○鉾田市建設工事請負契約に係る予定価格の事後公表実施要綱

平成30年12月7日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鉾田市が発注する建設工事に係る予定価格について,鉾田市建設工事等請負契約に係る予定価格の事前公表に関する事務取扱要綱(平成17年鉾田市訓令第73号)第2条第2項の規定により,入札の執行後の公表(以下「事後公表」という。)を実施するに当たり,必要な事項を定めるものとする。

(公表対象)

第2条 事後公表を行う競争入札は,原則として,競争入札により発注する1件の予定価格が5,000万円以上の建設工事とする。ただし,当該競争入札に係る契約の履行に関し,特に支障がないと認められるときは,この限りでない。

(公表の周知)

第3条 予定価格を事後公表する場合は,競争入札公告に予定価格を事後公表とする旨を明記するものとする。

(事後公表の時期及び方法)

第4条 事後公表を行うものとした競争入札について落札者が決定したときは,速やかに入札結果と併せて予定価格の公表を行う。ただし,入札不調の場合及び落札者が契約を締結しない場合は,公表しない。

(入札条件)

第5条 予定価格を事後公表する入札においては,鉾田市契約規則(平成17年鉾田市規則第32号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか,次に掲げる事項を入札条件とする。

(1) 契約規則第18条に規定する再度入札の回数は,原則として1回までとする。

(2) 初度入札において,予定価格に達しない場合は,必要に応じて開札日の翌日から5日以内に再度入札を行うものとする。

(3) 再度入札は,当該入札の前の入札参加者に限り参加することができる。ただし,無効入札とされた者及び鉾田市建設工事低入札価格調査要領(平成17年鉾田市訓令第75号)の失格基準により失格となった者は,再度入札に参加することができない。

(4) 市長は,必要があると認めた場合は,入札参加者から積算内訳書の提出を求めることができるものとし,積算内訳書の提出を求めた入札において,積算内訳書を提出しなかった者の入札は無効とする。ただし,再度の入札に係る積算内訳書の提出は不要とする。

(5) 入札参加者は,自らの意思により開札時刻までに当該入札を辞退することができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成31年1月4日から施行する。

(鉾田市建設工事請負契約に係る予定価格の事後公表試行要綱の廃止)

2 鉾田市建設工事請負契約に係る予定価格の事後公表試行要綱(平成28年鉾田市訓令第18号)は,廃止する。

鉾田市建設工事請負契約に係る予定価格の事後公表実施要綱

平成30年12月7日 訓令第14号

(平成31年1月4日施行)