○鉾田市機能別消防団員に関する規則

令和3年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 鉾田市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例(平成17年鉾田市条例第138号。以下「条例」という。)に規定する機能別団員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 条例第2条第3項に規定する機能別団員の定員は,条例定数の10分の1以内とする。

(組織運営)

第3条 機能別団員の組織運営については,鉾田市消防団組織等に関する規則(平成17年鉾田市規則第115号)に定めるもののほか,次に掲げるとおりとする。

(1) 市内の事業所等の職員で構成する機能別団員による隊を置くことができる。

(2) 各分団に機能別消防団員を配置することができる。

(3) その他団長が特に必要と認める機能別団員による隊等を置くことができる。

(任務)

第4条 条例第2条第3項に規定する特定の任務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 市内の事業所等の職員で構成する機能別団員による隊にあっては,勤務時間内における水火災等の災害防御活動を基本として活動すること。

(2) その他団長が特に必要と認める活動を行うこと。

(出動区域)

第5条 機能別団員による隊の出動区域は,別表のとおりとする。

(訓練等)

第6条 団長は,機能別団員に対して,第4条に規定する任務の遂行に必要な訓練を行うことができる。

(処遇等)

第7条 機能別団員の処遇等は,次のとおりとする。

(1) 公務災害補償,費用弁償及び退職報奨金は,基本団員と同様の取扱いをする。

(2) 被服等は,基本団員と同等のものを貸与する。

(3) 表彰の具申は,国,県及び市等に対し行わない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,機能別団員に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

隊の名称

火災の区分

出動区域

市役所消防隊

建物火災

鉾田市全域

建物火災以外の火災

桜本,七軒町,横町,古宿,新町,旭町,御城,仲須,西町,本橋町,上宿,昭和町,本町,塔ヶ崎,西台,飯名,安房高野,新鉾田

鉾田市機能別消防団員に関する規則

令和3年3月26日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)