○鉾田市建設工事等の契約事務に関する規程

平成17年10月11日

訓令第69号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 入札参加資格(第3条―第6条)

第3章 入札参加資格の審査(第7条―第18条)

第4章 一般競争入札(第19条―第32条)

第5章 指名競争入札(第33条―第39条)

第6章 特殊指名競争入札(第40条―第44条)

第7章 入札審査会(第45条―第54条)

第8章 特定建設工事共同企業体(第55条―第67条)

第9章 随意契約(第68条―第77条)

第10章 参考見積徴取(第78条―第80条)

第11章 入札参加資格停止(第81条―第92条)

第12章 雑則(第93条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「法施行令」という。)及び鉾田市契約規則(平成17年鉾田市規則第32号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか,本市が発注する建設工事等(他団体から委託されたものを含む。以下同じ。)の契約事務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 建設業法 建設業法(昭和24年法律第100号)をいう。

(2) 測量法 測量法(昭和24年法律第188号)をいう。

(3) 建設コンサルタント登録規程 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)をいう。

(4) 地質調査業者登録規程 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)をいう。

(5) 補償コンサルタント登録規程 補償コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第1341号)をいう。

(6) 測量法等 測量法,建設コンサルタント登録規程,地質調査業者登録規程及び補償コンサルタント登録規程をいう。

(7) 前払金保証事業法 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)をいう。

(8) 独占禁止法 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)をいう。

(9) 契約 請負契約及び委託契約をいう。

(10) 工事 別表第1工種等一覧表第1項に係るものをいう。

(11) 委託業務等 別表第1工種等一覧表第2項及び第3項に係るものをいう。

(12) 工事等 工事及び委託業務をいう。

(13) 工種 別表第1工種等一覧表第1項に係る工事の種別をいう。

(14) 市指定5工種 工種のうち,土木一式工事,建築一式工事,舗装工事,管工事及び水道施設工事をいう。

(15) 業種 別表第1工種等一覧表第2項及び第3項に係る土木建築コンサルタント業等及び物品製造等の業務の範囲をいう。

(16) 工種等 工種及び業種をいう。

(17) 経営事項審査結果通知書等 経営事項審査結果通知書及び経営状況分析終了通知書

(18) 一般競争入札 条件付一般競争入札をいう。

(19) 特殊指名競争入札 意向確認型指名競争入札,技術情報募集型指名競争入札及び施工方法等提案型指名競争入札をいう。

(20) 入札 一般競争入札並びに指名競争入札及び特殊指名競争入札をいう。

(21) 入札参加者 工事等の入札参加資格をいう。

(22) 請負 工事等の請負及び委託等をいう。

(23) 請負業者 工事等の請負業者及び委託業者をいう。

(24) 有資格請負業者 第11条の規定により入札参加資格を得た者をいう。

(25) 本社 第5条に規定する営業所一覧表に記載すべき主たる営業所をいう。

(26) 市外 市外に本社があることをいう。

(27) 市内 市内に本社があることをいう。

(28) 入札審査会 第7章に規定する鉾田市建設工事等入札審査会をいう。

第2章 入札参加資格

(入札参加対象工種等)

第3条 入札の参加対象工種等は,次に掲げるとおりとする。

(1) 建設業 工事の完成を請け負う営業で,別表第1工種等一覧表第1項に掲げるものをいう。

(2) 土木建築コンサルタント業等 土木,建築その他これらに類する工事等の設計,監理,調査,企画立案等を請け負う営業で,別表第1工種等一覧表第2項に掲げるものをいう。

(3) 物品製造等 前2号以外の業務を請け負う営業で,別表第1工種等一覧表第3項に掲げるものをいう。

(入札参加資格)

第4条 入札に参加しようとする請負業者は,次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 営業に関して許可,認可等(以下「許認可」という。)を必要とする場合は,当該許可を受けていること。

(2) 国税,茨城県税及び本市の市税(納税義務があるものに限る。)で,次条に規定する税目を完納していること。

(3) 工事にあっては,入札に参加しようとする工事と同種の工事について,建設業法第27条の23の規定による経営事項の審査を受け,かつ,同法第27条の27の規定による経営事項審査結果の通知を受けていること。ただし,市長が特に必要と認めるときは,同法第27条の24の規定による指定経営状況分析機関の行った経営状況分析終了通知書をもって経営事項審査結果の通知に代えることができる。

(入札参加資格の審査申請)

第5条 入札参加資格の審査を受けようとする請負業者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる書類を,市長に提出しなければならない。

(1) 建設業

 一般競争入札(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)

 建設業許可通知書又は建設業許可証明書の写し

 建設業労働災害防止協会加入証明書

 総合評定値通知書の写し

 工事経歴書

 技術者一覧表

 障害者雇用状況資格調書(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に掲げる障害者を雇用している者に限る。)

 ISO9001認証の取得に係る登録証及び付属書の写し(JISQ9001:2000(ISO9001:2000)又はこれらと一致する規格に基づく認証で,財団法人日本適合性認証協会(以下「JAB」という。)と相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関が行うものを取得している者に限る。)

 登記簿謄本(個人の場合は身分証明書)

 税務署が発行した消費税及び地方消費税に未納がないことを証する納税証明書

 県税事務所が発行した県税に未納がないことを証する納税証明書

 本市が発行した未納がないことを証する納税証明書(本市に納税義務を有する者に限る。)

 育児休業・介護休業についての規定がある労働協約若しくは就業規則(育児休業・介護休業について定めがある場合に限る。常時10人以上の労働者を使用する場合,労働基準監督署の受付印があるもの。)

 営業所一覧表

 建設業許可申請書様式第一号別表の写し

 印鑑証明書及び使用印鑑届

 委任状(代理人を定め,一定期間入札及び契約等の行為を委任する場合のみ)

 建設工事入札参加資格調書

(2) 建設コンサルタント業務等

 一般競争入札(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)

 営業所一覧表

 測量等実績調書

 技術者経歴書

 現況報告書写し

 業務ごとの登録に係る登録通知書の写し又は登録証明書(登録を受けている者に限る。)

 財務諸表

 登記簿謄本(個人の場合は身分証明書)又は適格組合証明書(法人に限る。)

 ISO9001認証の取得に係る登録証及び付属書の写し(取得者のみ。)

 建築家賠償責任保険加入証明書の写し(加入している場合に限る。)

 県税事務所が発行した県税に未納がないことを証する納税証明書(県税の納税義務を有する者に限る。)

 税務署が発行した消費税及び地方消費税に未納がないことを証する納税証明書

 本市が発行した未納がないことを証する納税証明書(本市に納税義務を有する者に限る。)

 株主調書

 会社概要

 印鑑証明書及び使用印鑑届

 委任状(代理人を定め,一定期間入札及び契約等の行為を委任する場合のみ)

 建設コンサルタント業務等入札参加資格調書

(3) 物品製造等

 一般競争入札(指名競争)参加資格審査申請書(物品製造等)

 営業経歴書(任意様式)

 営業所一覧表

 特約店又は代理店であるときは,これを証する書類(写し可)

 税務署が発行した消費税及び地方消費税に未納がないことを証する納税証明書

 県税事務所が発行した県税に未納がないことを証する納税証明書(県税の納税義務を有する者に限る。)

 本市が発行した未納がないことを証する納税証明書(本市に納税義務を有する者に限る。)

