則
平成17年10月11日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市職員の旅費に関する条例(平成17年鉾田市条例第50号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は,次に規定する額による。ただし,その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以降の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(その他市長が定める事情)
第5条 条例第3条第6項で規定するその他市長が定める事情とは,宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で旅行命令権者が市長に協議して定めるものとする。
(路程の計算)
第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 JR各社の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 郵政事業庁の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には,郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について,陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には,同項の規定にかかわらず当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(5) 概算払に係る旅費を精算する場合であって,当該精算額が,概算払に係る旅費額と同一である場合には,様式第6号
(旅費の精算)
第10条 条例第12条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか,旅行が完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第12条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第12条第4項に規定する給与は,鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号。以下「給与条例」という。)に規定する給与とする。
(日額旅費)
第11条 条例第23条に規定する日額旅費は,次に掲げる旅行とする。
(1) 市税の滞納整理のための市内旅行
(2) 研修,講習,訓練等を受けるために旅行する職員の引き続き3日以上にわたる場合の旅行
(3) 調査,検査のための旅行で,1日の勤務時間の2分の1を超える場合の旅行
(日額旅費の支給方法及び額)
第12条 前条各号に掲げる職員が宿泊を伴わない旅行をする場合には,普通旅費の例による。
2 1日のうちに2以上の旅行が行われる場合の日額旅費は,それぞれの旅行における路程を合計した路程のキロメートル数による一の旅行が行われるものとみなす。
3 第1項の職員が宿泊を伴う旅行をする場合に支給する日額旅費は,次のとおりとする。
(1) 当該旅行の初日及び最終日については,普通旅費の例による。
(2) 当該旅行の第2日から最終日の前日までの日については,1日について宿泊夜数による区分に応ずる次表に掲げる額とする。
宿泊数旅行先\ | 10泊まで | 11泊から30泊まで | 31泊以上 |
水戸市,石岡市,かすみがうら市,鹿嶋市,潮来市,行方市,茨城町,小川町,美野里町,大洗町,玉里村 | 5,500円 | 5,000円 | 4,500円 |
上記以外の茨城県内 | 6,500円 | 6,000円 | 5,500円 |
茨城県外 | 7,500円 | 7,000円 | 6,500円 |
(日額旅費の調整)
第13条 茨城県自治研修所に宿泊することが定められ又は当該施設を利用する便宜が与えられている場合の日額旅費は,前条の規定による額に代えて1夜につき1,500円を支給する。
(1) 研修等を受けるに当たって,寄宿又はこれに準ずる施設に宿泊することが定められている場合
(2) 研修等を受けるに当たって,特定の施設に宿泊する便宜が与えられる場合(旅行者の自己便宜によりこれに宿泊しない場合も含む。)
(3) 研修等を受けるに当たって,その期間が著しく長期にわたるため,通常下宿することが例とされる場合で,日額旅費の合計額が宿泊地域における下宿料を著しく上回る場合
(4) 研修等以外の旅行において,当該旅行が前3号の規定と同様の条件にある場合
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の旭村職員の旅費に関する規則(昭和32年旭村規則第11号),鉾田町職員の旅費に関する規則(昭和57年鉾田町規則第4号)又は大洋村職員の旅費に関する規則(昭和59年大洋村規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月21日規則第123号)
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第22号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第42号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
給与条例第6条第1項に規定する給料表の職務の区分に対応するその他の給料表の職務区分
給与条例第6条第1項に規定する給料表 | |
9級の職務にある者 |
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8級の職務にある者 |
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7級の職務にある者 |
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6級の職務にある者 |
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5級の職務にある者 |
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4級の職務にある者 | 4級及び5級の職務にある者 |
3級の職務にある者 | 1級から3級の職務にある者 |
2級の職務にある者 |
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1級の職務にある者 |
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別表第2(第9条関係)
第1 第9条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類
(1) 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに至る書類
(2) 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに至る書類
(4) 条例第19条に規定する食卓料 その支払を証明するに至る書類
(5) 条例第22条第1項第3号に規定する宿泊料 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類
(6) 条例第25条第1号に規定する鉄道賃,船賃又は車賃 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類
(7) 条例第25条第2号に規定する鉄道賃,船賃又は車賃 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類
(8) 条例第26条に規定する旅費 旅行中に退職等となったこと,退職等の事由,退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類
第2 第9条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類
損失額を証明する書類
第3 第9条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類
交通機関等の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類
第4 第9条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類
職員の死亡,その死亡地及び遺族であることを証明する書類
第5 外国旅行の旅費 その支払を証明する書類のほか,毎日の行程,宿泊地名及び宿泊施設名,搭乗した列車,船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記