○鉾田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月21日

規則第125号

(指定申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は,指定管理者に管理させようとする施設ごとに定める日までに,指定管理者指定申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(事業報告)

第3条 条例第10条第1項の規定による事業報告書の提出は,毎年度終了後30日以内に,様式第2号により行うものとする。

(審議会)

第4条 条例第14条で規定する鉾田市指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 会長に事故あるときは,会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

4 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び前項の委員が欠けたときの会議は,市長が招集する。

5 会議は委員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。

6 会議の議長には会長が当たる。

7 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

8 審議会の庶務は,総務部総務課において処理する。

この規則は,公布の日から施行する。

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鉾田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月21日 規則第125号

(平成17年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月21日 規則第125号