○鉾田市水道料金等の預金口座振替に関する収納事務取扱要綱

令和4年3月30日

水道事業訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鉾田市水道事業給水条例(平成17年鉾田市水道事業条例第136号)第31条第1項に定める水道料金の徴収方法である口座振替の事務手続等について,必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 口座振替により納付できるものは,次に掲げるものとする。

(1) 水道料金

(2) 水道料金と同一の納入通知書により徴収するもの

(取扱金融機関)

第3条 口座振替による収納事務を取り扱う金融機関は,鉾田市上下水道事業会計規程(平成17年鉾田市水道事業訓令第5号)第4条に規定する出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(対象者)

第4条 対象者は,取扱金融機関に預金口座を有する者で当該金融機関の承諾を得た者とする。

(指定預金口座)

第5条 口座振替のできる預金口座は,次に掲げるもののうち口座名義人の指定した預金口座とする。

(1) 普通預金

(2) 当座預金

(申込手続)

第6条 口座振替申込の手続きは,次のとおりとする。

(1) 口座振替を希望する者は,口座振替を行う水栓を指定し,鉾田市水道事業給水条例施行規程(鉾田市水道事業告示第2号。以下「施行規程」という。)で定める口座振替(自動払込)依頼書兼解約届(以下「振替依頼書」という。)又は管理者が認めた取扱金融機関の振替依頼書を取扱金融機関に提出すること。なお,ゆうちょ銀行から口座振替を希望する者は,ゆうちょ銀行に備付けの自動払込利用申込書(様式第2号その1,その2及びその3)によるものとすること。

(2) 申込みを受けた取扱金融機関は,内容を確認の上,振替依頼書に承認印を押し,管理者へ送付すること。

(3) 口座振替の開始は,特別な事由がある場合を除き,提出した日の属する月の翌月以降に到来する最初の振替日から行うことができるものとする。

(口座振替依頼データの送付等)

第7条 管理者は,振替依頼書により依頼のあった納付者の納付金について,口座振替依頼データを作成し,当該データを通信回線による伝送により振替日から起算して5営業日前の正午までに取扱金融機関に送付する。

(口座振替指定日)

第8条 口座振替を行う日は,毎月25日(その日が休日である場合には,翌営業日。以下「口座振替指定日」という。)とする。

(振替)

第9条 取扱金融機関は,第7条の規定により振替依頼のあった金額を,口座振替指定日に指定口座から振り替えて納付するものとする。

(振替済みの報告)

第10条 取扱金融機関は,前条の規定により水道料金等を収納したときは,当該口座振替結果データを管理者に送付する。

(振替不能分の取扱い)

第11条 取扱金融機関は,預金不足等の事由により振替不能の者があるときは,振替不能者リストにその理由を記し,口座振替結果データと併せて管理者に送付する。

2 管理者は,振替不能者リストの送付を受けたときは,直ちにその者に対し,別に作成した納付書に口座振替不能通知書の旨を余白に記して送付するものとする。

(口座振替の取扱いの取消し)

第12条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,口座振替の取扱いを停止することができるものとする。

(1) 口座振替に指定した水栓を閉栓し,休止となった場合

(2) 水道使用者等から口座振替取扱停止の申し出があった場合

(3) 水道使用者等から口座振替取扱停止の申し出が金融機関に提出された事実が判明した場合

(4) 当該指定預金口座が解約又は凍結した場合

(5) その他,管理者が口座振替の取扱いを停止することが業務の遂行上妥当であると認める場合

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,その都度管理者が定める。

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

様式 略

鉾田市水道料金等の預金口座振替に関する収納事務取扱要綱

令和4年3月30日 水道事業訓令第1号

(令和4年4月1日施行)