 営業に関し,許可,認可等を必要とするときは,これを受けたことを証明する書類

 登記簿謄本(個人の場合は身分証明書)

 印鑑証明書及び使用印鑑届

 財務諸表

 委任状(代理人を定め,一定期間入札及び契約等の行為を委任する場合のみ)

 取扱物品表・取扱役務表

 業務・納入実績調書

(入札参加資格の審査申請期間)

第6条 前条の規定による入札参加資格の審査申請の期間は,次に掲げる期間内に行わなければならない。

(1) 平成7年を基準として隔年に実施する資格審査(以下「定期資格審査」という。)の申請は,定期資格審査を実施する年の前年の10月1日から12月31日までの間において市長が定める期間

(2) 定期資格審査の実施後,随時実施する資格審査(以下「追加資格審査」という。)の申請は,定期資格審査を実施する年にあっては5月,8月及び11月において市長が定める期間,定期資格審査を実施しない年にあっては2月,5月,8月及び11月において市長が定める期間。ただし,一般競争入札並びに更生会社又は再生会社に係る指名競争入札及び特定調達契約に該当する建設工事の請負契約に係る指名競争入札に係る追加資格審査の申請は随時,経常建設共同企業体に係る指名競争入札に係る追加資格審査の申請は市長が定める期間

(3) 必要に応じて実施する特定建設工事共同企業体の資格審査の申請は,市長が定める期間

2 新規に建設業法第3条第1項の許可を受けた場合又は特別の事由がある場合であって,かつ,市長が必要と認める資格審査の申請は,随時実施することができる。

3 申請者が電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して資格審査の申請を行う場合には,市長が定める期間内に行わなければならない。

第3章 入札参加資格の審査

(入札参加資格の審査基準日)

第7条 資格審査の基準日は,資格審査の申請をする日の直前の営業年度終了の日とする。ただし,申請日の直前の決算日が当該申請日の前7か月以内であるときは,当該決算日前1年以内の直近の決算日を基準日とすることができる。

(資格審査)

第8条 資格審査は,適格審査と点数審査による二つの方法により行うものとする。ただし,建設業以外については,適格審査のみとする。

(適格審査)

第9条 適格審査は,入札参加資格申請書及び添付書類を基礎とし,入札参加業者としての適格性を審査するものとする。

2 過去2年以内において次の各号のいずれかに該当する行為をなした者は,不適格者とすることができる。

(1) 契約の履行に際し,工事を粗雑にし,又は工事材料の品質数量に関し,不正の行為をなすこと。

(2) 競争に際し,不当に価格をせり上げる目的をもって連合をなすこと。

(3) 競争入札を妨害し,又は落札者が契約を結ぶこと若しくは履行することを妨害すること。

(4) 検査又は監督に際し,係員の職務執行を妨げること。

(5) 正当な理由なくして契約を履行しないこと。

(6) 契約に際し,不誠実な行為をなすこと。

(7) 前各号の一つに該当する事案があった後,2年を経過しない者を契約に際し,代理人,支配人その他使用人として使用すること。

3 経営状況が著しく不健全であると認められる業者は,不適格とすることができる。

(点数審査)

第10条 点数審査は,建設業法第27条の23に規定する経営に関する事項の審査項目及び次の各項に掲げる評価項目により審査採点する。

2 資格審査を行う年の前々年の1月1日から前年の12月31日に当市で竣工した工事について,次の算式により算出する。ただし,加点・減点する数値は,最大最小それぞれ30までとする。

X:当該期間に竣工した工事実績(2件以上の場合は平均)

Xの値が工種毎の標準値70点から当該期間における工種毎の工事成績の平均値までを0とする。

Y:当該期間における工種毎の工事成績の平均値又は標準値とする。

Yの値は,竣工者の工事実績が当該期間における工種毎の工事成績の平均値以上の場合は当該期間における工種毎の工事成績の平均値を用い,竣工者の工事実績が標準値未満の場合は標準値を用いる。

(X-Y)×(1+当該期間における竣工件数×0.5)

3 資格審査の基準日現在における,鉾田市と災害協定を締結している者に対して5点を加える。

4 資格審査を行う年の前々年の1月1日から前年の12月31日において,鉾田市の要請に基づき災害復旧工事を行った者に対して,1回の活動に付き5点を加える。(ただし,算出した数値が20点を超える場合には20点とする。)

(有資格業者の等級格付)

第11条 第9条の規定により適格と認められた建設業者について,総合評点に基づき,次のとおり等級の格付を行うものとする。

等級

工種

A

B

C

D

土木一式工事

750点以上

技術職員を2名(内1級技術職員1名)以上有し,なおかつ,経営事項審査において平均完成工事高が1億円以上となっていること。

700点以上750点未満で技術職員を1名以上有すること。

600点以上700点未満で技術職員を1名以上有すること。

600点未満とする。

建築一式工事

750点以上

技術職員を2名以上有し,なおかつ,経営事項審査において平均完成工事高が3千万円以上となっていること。

670点以上750点未満とする。

670点未満とする。

舗装工事

750点以上

技術職員を2名(内1級技術職員1名)以上有し,なおかつ,経営事項審査において平均完成工事高が1千万円以上となっていること。

660点以上750点未満とする。

630点以上660点未満とする。

630点未満とする。

管工事

700点以上


640点以上700点未満とする。

640点未満とする。


水道施設工事

710点以上


620点以上710点未満とする。

620点未満とする。

2 新規に入札参加資格申請書を提出した業者は,最下位の等級を除き,算定された総合評点に基づく等級より1等級下位の等級に格付する。

(入札参加資格の有効期間)

第12条 定期資格審査における有資格者に係る参加資格の有効期間は,当該資格審査を実施した年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。

2 追加資格審査における有資格者に係る参加資格の有効期間は,5月に申請した者については7月1日から,8月に申請した者については10月1日から,11月に申請した者については1月1日から,2月に申請した者については4月1日からその日以降に到来する最初の定期資格審査を実施する年の3月31日までとする。

3 前項の規定にかかわらず,第6条第2号ただし書の規定により申請した者の有資格者に係る参加資格の有効期間は,参加資格の決定の日からその日以降に到来する最初の定期資格審査を実施する年の3月31日までとする。ただし,特定調達契約に該当する建設工事の請負契約に係る追加資格審査を受けて有資格者となった者の参加資格は,当該有効期間内における特定調達契約に該当する建設工事の請負契約についてのみ有効とする。

4 市長は,前2項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,参加資格の有効期間を変更することができる。

5 特定建設工事共同企業体の参加資格の有効期間は,別に定める。

(決定等の理由の開示)

第13条 市長は,第11条第1項の規定により格付等級区分の決定を受けた請負業者又は第9条第2項及び第3項の規定により不適格と判断され,名簿に登録されなかった請負業者から文書により決定又は不適格の判断理由の開示を求められたときは,速やかに文書により回答しなければならない。

(有資格請負業者名簿の公開)

第14条 市長は,毎年4月1日現在における有資格請負業者名簿を公開しなければならない。

2 前項に規定する有資格請負業者名簿には,次に掲げる事項を登載するものとする。

(1) 商号及び名称

(2) 所在地又は住所

(3) 市外又は市内の別

(4) 工種(業種)の別

(5) 市指定5工種にあっては,格付等級区分

(6) 建設業にあっては,総合数値

(7) 年間平均完成工事(業務)

