○鉾田市建設工事等条件付一般競争入札実施要綱
平成18年6月1日
訓令第13―3号
(趣旨)
第1条 この訓令は,鉾田市建設工事等の契約事務に関する規程(平成17年鉾田市訓令第69号。以下「契約事務規程」という。)に定めるもののほか,本市が工事等請負契約に当たって実施する条件付一般競争入札に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「条件付一般競争入札」とは,本市が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により,契約ごとに必要な入札参加資格を定めて行う一般競争入札の方式をいう。
(対象工事等及び入札の方式)
第3条 条件付一般競争入札の対象となる工事等は,設計金額が1,000万円以上について,次条に規定する鉾田市建設工事等入札審査会(以下「審査会」という。)において審議決定した工事等とする。ただし,工事等以外であっても一般競争入札により執行できると認められる場合には,この告示を適用し,執行することができる。また,入札の方式については,入札書郵送・電子,事後審査方式とする。
(入札参加資格条件の設定)
第4条 部長等は,入札参加資格条件を設定するため,その資料として一般競争入札決定伺い(契約事務規程様式第1号)を作成し,財政課長に提出しなければならない。
(入札参加資格条件)
第5条 条件付一般競争入札の参加資格条件は,本市が契約事務規程に基づき作成した一般競争入札参加資格者名簿に登録された者のうち,次の要件を満たすものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に規定する経営規模等評価結果通知書の総合数値の上限又は下限の要件
(2) 本店,支店,営業所等の所在地要件
(3) 完成工事高の要件
(4) 同種工事の施工実績の要件
(5) 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(6) 建設業法第26条第1項,第2項及び第3項の規定に基づく技術者を配置できる者であること。
(7) 入札(開札)執行日において,鉾田市建設工事等の契約事務に関する規程に基づく鉾田市の指名停止措置を受けていない者及び他の地方公共団体の指名停止措置を受けていない者であること。
(8) 前各号に掲げる要件のほか,対象工事ごとに特に必要と認める要件を満たしていること。
(入札参加資格条件の審査及び判定)
第6条 財政課長は,第4条の規定により提出のあった一般競争入札決定伺いが設定条件に合致するか確認し,審査会に提出するものとする。
2 審査会は,一般競争入札決定伺いを審査し,入札参加資格の適否を判定する。
(報告)
第7条 委員長は,審議の結果を市長に報告しその承諾を受けるものとする。
(入札の公告)
第8条 市長は,前条の規定により当該工事等に係る入札参加資格条件を設定したときは,政令第167条の6及び契約事務規程第23条の規定に基づき,速やかに鉾田市公告(契約事務規程様式第2号)をするほか建設業界関係新聞紙等に掲載を依頼することができる。
(設計図面等の閲覧又は一時貸出し)
第9条 条件付一般競争入札に付する工事の仕様書,図面等(以下「設計図面等」という。)は,公告により指定した期間中,指定された場所において閲覧又は一時貸出しに供するものとする。
2 入札参加資格者は,設計図面等に対して質問があるときは,公告で指定された期間内に,市長に質問書を提出するものとする。なお,質問書は書面にて持参するものとする。
3 前項の設計図面等に対する質問書を受理した場合は,財政課長を経由して工事等担当課長に回答書の作成を依頼し,質問の回答書を公告で指定された期間中,指定された場所において閲覧に供するものとする。
(入札書の郵送等)
第10条 入札書(契約規則様式第3号)の提出は,郵送のみとし,郵送方法は,一般書留・簡易書留・配達証明のいずれかの方法で行わなければならない。
2 入札書は,到着期限までに指定された郵送先に到達しなければならない。到着期限を過ぎて到達した入札書は無効とし,開札しないものとする。
3 入札書の郵送は,入札書その他入札公告で指定された書類を入札用封筒(別紙;入札用封筒の記載例参照)に入れ,郵送する封筒は,次のとおりとする。
(1) 中封筒は,入札書を入れて封かんのうえ,「入札書在中」を朱書き表記し,開札日,入札に係る工事番号及び工事名,業務番号及び業務名,入札者の商号又は名称を表記するものとする。
(2) 表封筒は,入札書を同封した中封筒,積算内訳書(工事の場合),連絡担当者の名刺1枚及び最新の経営規模等評価結果通知書の写し(工事の場合)を入れ,表に入札書送付先郵便番号,住所及び機関名,入札に係る工事番号及び工事名,業務番号及び業務名,入札参加者の商号又は名称を表記し,あわせて「入札書在中及び開札日」を朱書きするものとする。
4 入札公告において,積算内訳書の提出を求めた場合は,設計図書の代価表部分を除いた積算内訳書を同封しなければならない。
5 積算内訳書には,工事名,工事場所,入札者の商号又は名称及び氏名を記載し,押印をしなければならない。
