○鉾田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年12月21日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年鉾田市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会)
第4条 条例第14条で規定する鉾田市指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは,会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
4 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び前項の委員が欠けたときの会議は,市長が招集する。
5 会議は委員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。
6 会議の議長には会長が当たる。
7 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
8 審議会の庶務は,総務部総務課において処理する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。