(8) 建設業にあっては,特定建設業又は一般建設業の許可区分

(入札参加資格申請内容の変更)

第15条 第11条の規定により入札参加資格申請の承認を受けた有資格請負業者は,次に掲げる事項に変更を生じたときは,速やかに入札参加資格変更届(計建統一様式による。)に商業登記簿(個人にあっては,住民票)の写しを添えて市長に届け出なければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 所在地又は住所(営業所を含む。)

(3) 代表者又は代理人の氏名(個人にあっては,経営者の氏名)

(4) 実印又は使用印鑑

(5) 建設業許可区分

2 資格審査の申請をした者は,次に掲げる事由が生じたときは,遅滞なく,その旨を市長に届けなければならない。

(1) 建設業の許可の取消し又は失効

(2) 営業の停止

(3) 営業の休止又は廃止

(参加資格の地位の継承)

第16条 参加資格を有する建設業者である会社が合併により消滅したときは,合併後存続する会社又は合併により設立された会社は,市長の承認を受けて,当該消滅した会社の参加資格の地位を継承することができる。

2 参加資格を有する建設業者である個人が死亡したときは,その相続人は,市長に承認を受けて,被相続人の参加資格の地位を継承することができる。

3 前2項の規定による継承の手続については,市長が別に定める。

(参加資格の抹消)

第17条 市長は,名簿に登録した者が次の各号のいずれかに該当するときは,名簿から抹消することができる。

(1) 建設業の許可が失効したとき。

(2) 建設業の許可の取消しを受けたとき。

(3) 営業を廃止したとき。

(4) 申請書等に虚偽の事項を記載したとき。

(補則)

第18条 市長は,資格審査等又は名簿の登録に関し必要があるときは,第3章に定めるもののほか,その都度,資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。

第4章 一般競争入札

(対象工事)

第19条 一般競争入札の対象工事は,建設業法第2条第1項に規定する建設工事で,設計金額が1,000万円以上とする。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,工事の技術的特性,有資格請負業者数等の合理的な理由があるときは,一般競争入札によらないことができる。

(一般競争入札の参加資格)

第20条 一般競争入札の参加資格者は,法施行令第167条の5の2の規定により,次に掲げる要件をすべて備えているものとする。

(1) 前章に規定する建設工事等入札参加資格者名簿に登録されている者であること。

(2) 建設業法第3条第1項の規定により,当該工事に係る許可を有していること。

(3) 法施行令第167条の4第1項の規定による成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと。

(4) 法施行令第167条の4第1項の規定による鉾田市の入札参加制限を受けていない者であること。

(5) 第11章に規定する入札参加資格停止の措置基準に該当しない者であること。

(6) 当該工事において,建設業法第19条の2に規定する現場代理人及び同法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者を適正に配置すること。

(7) 4,000万円以上(建築工事にあっては6,000万円以上)の下請負が予定される工事については,特定建設業の許可を受けていること。

(8) 対象工事ごとに定める次に掲げる入札参加資格要件を満たす者であること。

 経営事項審査結果通知書の総合数値の上限又は下限の要件

 本店,支店,営業所等の所在地要件

 完成工事高の要件

 同種工事の施工実績の要件

 その他必要とする要件

(発注方法等)

第21条 対象工事について,一括発注によるか分離発注によるかは,第7章に規定する入札審査会で決定する。

2 発注方法は,単体発注方式,特定建設工事共同企業体方式(第8章に規定するもの)又は,これらの混合入札方式によるものとする。

(対象工事の推薦)

第22条 主管課長は,所管する工事について,一般競争入札に付そうとするときは,前3条の規定により一般競争入札決定伺(様式第1号)を入札審査会に提出しなければならない。

(入札の公告)

第23条 契約規則第5条の規定による一般競争入札の公告形式は,鉾田市公告(様式第2号)によるものとし,入札の公告をしたときは,その写しを契約担当課に掲示するほか,その要旨を新聞に掲載依頼するものとする。

(設計図書の閲覧及び貸与)

第24条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)は,鉾田市役所内の別に定める場所において設計図書の閲覧又は貸与を受けることができる。この場合において,参加希望者は,身分を証するものを提示しなければならない。

2 設計図書の閲覧は,土曜日,日曜日及び祝日を除く午前9時から午後5時までとし,貸与は,別に指定する日時に受け,翌日午後5時までに返却しなければならない。また,1業者について原則として1回の貸与を限度とする。

3 参加希望者は,設計図書に対する質問を書面により行うことができる。

(入札説明会及び現場説明会の開催)

第25条 入札説明会及び現場説明会の開催は,対象工事により入札審査会が必要と認めた場合に開催するものとする。

(入札参加申請の受付)

第26条 参加希望者は,一般競争入札参加資格確認申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を提出し,入札参加資格の審査を受けなければならない。

2 申請書の受付は,契約担当課で行うこととし,申請書に一般競争入札参加資格確認資料(様式第4号)のほか,必要に応じて次に掲げる書類を添付させるものとする。

(1) 主任(監理)技術者配置予定表

(2) 施工実績表

(3) その他市長が必要と認める書類

3 入札参加資格申請の期間は,原則として入札公告の日の翌日から起算して10日以内とする。

(入札参加者の資格審査)

第27条 一般競争入札参加者の資格審査は,入札審査会が行うものとする。

2 前項の資格審査は,原則として入札参加申請受付最終日の翌日から起算して5日以内に行わなければならない。

(入札参加者等の決定通知)

第28条 入札審査会において,入札参加資格を有すると認めた者(以下「有資格者」という。)及び入札参加資格がないと認めた者(以下「無資格者」という。)に一般競争入札参加資格確認通知書(様式第5号。以下「確認通知書」という。)を交付するものとする。

2 無資格者は,その理由について書面により説明を求めることができる。

(一般競争入札参加辞退の自由)

第29条 前条第1項の規定により一般競争入札の参加申請を承認された有資格請負業者は,当該一般競争入札に参加しないことができる。この場合において,当該有資格請負業者は,当該一般競争入札の執行前までに文書又は口頭によりその旨を申し出なければならない。

2 市長は,前項の規定により有資格請負業者から一般競争入札に参加しない旨の申出があったときは,当該有資格請負業者に対して不利益を与えてはならない。

(談合情報の措置)

第30条 市長は,一般競争入札の執行前において,一般競争入札の参加承認を受けた有資格請負業者(事業者団体を含む。以下この条において同じ。)が独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に抵触する行為をしたとの情報があったときは,鉾田市談合情報対応指針(平成17年鉾田市訓令第74号)に基づき当該有資格請負業者から事情聴取をし,かつ,当該行為がない旨の誓約書(様式第6号)を提出されてからでなければ当該一般競争入札を執行してはならない。

(経過及び結果の公開)

第31条 市長は,一般競争入札の施行の経過及び結果を公開しなければならない。

(入札参加資格審査の規定の準用)

第32条 第13条の規定は,一般競争入札の参加申請の却下について準用する。

第5章 指名競争入札

(指名選定)

第33条 市長は,有資格請負業者を工事等に指名しようとするときは,次に掲げる事項に留意するとともに,各年度における工事等の指名回数及び受注の状況を勘案して,特定の有資格請負業者に偏らないように配慮しなければならない。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 工事等の成績

(4) 技術者の状況

(5) 工事等に対する地理的条件

(6) 受注高,手持ち工事等の状況

(7) 工事等についての技術的特性

2 鉾田市若しくは国,県(公団,公社を含む。)又は他の地方公共団体と同種の工事について,施工の実績があるときは,前項の規定にかかわらず選定することができる。

(工事の指名選定)

