○鉾田市企業職員の服務に関する規程

平成17年10月11日

鉾田市水道事業訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鉾田市企業職員(以下「職員」という。)の服務に関し別に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓等)

第2条 職員の服務の宣誓に関しては,鉾田市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年鉾田市条例第30号)の例による。

2 職員の職務に専念する義務の特例に関しては,鉾田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年鉾田市条例第31号)の例による。

6 職員の服務に関しては,鉾田市職員服務規程(平成17年鉾田市訓令第26号)の例による。

この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

鉾田市企業職員の服務に関する規程

平成17年10月11日 水道事業訓令第2号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第3節
沿革情報
平成17年10月11日 水道事業訓令第2号