○鉾田市職員倫理規程

平成18年12月27日

訓令第27号

(目的)

第1条 この規程は,鉾田市職員の倫理に関し必要な事項を定めることにより,市民の市政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(公務員倫理の基本)

第2条 職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,かつ,職務の遂行に当たっては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 職員は,次に掲げる義務を負う。

(1) 服務の宣誓に関する義務

(2) 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務

(3) 秘密を守る義務

(4) 職務に専念する義務

3 職員は,次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 信用失墜行為

(2) 争議行為等

4 職員は,次に掲げる制限を受ける。

(1) 政治的行為の制限

(2) 営利企業等の従事制限

(倫理行動基準)

第3条 職員は,鉾田市職員としての誇りを持ち,かつ,その使命を自覚し,次に掲げる事項を倫理行動基準として遵守しなければならない。

(1) 職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等,市民に対して不当な差別的取扱いをしてはならず,常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

(2) 常に公私の別を明らかにし,私的な利益を得るために,その職務や地位を利用してはならない。

(3) 法令等により与えられた権限の行使に当たっては,当該行使の対象となる者から贈与を受ける等,市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(4) 職務の遂行に当たっては,公共の利益の増進を目指し,全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

(5) 勤務時間の内外を問わず,自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

(6) 職務上取り扱う情報(電子的な情報を含む。)を公共の利益に反して,私的利益のために利用し又は操作してはならない。

(7) 日頃から自己研鑽に心がけ,公務員としての人格を形成し,職務遂行能力の向上に努めなければならない。

(利害関係者との接触に関する原則)

第4条 職員は,別に定める利害関係者との接触に関する指針(平成18年12月27日鉾総第730号)を遵守すると共に,この指針に基づき管理監督者(課長級以上の職又は課長級以上と同等の職責を持つ職にある職員をいう。以下同じ。)が承認した場合を除き,いかなる理由においても,自らの職務に利害関係がある者及び自らの地位等から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係がある者から,金品を受領し,又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する市民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(セクシュアル・ハラスメントの禁止等)

第5条 職員は,セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場の内外における性的な言動をいう。以下同じ。)を行ってはならない。

2 管理監督者は,日常の執務を通じた指導等によりセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めると共に,セクシュアル・ハラスメントのため職員の執務環境が害され又はその対応に起因して職員がその勤務条件について不利益を受けた場合は,迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 管理監督者は,職場におけるセクシュアル・ハラスメントを防ぐため,自ら研修を受講する等の自己研鑽に努めると共に,職員に対しても研修を受講させる等の必要な啓発を行わなければならない。

(公金及び公物の管理に関する原則)

第6条 職員は,公金及び公物の管理が市民の信頼と負託に由来するものであることを認識し,その管理及び執行に当たっては,法令等に従い,厳正かつ的確に処理しなければならない。

(管理監督者の責任)

第7条 管理監督者は,日頃から自己研鑽及び職務遂行能力の向上に努め,他の職員の模範とならなければならない。

2 管理監督者は,職員が市民の公務に対する信頼を損なうような行為を防止すると共に,職場環境の改善に努め,職員の職務に対する意欲の高揚と職務遂行能力の向上に努めなければならない。

3 管理監督者は,職員が市民の公務に対する信頼を損なうような行為を行った場合又はその可能性が認められる場合には,迅速かつ適切な措置を講じなければならない。

(懲戒処分等)

第8条 職員が前条までに定める事項に反して非違行為を行った場合は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)鉾田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年10月11日条例第29号)及び別に定める鉾田市職員の交通事故等に係る懲戒処分の基準に関する要綱(平成18年9月15日訓令第17号)に従い,当該職員に対して懲戒処分等を行う。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成19年1月1日から施行する。

鉾田市職員倫理規程

平成18年12月27日 訓令第27号

(平成19年1月1日施行)