第34条 市長は,工事について指名競争入札に付そうとするときは,前条の規定によるもののほか,市指定5工種にあっては当該工事の工事請負基準額の格付等級に属する有資格請負業者から指名しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に定めるところにより指名することができる。

(1) 工事の執行上必要があるときは,第36条第2項の規定の基づく指名業者数の2分の1を超えない範囲内において,直近上位又は直近下位の等級に格付けされた有資格請負業者の中から選定することができる。

(2) 有資格請負業者の工事成績が優秀な場合は,1等級上位の格付等級に属する工事に指名すること。(市指定5工種の格付等級区分がAである有資格請負業者にあっては,指名回数に配慮すること。)

(3) 特別な技術を要する場合又は災害その他の理由により緊急に施行する必要がある場合は,上位の格付等級に属する有資格請負業者を指名すること。

(分割工事等の重複指名選定)

第35条 市長は,工事等を分割して発注する場合において,次に掲げる要件を満たすときは,全部又は一部の有資格請負業者(第8章に規定する特定建設工事共同企業体を含む。以下この条において同じ。)を重複して指名することができる。

(1) 有資格請負業者が第33条第1項各号に掲げる指名選定の基準に照らし,少数のため重複して指名する必要があるとき。

(2) 指名競争入札の執行を同日に行うとき。

2 市長は,前項の規定を適用する場合の指名競争入札の指名通知及び執行に当たっては,「本工事等の指名は,分割発注に係る指名であり,落札者(随意契約含む。以下この条において同じ。)は,同日に執行する他の分割工事等に係る指名競争入札に参加できない。」旨の条件を付さなければならない。

3 市長は,同一年度内又は1年以内に工事等を分割して発注することが明らかであり,かつ,当該分割して発注する工事等の指名競争入札の執行を同日に行うことができないときは,前項の規定を適用して先に実施した分割工事等の落札者を他の分割工事等の指名から除外することができる。

(主管課長の指名推薦)

第36条 主管課長は,所管する工事等について指名競争入札に付そうとする場合において,有資格請負業者を推薦するときは,前3条の規定による指名選定の基準により請負業者指名(推薦)決定伺(様式第7号)を入札審査会に提出しなければならない。

2 前項の規定により指名推薦する有資格請負業者に対する各等級別の工事請負基準額及び有資格業者数は,次の表に掲げるとおりとする。ただし,工事等の技術的特殊性その他の理由により有資格請負業者が限定される場合は,これによらないことができる。

有資格請負業者の等級

工事請負基準額

有資格業者数

土木一式工事

建築一式工事

舗装工事

管工事

水道施設工事

A

3,000万円以上

5,000万円以上

2,000万円以上

2,000万円以上

3,000万円以上

10社以上

B

1,500万円以上3,000万円未満

3,000万円以上5,000万円未満

1,000万円以上2,000万円未満

500万円以上2,000万円未満

1,500万円以上3,000万円未満

7社以上

C

500万円以上1,500万円未満

3,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満

1,500万円未満

7社以上

D

500万円未満

500万円未満

7社以上

(指名選定の通知)

第37条 市長は,有資格請負業者を工事等の指名競争入札に指名するときは,指名競争入札通知書(様式第8号)により当該指名した有資格請負業者に通知するものとする。

(落札保留の措置)

第38条 市長は,工事に係る指名競争入札において,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みした者の当該申込みによる価格によっては,契約の内容に適合した履行がされないおそれのあると認めるときは,当該最低の価格をもって申込みをした者の落札を保留しなければならない。

2 市長は,前項の規定により落札を保留する場合においては,当該最低の価格をもって申込みをした者に当該価格に係る積算資料を提出させた上,契約の内容に適合した履行ができると認めるときは落札の決定をし,契約の内容に適合した履行ができないと認めるときは,法施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みした他の者のうち,最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

3 前2項の規定による契約の内容に適合した履行の基準については,鉾田市建設工事低入札価格調査要領(平成17年鉾田市訓令第75号)第3条を適用する。

(一般競争入札の規定の準用)

第39条 第13条の規定は有資格請負業者が指名競争入札に指名されなかった場合について,第21条第2項の規定は指名競争入札の発注方法について,第29条の規定は指名競争入札の参加辞退について,第30条の規定は指名競争入札の談合情報の措置について,第31条の規定は指名競争入札の施行の経過及び結果の公開について,それぞれ準用する。

第6章 特殊指名競争入札

(特殊指名競争入札の対象工事)

第40条 市長は,前章に規定する指名競争入札のほか,工事の技術的特殊性により的確に評価し,かつ,技術的競争性を高めるため,必要に応じて意向確認型指名競争入札,技術情報募集型指名競争入札及び施工方法等提案型指名競争入札の特殊指名競争入札を行うものとする。

2 前項の規定によるもののほか,特殊指名競争入札の対象工事及び発注方法については,第19条及び第21条第2項の規定を準用する。

(意向確認型指名競争入札)

第41条 意向確認型指名競争入札は,有資格請負業者の中から受注意欲の高い者を20程度事前選定し,技術的特性を的確に評価するために行うものとする。

2 市長は,前項の規定による有資格請負業者の受注意欲及び技術的特性を的確に評価するため,当該有資格請負業者に対し,必要な書類を提出させるものとする。

3 前項に規定する必要な書類については,第26条第2項の規定を準用する。

4 意向確認型指名競争入札に係る主管課長の有資格請負業者の事前選定推薦数については,第36条第1項の規定を準用する。この場合において,有資格請負業者の指名数は10以内とする。

5 前各項に規定するもののほか,意向確認型指名競争入札に係る手続等については,指名競争入札の例による。

(技術情報募集型指名競争入札)

第42条 技術情報募集型指名競争入札は,有資格請負業者を広く対象とし,技術的特性をより的確に評価し,かつ,良質な施工を確保するため行うものとする。

2 市長は,前項の規定により有資格請負業者の技術的特性及び施工方法を的確に評価するため,当該有資格請負業者に対し,必要な書類を提出させるものとする。

3 前項に規定する必要な書類については,施工計画書(様式第9号)のほか,第26条第2項の規定を準用する。

4 技術情報募集型指名競争入札は,公告により行うものとし,当該公告の形式については,第23条の規定を準用する。

5 技術情報募集型指名競争入札に係る有資格請負業者の指名数は,8以内とする。

6 前各項に規定するもののほか,技術情報募集型指名競争入札に係る手続等については,指名競争入札の例による。

(施工方法等提案型指名競争入札)

第43条 施工方法等提案型指名競争入札は,技術の進展が著しい分野において,施工方法等に関する有資格請負業者の新技術の独自提案を採用することにより良質な施工を確保するため行うものとする。

2 市長は,前項の規定による有資格請負業者の技術的特性及び施工方法を的確に評価するため,当該有資格請負業者に対し,必要な書類を提出させるものとする。

3 前項に規定する必要な書類については,技術提案書(様式第10号)及び施工計画書のほか,第26条第2項の規定を準用する。

4 施工方法等提案型指名競争入札は,公告により行うものとし,当該公告の形式については,第23条の規定を準用する。

5 施工方法等提案型指名競争入札に係る有資格請負業者の指名数は,5以内とする。

6 前各項に規定するもののほか,施工方法等提案型指名競争入札に係る手続等については,指名競争入札の例による。

(一般競争入札の規定の準用)