6 到達した入札書の書き換え,引き換え又は撤回は認めず,開札したか否かにかかわらず,返却しないものとする。
(入札の辞退)
第11条 入札参加者は,入札を辞退しようとするときは,開札日前日までに,一般競争入札参加辞退届(様式第1号)を財政課へ持参しなければならない。
(開札の立会い)
第12条 開札の立会いは,当該入札参加者にのみ認めるものとする。
2 入札参加者は,代理人を開札に立ち会わせるときは,委任状(様式第2号)を提出しなければならない。
3 開札の立会人が2人に満たないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
(入札の執行等)
第13条 入札は,次により執行するものとする。
(1) 入札の回数は1回とすること。
(2) 条件付一般競争入札に低入札調査基準価格を設けた場合は,入札価格が調査基準価格を下回ったときは保留とし,契約の内容に適合した履行がされるかどうか調査の上決定すること。
(3) 入札に際しては,地方自治法(昭和22年法律第67号),政令,鉾田市契約規則(平成17年鉾田市規則第32号),鉾田市建設工事執行規則(平成17年鉾田市規則第102号),鉾田市建設コンサルタント業務執行規則(平成17年鉾田市規則第103号),鉾田市建設工事等の契約事務に関する規程(平成17年鉾田市訓令第69号)及びこの告示の関係各条項を遵守すること。
(4) 入札に際しては,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為をしないこと。
(5) 入札執行者は,開札後,予定価格の制限の範囲内で最低の入札価格及び当該入札をした業者名を公表したうえで,落札候補者として資格審査を行い,後日決定する旨を宣言するものとする。
(6) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税に係る課税業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の消費税及び地方消費税に相当する額を除いた金額を入札書に記載すること。
(7) 提出した入札書の引換え又は変更は認めないこと。
(8) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上ある場合は,くじ引きにより落札候補者としての順位を決定する。
(入札参加資格審査及び落札決定等)
第14条 落札候補者は,一般競争入札参加資格審査申請書(様式第3号)に,当該入札公告で示された書類を添えて,入札日を含め2日以内(閉庁日を除く。)に財政課に持参し,入札参加資格についての審査を受けなければならない。
2 入札執行者は,前項の申請書を受理したときは,受理した日を含め3日以内(閉庁日を除く。)に審査を行わなければならない。
3 入札執行者は,落札候補者を審査の結果不適格と認めたときは,新たに次の順位の者を落札候補者として審査を行うこととし,落札者の決定まで同様に繰り返すものとする。
4 入札執行者は,落札者を決定したときは,直ちに落札者に対し電話等の方法により連絡し,契約締結に必要な指示を与えるものとする。
5 入札執行者は,落札者が決定したときは,次の順位以降の者については,資格審査を行わないものとする。
6 入札執行者は,落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めたときは,当該落札候補者に対して,一般競争入札参加不適格通知書(様式第4号)により結果を通知するものとする。
7 あらかじめ設定した調査基準価格を下回った入札案件(低価格入札)があった場合は,落札決定を保留とし,調査の結果,後日落札者を決定する。
(入札の無効)
第15条 次の各号のいずれかに該当する入札書は,無効とする。
(1) 一般的事項
ア 参加資格のない者の入札書
イ 指定された郵送方法で提出されない入札書
ウ 同一人がした2以上の入札書
エ 封筒と記載事項が相違した入札書
オ 記名,押印のない者のした入札書
カ 入札について,不正な行為があったと認められるとき。
キ 事後審査に必要な書類を,期限までに提出しないとき。
(2) 積算内訳書の提出が義務付けられている建設工事の入札
ア 入札書同封の封筒に積算内訳書が同封されていないとき。
イ 封筒,入札書及び積算内訳書の記載事項が相違するとき。
ウ 入札書記載の入札金額と,積算内訳書の合計金額が相違するとき。
エ 指定された書式の積算内訳書を使用していないとき。
(入札結果の公表)
第16条 入札結果は,契約締結後に鉾田市ホームページに掲載する。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成18年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日訓令第8号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第37号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。