○鉾田市国民健康保険一部負担金の減額,免除及び徴収猶予の取扱いに関する要綱

平成28年12月28日

告示第170号

鉾田市国民健康保険一部負担金の減額,免除及び徴収猶予の取扱いに関する要綱(平成23年鉾田市告示第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,鉾田市国民健康保険条例施行規則(平成26年鉾田市規則第1号。以下「規則」という。)に基づき,一部負担金の減額,免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,「一部負担金」とは,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項の額をいう。

2 この要綱において「実収入月額」とは,生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入の認定額をいう。

3 この要綱において「基準生活費」とは,生活保護法第8条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準により算出した額をいう。

(一部負担金の減免等の申請)

第3条 一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が減免等の措置を受けようとする場合は,あらかじめ当該世帯主は,次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)

(2) 世帯全員の収入等状況申告書(様式第2号)

(3) 医療費見込書

(4) 誓約書(様式第3号)

(5) その他申告理由を明らかにする書類

(6) 前の各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(一部負担金の減免等の審査)

第4条 市長は前条の書類を受理したときは,その内容を審査し必要があると認めるときは,法第113条及び法第113条の2の規定に基づき,当該世帯主等に対し文書その他の物件の提出若しくは,提示を命じ,又は当該職員に質問させることができる。

2 前項の調査において,当該世帯主等が非協力的又は消極的であり,事実について確認することができないときは,申請を却下することができるものとする。

3 申請内容において,当該世帯主等が,次の各号の一に該当するときは,生活保護法の適用について指導を行うものとする。

(1) 当該申請において,無収入の申告書が提出され,事実調査の結果,明らかに医療扶助の適用を受けることができると認められるとき。

(2) 当該申請に係る疾病の期間があらかじめ3箇月以上にわたるものと見込まれ,かつ,明らかに医療扶助の適用を受けることができると認められるとき。

(一部負担金の減免等の決定)

第5条 市長は,世帯主等が,規則第26条第1項各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは,その申請によりその者に対し,別表の基準により一部負担金の減免等を行うことができる。なお,収入の減少の認定に当たっては,次の各号のいずれにも該当する世帯を対象に含むものとする。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯

(2) 世帯主等の実収入額の合計額が基準生活費以下であり,かつ,当該世帯主等の預貯金の額の合計額が生活保護基準の3月分に相当する額以下である世帯

2 一部負担金の減免の期間は,療養に要する期間を考慮し,1月単位の更新制で3月までを標準とする。ただし,3月までの期間を制限するものではない。

(一部負担金の減免等の決定の通知)

第6条 市長は,一部負担金の減免等の承認を決定したときは,速やかに様式第4号の証明書を当該世帯主に交付するものとする。

2 市長は,一部負担金の減免等の申請を却下したときは,様式第5号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(証明書の提出)

第7条 前条第1項の規定により証明書の交付を受けた被保険者が療養の給付を受けようとするときは,国民健康保険被保険者証に当該証明書を添えて医療機関等に提出しなければならない。

(一部負担金の減免等の取消し)

第8条 市長は,偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは,直ちに当該一部負担金の減免を取り消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免がれた額について,期限を付して当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 市長は,一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,その徴収猶予の全部又は一部を取り消し,当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため,徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 市長は,前2項に規定する決定をした場合は,速やかにその旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に様式第6号の通知書により通知するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は,平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前の取扱については,なお従前の例による。

(平成31年3月22日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は,平成31年4月1日から施行し,平成30年10月1日から適用する。

(一部負担金の免除等に関する特例)

2 本則の規定にかかわらず,平成30年10月1日から平成31年9月30日おける第5条の適用については,下記の別表の基準を適用する。

一部負担金の減免等に関する基準

適用区分

減免等の割合

実収入月額が,基準生活費に885分の990を乗じて得られる額以下の世帯

10割(免除)

実収入月額が,基準生活費に885分の990を乗じて得られる額を超え1,000分の1,150を乗じて得られる額以下の世帯

7割減額

実収入月額が,基準生活費に1,000分の1,150を乗じて得られる額を超え1,000分の1,200を乗じて得られる額以下の世帯

4割減額

実収入月額が,基準生活費に1,000分の1,300を乗じて得られる額以下の世帯

徴収猶予

3 本則の規定にかかわらず,平成31年10月1日から平成32年9月30日における第5条の適用については,下記の別表の基準を適用する。

一部負担金の減免等に関する基準

適用区分

減免等の割合

実収入月額が,基準生活費に870分の990を乗じて得られる額以下の世帯

10割(免除)

実収入月額が,基準生活費に870分の990を乗じて得られる額を超え1,000分の1,150を乗じて得られる額以下の世帯

7割減額

実収入月額が,基準生活費に1,000分の1,150を乗じて得られる額を超え1,000分の1,200を乗じて得られる額以下の世帯

4割減額

実収入月額が,基準生活費に1,000分の1,300を乗じて得られる額以下の世帯

徴収猶予

(経過措置)

4 この告示による改正後の鉾田市国民健康保険一部負担金の減額,免除及び徴収猶予の取扱いに関する要綱の規定は,平成31年4月1日以降の申請について適用し,同日前の申請については,なお従前の例による。

別表(第5条関係)

一部負担金の減免等に関する基準

適用区分

減免等の割合

実収入月額が,基準生活費に1,000分の1,155を乗じて得られる額以下の世帯

10割(免除)

実収入月額が,基準生活費に1,000分の1,155を乗じて得られる額を超え1,000分の1,200を乗じて得られる額以下の世帯

4割減額

実収入月額が,基準生活費に1,000分の1,300を乗じて得られる額以下の世帯

徴収猶予

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鉾田市国民健康保険一部負担金の減額,免除及び徴収猶予の取扱いに関する要綱

平成28年12月28日 告示第170号

(平成31年4月1日施行)