第44条 第13条の規定は有資格請負業者が特殊指名競争入札に指名されなかった場合について,第29条の規定は特殊指名競争入札の参加辞退について,第30条の規定は特殊指名競争入札の談合情報の措置について,第31条の規定は特殊指名競争入札の施行の経過及び結果の公開について,第37条の規定は特殊指名競争入札の指名通知について,第38条の規定は特殊指名競争入札の落札保留について,それぞれ準用する。

第7章 入札審査会

(設置)

第45条 次に掲げる事項について審査等を行うため,鉾田市建設工事等入札審査会(以下「入札審査会」という。)を設置し,その組織及び運営について定めるものとする。

(1) 第2章に規定する建設工事等入札参加資格の審査に関すること。

(2) 一般競争入札対象工事の選定及び条件付内容の審査並びに参加申請の承認及び却下に関すること。

(3) 指名競争入札に係る有資格請負業者の指名選定に関すること。

(4) 特殊指名競争入札対象工事の選定並びに有資格請負業者の事前選定,内容審査及び指名選定に関すること。

(5) 次章に規定する特定建設工事共同企業体への発注の適否並びに特定建設工事共同企業体構成員の予備指名選定並びに特定建設工事共同企業体の入札参加資格の審査及び本指名選定に関すること。

(6) 低価格入札調査の審査に関すること。

(7) 第9章に規定する随意契約の適否の審査及び請負業者の指名選定に関すること。

(8) 第10章に規定する参考見積徴取の適否の審査及び請負業者の指名選定に関すること。

(9) 第11章に規定する入札参加資格停止の審査に関すること。

(10) その他入札審査会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第46条 入札審査会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には,副市長,副委員長には政策企画部長をもって充てる。

3 委員には,次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 環境経済部長

(2) 建設部長

(3) 教育部長

(4) 上下水道部長

(5) 財政課長

(委員長及び副委員長の職務)

第47条 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第48条 委員長は,審議のため必要に応じ会議を招集する。

2 会議は,過半数以上の委員の出席がなければ開くことはできない。

3 会議は,非公開とする。

(持ち回り審議)

第49条 委員長は,会議を招集するいとまがないとき,又は軽易な事案で会議に付す必要がないと認めるときは,持ち回り審査により入札審査会の審査に代えることができる。

(会議の決定)

第50条 入札審査会の会議は,出席委員の過半数の同意を持って決定する。ただし,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(特例)

第51条 次の各号のいずれかに該当するときは,入札審査会に付さないで契約することができる。

(1) 災害時における応急対策工事

(2) 設計金額又は見積価格が130万円を超えない工事等

(秘密の保持)

第52条 入札審査会で知り得た秘密に係る事項及び審議の内容については,何人もこれを他に漏らしてはならない。

(入札審査会の事務)

第53条 入札審査会の事務は,政策企画部財政課において処理するものとする。

(報告)

第54条 委員長は,審議の結果を市長に報告しなければならない。

第8章 特定建設工事共同企業体

(共同企業体による入札)

第55条 市長は,本市が発注する特定の工事について,その規模及び性格を考慮して総合して力を発揮するとともに,市内有資格請負業者の施工技術の向上及び受注機会の拡大を図るため,有資格請負業者に特定建設工事共同企業体(以下この章において「共同企業体」という。)を結成させ,共同請負方式により入札に付することができる。

(共同企業体の対象工事)

第56条 共同企業体に発注する工事は,おおむね次の表に掲げる工事請負基準額の工事で,かつ,その工期,内容,技術的特性等を勘案して共同請負方式によることが適当であると認められるものとする。

対象工事

工事請負基準額

土木一式工事

1億円以上

建築一式工事

3億円以上

設備等の工事(土木一式工事及び建築一式工事以外の工事)

1億円以上

(共同企業体の形態)

第57条 共同企業体は,工事ごとに結成するものとし,かつ,その運営形態は,構成員が一体となって施工する方式とする。

(共同企業体の構成員の要件)

第58条 共同企業体の構成員は,次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 発注工事に対応する工種について,有資格請負業者であり,かつ,当該工種に対応する許可業種について当該許可を受けてから2年以上の営業実績があること。

(2) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について,請負実績があり,かつ,当該発注工事と同種の工事を施工した実績があること。

(3) 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を置き,かつ当該工事の施工に当たり当該監理技術者又は主任技術者を工事現場ごとに専任して配置できること。

(共同企業体の構成員数等)

第59条 第56条に規定する対象工事に係る共同企業体の構成員数は,おおむね次の表に掲げるとおりとする。

工事請負基準額

工事ごとの構成員数

土木一式工事

建築一式工事

設備等の工事

5億円以上

3

3

4

2億円以上5億円未満

2

2

3

1億円以上2億円未満

2

 

2

(共同企業体対象工事の推薦)

第60条 主管課長は,所管する工事について,指名競争入札又は意向確認型指名競争入札により共同企業体に発注しようとするときは,第33条から第35条までの規定により構成員の区分ごとに予備指名推薦(意向確認型指名競争入札にあっては事前選定推薦。以下この章において同じ。)し,入札審査会に提出しなければならない。

2 共同企業体の構成員の区分ごとに主管課長の予備指名推薦については,第36条第1項の規定を準用する。

3 前2項の規定による構成員の区分ごとに予備指名推薦は,おおむね次の表に掲げる共同企業体の本指名数を基準として行うものとする。ただし,意向確認型指名競争入札に係る事前選定にあっては,同表にかかわらず20以内とする。

工事請負基準額

工事ごとの構成員数

土木一式工事

建築一式工事

設備等の工事

5億円以上

10

10

9

2億円以上5億円未満

9

9

8

1億円以上2億円未満

8

 

7

(共同企業体の代表者)

第61条 共同企業体に,代表者となる構成員(以下この章において「代表者」という。)を置くものとし,当該共同企業体の代表者は,経営事項審査結果通知書の総合数値が当該共同企業体の構成員のうちで最大でなければならない。ただし,異なる工種その他工事の特殊性がある場合においては,これによらないことができる。

(構成員の出資比率)

第62条 共同企業体の代表者の当該共同企業体における出資比率は,構成員のうちで最大でなければならない。

2 共同企業体の構成員の最小出資比率は,当該共同企業体の構成員数に応じ,次の表に掲げる比率以上でなければならない。

構成員数

最小出資比率

2

30パーセント

3

20パーセント

4

15パーセント

(複数共同企業体の構成員の禁止)

第63条 共同企業体の構成員は,同一発注工事において他の共同企業体の構成員となることができない。

(予備指名の選定通知)

第64条 市長は,第58条から前条までの規定により共同企業体の構成員を予備指名したときは,当該予備指名した有資格請負業者(以下この章において「予備指名業者」という。)に対し,特定建設工事共同企業体構成員選定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(入札参加資格の審査申請)

第65条 前条の規定により通知を受けた予備指名業者は,共同企業体を結成して入札に参加しようとするときは,市長が指定する日までに特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第12号)に特定建設工事共同企業体協定書(様式第13号)を添えて市長に提出しなければならない。

(共同企業体の存続期限)

第66条 発注工事について契約を締結した共同企業体の存続期限は,当該工事について契約規則第50条に規定するしゆん工検査に合格し,かつ,引渡しをした日の翌日から起算して2年とする。

