○鉾田市職員勧奨退職要綱

令和3年5月18日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は,鉾田市職員の勧奨退職について規定し,もって職員構成の若返りを促進し,人事の刷新,人件費の抑制及び行政の効率化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この訓令に基づく対象者は,鉾田市職員定数条例(平成17年鉾田市条例第25号)第2条に定める一般職の職員(刑事休職及び停職中の職員を除く。)とする。

(退職日)

第3条 この訓令の適用を受けて退職する職員の退職日は,毎年3月31日とする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,これを変更することができる。

(勧奨退職)

第4条 勧奨退職とは,前条に規定する退職日(同条ただし書きによる場合を含む。)現在において勤続20年以上でかつ満45歳から満59歳以下の職員が退職を希望し,勧奨退職適用申出書(様式第1号)を提出し,この訓令による勧奨の適用を市長が承認して退職することをいう。

(手続)

第5条 勧奨を受けて退職しようとする職員は,退職日前年の7月末日まで(市長が認める特別の事情がある者を除く。)に所属長を通じ市長に勧奨退職適用申出書を提出しなければならない。

2 市長は,前項の申出が相当と認めたときは,提出のあった日から14日以内に勧奨退職承認決定通知書(様式第2号)を所属長を通じ当該職員に交付するものとする。

3 前項の規定により勧奨退職の承認を受けた職員は,承認を受けた翌日から7日以内に市長に承認を受けた退職日を退職日とする退職願を提出しなければならない。

(優遇措置)

第6条 この訓令の適用を受けて退職する職員には,市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)の勧奨退職に関する規定を適用する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の運用について必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和3年5月18日から施行する。

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鉾田市職員勧奨退職要綱

令和3年5月18日 訓令第14号

(令和3年5月18日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和3年5月18日 訓令第14号