○鉾田市企業職員の服務に関する規程
平成17年10月11日
鉾田市水道事業訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,鉾田市企業職員(以下「職員」という。)の服務に関し別に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓等)
第2条 職員の服務の宣誓に関しては,鉾田市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年鉾田市条例第30号)の例による。
2 職員の職務に専念する義務の特例に関しては,鉾田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年鉾田市条例第31号)の例による。
3 職員の勤務時間に関しては,鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年鉾田市条例第33号)の例による。
4 職員の休日及び休暇に関しては,鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例及び鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成17年鉾田市規則第22号)の例による。
5 職員の育児休業等に関しては,鉾田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鉾田市条例第34号)及び鉾田市職員の育児休業等に関する規則(平成17年鉾田市規則第23号)の例による。
6 職員の服務に関しては,鉾田市職員服務規程(平成17年鉾田市訓令第26号)の例による。
附則
この訓令は,平成17年10月11日から施行する。