2 工事を請け負うことができなかった共同企業体の存続期限は,当該工事に係る契約の締結があった日までとする。

(共同企業体編成表)

第67条 共同企業体は,発注工事について契約を締結したときは,速やかに特定建設工事共同企業体編成表(様式第14号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が提出を要しないと認めるときは,この限りでない。

第9章 随意契約

(随意契約の基準)

第68条 法施行令第167条の2第1項第1号の規定により契約規則第27条に定めるもののほか,法施行令第167条の2第1項第2号及び第5号から第7号までの規定により工事等について随意契約によることができる場合は,この章に規定するところによる。

(法施行令第167条の2第1項第2号の範囲)

第69条 法施行令第167条の2第1項第2号に規定するその性質及び目的が競争入札に適さないものをするときとは,次に掲げるものをいう。

(1) 次に掲げる工事等で,特殊な技術,機器,設備,資格等を必要とし,かつ,請負業者(特定建設工事共同企業体を含む。以下この章において同じ。)が特定されるもの

 特殊工法,特殊技術等を用いる必要があるもの

 学術,芸術文化等極めて特殊な知識,技能等が要求されるもの

 実験,研究等の目的に供する極めて特殊な設備であるもの

 電気,ガス等法令等の規定により契約の相手方が特定されるもの

(2) 次に掲げる工事等で,施工上の経験若しくは知識又は現場の状況に精通している請負業者に請負をさせる必要があるもの

 本施工に先立つ試験的な施工の結果,試験的に施工した請負業者に請負させる必要があるもの

 既存設備,成果品等と密接不可分の関係にあるため,同一の請負業者に請負をさせなければ,既存設備,成果品等に著しく支障が生ずるもの

 埋蔵文化財等の調査で特殊な技術又は手法を用いるもの

(3) 国,県等の公共団体又は公共的団体に請負をさせる必要があるもの

(法施行令第167条の2第1項第5号の範囲)

第70条 法施行令第167条の2第1項第5号に規定する緊急の必要により競争入札に付することができないときは,次に掲げるものをいう。

(1) 非常災害に伴い応急工事等をする必要があるもの

(2) 災害の未然防止のための応急工事等をする必要があるもの

(3) 電気,機械等の故障に伴い緊急に復旧工事等をする必要があるもの

2 前項各号に該当する随意契約については,入札審査会の事後審査によることができる。

(法施行令第167条の2第1項第6号の範囲)

第71条 法施行令第167条の2第1項第6号に規定する競争入札に付することが不利と認められるときは,次に掲げるものをいう。

(1) 次に掲げる工事等で,現に契約履行中の請負業者に履行させることが履行期限の短縮及び経費の節減を図ることができる等有利と認められるもの

 事情変化により追加する工事等

 本体と密接に関連する附帯的な工事等

(2) 次に掲げる工事等で,前工事等の請負業者に施工させることが履行期限の短縮及び経費の節減を図ることができる等有利と認められるもの

 前工事等と後工事等が一体の構造物等(一体として機能するものに限る。)の構築等を目的とし,かつ,前工事等と後工事等を施工する請負業者が異なる場合は,かし担保責任の範囲が特定できない等密接不可分の関係にあるため,一貫した施工が技術的に必要とされる当該後工事等

 前工事等と後工事等が密接な関係にあり,かつ,前工事等で施工した仮設物等が引き続き使用される後工事等(後工事等に直接関連する仮設物等で,履行期限の短縮及び経費の節減を図ることができるものに限る。)

(3) 他の発注者に係る施工中の工事等と交錯する箇所での工事等で,当該工事等の請負業者に施工させることが履行期限の短縮及び経費の節減に加えて工事等の安全適切な施工を確保する上で有利と認められるもの

(法施行令第167条の2第1項第7号の範囲)

第72条 法施行令第167条の2第1項第7号に規定する時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるときは,次に掲げるものをいう。

(1) 請負業者が工事等の施工に必要な機材等を現場に多量に保有するため,当該請負業者と随意契約することが入札に付するよりも著しく有利な価格で契約をすることができると認められるもの

(2) 特殊な機材等を利用することにより,著しく有利な価格で契約を締結することができると認められるもの

(無資格請負業者との随意契約)

第73条 第69条から前条までに規定するもののほか,工事等の目的及び性質により必要があると認められるときは,有資格請負業者に無資格請負業者を加え,又は無資格請負業者による見積合わせにより随意契約をすることができる。

(随意契約理由書の作成)

第74条 主管課長は,第69条から前条までの規定により随意契約を締結しようとするときは,随意契約理由書(様式第15号)を作成しなければならない。

(見積合わせの回数)

第75条 第69条から第73条までの規定により随意契約する場合の見積合わせの回数は,3以内とする。

2 法施行令第167条の2第1項第6号及び第7号の規定により随意契約する場合の見積合わせの回数は,2以内とする。

(入札審査会の審査除外)

第76条 第69条から第73条までの規定による随意契約のうち,次に該当するものについては,入札審査会を経ないで執行することができる。

(1) 保健,医療及び診療に関するもの

(2) 学術文化に関する調査及び研究並びに芸術に関するもの

(3) 訴訟に関するもの

(4) 国,県等の公共団体又は公共的団体との間に締結するもの

(5) その他市長が特に必要がないと認めるもの

(一般競争入札の規定の準用)

第77条 第29条の規定は随意契約の見積合わせの参加辞退について,第30条の規定は随意契約における談合情報の措置について,第31条の規定は随意契約の施行の経過及び結果の公開について,第37条の規定は随意契約における見積合わせの指名通知について,第38条の規定は随意契約における低見積価格について,それぞれ準用する。

第10章 参考見積徴取

(参考見積の徴取)

第78条 主管課長は,工事等の設計金額を算出するため必要があると認めるときは,請負業者から参考見積を徴取することができる。

(参考見積徴取理由書の作成)

第79条 主管課長は,前条の規定により参考見積を徴取しようとするときは,参考見積徴取理由書(様式第16号)を作成しなければならない。

(主管課長の推薦)

第80条 参考見積徴取に係る請負業者の推薦については,第36条第1項の規定を準用する。この場合において,主管課長は,必要があるものを除き請負業者の推薦数を3以内とし,前条に規定する参考見積徴取理由書を添付しなければならない。

第11章 入札参加資格停止

(入札参加資格停止の措置基準)

第81条 本市が発注する工事等の適正な執行を確保するため,法施行令第167条の4第2項の規定に基づき,有資格請負業者が事故,贈賄,不正行為等を起こした場合に入札参加資格停止措置を講ずるものとし,当該入札参加資格停止の措置基準については,この章に規定するものとする。

(入札参加資格停止の範囲及び期間)

第82条 市長は,有資格請負業者が別表第2(その1)及び別表第2(その2)の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは,情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め,当該有資格請負業者について入札参加資格停止を行うものとする。

2 市長が前項の規定により入札参加資格停止を行ったときは,主管課長は,工事の請負契約のための指名を行うに際し,当該入札参加資格停止に係る有資格請負業者を指名してはならない。当該入札参加指名停止に係る有資格請負業者を現に指名しているときは,指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する入札参加資格停止)

第83条 市長は,前条の規定により入札参加資格停止を行う場合において,当該入札参加資格停止について責めを負うべき下請負人があることが明らかになったときは,当該下請負人について,元請人の入札参加資格指名停止の期間範囲内で情状に応じて期間を定め,入札参加資格停止を併せ行うものとする。

