○鉾田市地区集会所整備事業補助金交付要綱の特例に関する要綱

平成29年4月1日

告示第52号

第2条 告示第6条に規定する,市長が別に定める自治会は,鉾田市行政区規則(平成17年鉾田市規則第3号)第2条第2項に規定する,紅葉,大川,菅野谷,大和田の区域内に存在する自治会とする。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

鉾田市地区集会所整備事業補助金交付要綱の特例に関する要綱

平成29年4月1日 告示第52号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成29年4月1日 告示第52号