2 前条第1項の規定により共同企業体について入札参加資格を停止するときは,当該共同企業体の入札参加資格停止期間の範囲内で当該共同企業体の構成員(当該入札参加資格停止について明らかに責めを負わないと認められる者を除く。)についても当該共同企業体の入札参加資格停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,入札参加資格停止を併せ行うものとする。

3 前条第1項又は前2項の規定による入札参加資格停止者を構成員に含む共同企業体について,当該入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,入札参加資格停止を行うものとする。

(入札参加資格停止期間の特例)

第84条 有資格請負業者が一の事案について別表第2の措置要件の2以上に該当するときは,当該措置要件ごとに規定する入札参加資格停止期間の短期又は長期の最も長いものをもって,それぞれ当該入札参加資格停止期間の短期又は長期とする。

2 有資格請負業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加資格停止の期間の短期は,それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の入札参加資格停止の期間が1箇月に満たないときは,1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第2(その1)又は別表第2(その2)各号の措置要件に係る入札参加資格停止の期間の満了後1箇年を経過するまでの間(入札参加資格停止の期間中を含む。)に,それぞれ別表第2(その1)又は別表第2(その2)各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2(その2)第1号から第4号まで又は第5号から第8号までの措置要件に係る入札参加資格停止の期間の満了後3箇年を経過するまでの間に,それぞれ同表第1号から第4号まで又は第5号から第8号までの措置要件に該当することとなったとき。(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は,有資格請負業者について情状酌量すべき特別の事由があるため,別表各号及び前2項の規定による入札参加資格停止期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,入札参加資格停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は,業者について極めて悪質な事由があるため,又は極めて重大な結果を生じさせたため,別表各号及び第1項の規定による長期を超える期間を定める必要があるときは,入札参加資格停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 市長は,入札参加資格停止の期間中の業者について,情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは,別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で入札参加資格停止の期間を変更することができる。

6 市長は,入札参加資格停止の期間中の有資格請負業者が,当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは,当該有資格請負業者について入札参加資格停止を解除するものとする。

(適用除外)

第85条 市長は,工事事故等について次に該当する入札参加資格停止をしないことができる。

(1) 市発注工事以外の現場で発生したとき。

(2) 施工方法が特許を要する業者のとき。

(3) 土木部門又は建築部門ごとに責任体制が明確にされている業者については,工事事故等を発生させた部門以外の部門

(4) 前3号に掲げるもののほか,事情やむを得ないと認めたとき。

(警告等の措置)

第86条 市長は,有資格請負業者が入札参加資格停止に至らない場合において,必要があると認めるときは,当該有資格請負業者に対して書面又は口頭により警告し,又は喚起をすることができる。

(報告)

第87条 事業主管課長は,所管する工事について有資格請負業者が別表第2各号に該当すると認めたときは,工事事故報告書(様式第17号)等により速やかに市長に報告しなければならない。

(審査)

第88条 市長は,前条の報告があったときは,入札審査会を経て入札参加資格停止を決定する。

(入札参加資格停止等の通知)

第89条 この章の規定による入札参加資格停止の措置は,次に掲げる通知書により入札参加資格停止者に通知して行うものとする。

(1) 入札参加資格停止通知書(様式第18号)

(2) 入札参加申請承認(指名)取消通知書(様式第19号)

(3) 入札参加資格停止期間変更通知書(様式第20号)

(4) 入札参加資格停止解除通知書(様式第21号)

2 前項の規定により指名停止の通知をする場合において,当該入札参加資格停止の事由が市発注工事に関するものであるときは,必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第90条 入札参加資格停止期間中の当該業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし,やむを得ない事由があり,あらかじめ市長の承認を受けたときは,この限りでない。

(下請等の禁止)

第91条 入札参加資格停止期間中の当該業者が市発注工事の下請をし,又は当該工事の完成保証人となることを承認してはならない。

2 第82条から第85条までの規定は,下請業者が発生させた工事事故について,当該事故の責任が元請業者にあると認められる場合は,元請業者に準用する。

(一般競争入札の規定の準用)

第92条 第13条の規定は入札参加資格停止(第86条に規定する警告等の措置を含む。)理由の開示について,第31条の規定は,入札参加資格停止者の公開について,それぞれ準用する。

第12章 雑則

(その他)

第93条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の旭村建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(平成9年旭村規程第1号),鉾田町建設工事等の契約事務に関する規程(平成13年鉾田町訓令第18号),大洋村建設工事入札参加者資格審査事務処理要領(昭和59年大洋村告示第35号),大洋村請負業者選考規程(昭和59年大洋村訓令第8号),大洋村建設工事請負業者指名停止措置要領(平成14年大洋村告示第17号)又は大洋村一般競争入札実施要綱(平成14年大洋村告示第12の1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第11条及び第36条第2項の規定については,当分の間,旭村建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(平成9年旭村規程第1号),鉾田町建設工事等の契約事務に関する規程(平成13年鉾田町訓令第18号),大洋村建設工事入札参加者資格審査事務処理要領(昭和59年大洋村告示第35号),大洋村請負業者選考規程(昭和59年大洋村訓令第8号),大洋村建設工事請負業者指名停止措置要領(平成14年大洋村告示第17号)又は大洋村一般競争入札実施要綱(平成14年大洋村告示第12の1号)を準用する。

(平成18年3月31日訓令第11号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日訓令第13―2号)

この訓令は,平成18年6月1日から施行する。

(平成19年2月8日訓令第4号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日訓令第4号)

この訓令は,平成21年6月1日から施行する。

(平成22年1月21日訓令第3号)

この訓令は,平成22年2月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第8号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日訓令第9号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日訓令第6号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年8月5日訓令第19号)

この訓令は,平成28年9月1日から施行する。

(平成29年5月29日訓令第21号)

この訓令は,平成29年6月1日から施行する。

(平成29年7月7日訓令第24号)

この訓令は,平成29年7月7日から施行する。

(平成29年8月1日訓令第27号)

この訓令は,平成29年8月1日から施行する。

(平成31年4月5日訓令第8号)

この訓令は,平成31年4月5日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第23号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日訓令第53号)

この訓令は,令和2年9月1日から施行する。

(令和3年4月5日訓令第11号)

この訓令は,令和3年4月5日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第13号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条,第3条関係)

工種等一覧表

1 建設業

1

土木一式

2

建築一式

3

大工

4

左官

5

とび・土工

6

7

屋根

8

電気

9

10

タイル・レンガ・ブロック

11

鋼構造物

12

鉄筋

13

舗装

14

しゅんせつ

15

板金

16

ガラス

17

塗装

18

防水

19

内装仕上

20

機械器具設置

21

熱絶縁

22

電気通信

23

造園

24

さく井

25

建具

26

水道施設

27

消防施設

28

清掃施設

29

解体工事







2 土木建築コンサルタント業等

31

測量

測量一般,地図の調整,航空測量,その他

32

土木関係建設コンサルタント

土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,河川砂防及び海岸,発電土木,道路,トンネル,施行計画及び施行設備,建設機械,下水道,造園,その他

33

建築関係建設コンサルタント

建築一般

専門

意匠,構造,冷暖房,衛生,電気,建築積算,機械設備積算,調査,その他

34

補償関係建設コンサルタント

物件,権利調査,事業関連調査,登記手続,その他

35

地質調査

 

36

その他

 

3 物品製造等

41

製造

42

販売(卸売・小売)

43

買受け(流木竹・その他)

44

役務の提供

45

その他

 

 

別表第2(第82条,第84条,第87条関係)

1 事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 市工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において,競争参加資格確認申請書,競争参加資格確認資料その他入札前の調査資料に虚偽の記載をし,工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

2箇月以上12箇月以内

ア 調査資料等に虚偽記載

2箇月以上6箇月以内

イ 調査資料等に虚偽の記載をし,かつ悪質性が高い

6箇月以上12箇月以内

(過失による粗雑工事等)

 

2 市工事等の施工に当たり,過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から

1箇月以上12箇月以内

ア 過失による粗雑工事等

1箇月以上6箇月以内

イ 過失による粗雑工事等で,かつ悪質性が高い

6箇月以上12箇月以内

3 茨城県内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下のこの表において「一般工事等」という。)の施工に当たり,過失により工事等を粗雑にした場合において,かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

1箇月以上3箇月以内

(契約違反)

 

4 第2号に掲げる場合のほか,市工事等の施工に当たり,契約に違反し,工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

1箇月以上8箇月以内

ア 共通仕様書・契約書等違反,経審切れ

1箇月以上6箇月以内

イ 共通仕様書違反かつ負傷者若しくは損害を伴うもの

2箇月以上4箇月以内

ウ 共通仕様書違反かつ死亡者若しくは重大な損害を伴うもの

4箇月以上6箇月以内

エ 共通仕様書違反かつ悪質性の高いもの

6箇月以上8箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

5 市工事等の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から

1箇月以上6箇月以内

ア 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき。

4箇月以上6箇月以内

イ 公衆に死亡者を生じさせたとき。

3箇月

ウ 公衆に複数の負傷者を生じさせたとき,又は重傷者が生じたとき。

2箇月以上3箇月以内

エ 公衆に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。

1箇月

オ 重大な損害を与えたとき。

2箇月以上3箇月以内

カ 損害を与えたとき。

1箇月以上2箇月以内

6 一般工事等の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害を与えた場合において,当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

1箇月以上4箇月以内

ア 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき。

3箇月以上4箇月以内

イ 公衆に死亡者を生じさせたとき。

2箇月

ウ 公衆に複数の負傷者を生じさせたとき,又は重傷者が生じたとき。

2箇月以上3箇月以内

エ 公衆に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。

1箇月

オ 重大な損害を与えたとき。

2箇月

カ 損害を与えたとき。

1箇月

(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故)

 

7 市工事等の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から

2週間以上4箇月以内

ア 工事等関係者に複数の死亡者を生じさせたとき。

2箇月以上4箇月以内

イ 工事等関係者に死亡者を生じさせたとき。

2箇月

ウ 工事等関係者に複数の負傷者を生じさせたとき,又は重傷者が生じたとき。

1箇月以上2箇月以内

エ 工事等関係者に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。

2週間

8 一般工事等の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において,当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

2週間以上2箇月以内

ア 工事等関係者に複数の死亡者を生じさせたとき。

1箇月以上2箇月以内

イ 工事等関係者に死亡者を生じさせたとき。

1箇月

ウ 工事等関係者に複数の負傷者を生じさせたとき,又は重傷者が生じたとき。

2週間以上1箇月以内

エ 工事等関係者に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。

2週間

2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

 

1 次のア,イに掲げる者が市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその支店及び営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者(以下「役員等」という。)

15箇月以上24箇月以内

イ 有資格業者の使用人でアに掲げる以外の者(以下「使用人」という。)

12箇月以上18箇月以内

2 次のア,イに掲げる者が茨城県内の市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 役員等

15箇月以上18箇月以内

イ 使用人

12箇月以上15箇月以内

3 次のア,イに掲げる者が茨城県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 役員等

9箇月以上12箇月以内

イ 使用人

6箇月以上9箇月以内

(独占禁止法違反行為)

 

4 市工事等に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し,工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

12箇月以上24箇月以内

5 茨城県内における工事等に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し,工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(4号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から

12箇月以上18箇月以内

6 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し,工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(4号及び5号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から

6箇月以上12箇月以内

(談合及び競売入札妨害)

 

7 市工事等に関し,有資格業者である個人,有資格業者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

12箇月以上24箇月以内

8 茨城県内における工事等に関し,有資格業者である個人,有資格業者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(7号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から

12箇月以上18箇月以内

9 有資格業者である個人,有資格業者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(7号及び8号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から

6箇月以上12箇月以内

(建設業法違反行為)

 

10 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し,同法第28条の規定に基づく監督処分を受けたとき。

当該認定をした日から

2箇月以上9箇月以内

ア 指示処分を受けたとき。

2箇月以上6箇月以内

イ 営業停止処分を受けたとき。

3箇月以上9箇月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

11 別表第2・1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,次に掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

1箇月以上9箇月以内

ア 業務に関し,法令に違反したとき。

当該認定をした日から

1箇月以上9箇月以内

イ 市工事等に当たり,下請負代金の全部又は一部に不払いがあったと市長が認めたとき。

当該認定をした日から

1箇月以上9箇月以内

ウ その他,業務に関し不正又は不誠実な行為があったと市長が認めたとき。

当該認定をした日から

1箇月以上9箇月以内

12 別表第2・1及び前各号に掲げる場合のほか,代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され,又は禁こ以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され,工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

1箇月以上12箇月以内

13 市工事等に当たり,一括下請負の事実があったと市長が認めたとき。

当該認定をした日から

6箇月以上12箇月以内

別表第3

様式一覧

様式第1号 一般競争入札決定伺

様式第2号 鉾田市公告

様式第3号 一般競争入札参加資格確認申請書

様式第4号 一般競争入札参加資格確認資料

様式第5号 一般競争入札参加資格確認通知書

様式第6号 誓約書

様式第7号 請負業者指名(推薦)決定伺

様式第8号 指名競争入札通知書

様式第9号 施工契約書

様式第10号 技術提案書

様式第11号 特定建設工事共同企業体構成員選定通知書

様式第12号 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書

様式第13号 特定建設工事共同企業体協定書

様式第14号 特定建設工事共同企業体編成表

様式第15号 随意契約理由書

様式第16号 参考見積徴取理由書

様式第17号 工事事故報告書

様式第18号 入札参加資格停止通知書

様式第19号 入札参加申請承認(指名)取消通知書

様式第20号 入札参加資格停止期間変更通知書

様式第21号 入札参加資格停止解除通知書

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鉾田市建設工事等の契約事務に関する規程

平成17年10月11日 訓令第69号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第69号
平成18年3月31日 訓令第11号
平成18年6月1日 訓令第13号の2
平成19年2月8日 訓令第4号
平成19年6月1日 訓令第27号の2
平成21年5月27日 訓令第4号
平成22年1月21日 訓令第3号
平成22年3月23日 訓令第8号
平成25年3月19日 訓令第9号
平成26年3月20日 訓令第6号
平成28年8月5日 訓令第19号
平成29年5月29日 訓令第21号
平成29年7月7日 訓令第24号
平成29年8月1日 訓令第27号
平成31年4月5日 訓令第8号
令和2年3月30日 訓令第23号
令和2年9月1日 訓令第53号
令和3年4月5日 訓令第11号
令和5年3月30日 訓令第13号