○鉾田市職員の暫定再任用に関する事務取扱要綱
令和5年4月28日
訓令第17号
(目的)
第1条 この訓令は,鉾田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年鉾田市条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第3条から第6条及び鉾田市職員の暫定再任用に関する規則(令和5年鉾田市規則第15号。以下「暫定再任用規則」という。)に基づき,鉾田市が暫定再任用(改正条例附則第3条第1項又は第2項,第4条第1項又は第2項,第5条第1項又は第2項若しくは第6条第1項又は第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)する職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用事務等に関し,必要な事項を定め,人事管理の適正を図ることを目的とする。
(暫定再任用職員の任用形態)
第2条 暫定再任用職員の任用形態は,改正条例附則第3条及び第4条に規定する常時勤務を要する職又は改正条例附則第5条及び第6条に規定する短時間勤務の職とする。
2 常時勤務を要する職にある暫定再任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 短時間勤務の職にある暫定再任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で,任命権者が定める。
(暫定再任用期間及び任期の更新)
第3条 暫定再任用職員の任期は,原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。
2 暫定再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは,当該暫定再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。
(暫定再任用職員の勤務条件等)
第4条 暫定再任用職員の所属(配置),勤務形態及び勤務時間等は,担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
2 暫定再任用職員の職務の級は,鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号)別表第1(第5条関係)級別職務分類表又は鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則(平成17年鉾田市規則第24号)別表第1の2(第9条関係)職務の級別職務分類表に規定するいずれかとし,任命権者が決定する。ただし,市長が特に適当と認める場合にあっては,この限りでない。
3 暫定再任用職員の給与については,前項に定めるもののほか,鉾田市職員の給与に関する条例,鉾田市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年鉾田市条例第49号),鉾田市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年鉾田市条例第48号)及び鉾田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年鉾田市条例第135号)の定めによる。
4 暫定再任用職員の旅費については,鉾田市職員の旅費に関する条例(平成17年鉾田市条例第50号)の定めによる。
5 暫定再任用職員の服務については,鉾田市職員の例により,任命権者が定める。
(制度の周知)
第5条 総務課長は,暫定再任用に当たっては,関係職員等に対して,あらかじめ制度の概要,勤務条件及び暫定再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。
(1) 定年退職予定者
(2) 定年前再任用短時間勤務職員のうち定年退職日相当日に当該年度中に到達する者
(3) 暫定再任用職員
2 意向調査対象者は,調査に当たり,暫定再任用等意向調書(様式第1号)を,所属長を経由して総務課長に提出するものとする。
(新規暫定再任用職員の選考)
第7条 新たに暫定再任用職員を任用しようとするときは,鉾田市暫定再任用職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)において選考を行うものとする。
2 選考委員会は,次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 委員長 副市長
(2) 副委員長 教育長
(3) 委員 総務部長
3 前項の規定にかかわらず,委員に欠員が生じた場合その他必要と認めるときは,市長が別に指名する者をもって代えることができる。
4 選考は,暫定再任用希望職員の中から,次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲及び職に対する適性等
(5) 常勤職員及び定年前再任用短時間勤務職員(以下「常勤職員等」という。)の配置状況等
(6) その他参考となる事項
5 選考委員会の選考に基づき,市長が暫定再任用希望職員の中から暫定再任用に係る職員の候補者(以下「暫定再任用候補者」という。)を決定した場合は,総務課長は当該暫定再任用希望職員に対し,通知書(様式第3号)により選考結果を通知するものとする。
6 総務課長は,暫定再任用候補者の所属(配置)及び勤務時間等が決定したときは,当該暫定再任用候補者に対し,暫定再任用内定通知書(様式第4号)により通知する。
7 前項に規定する暫定再任用内定通知書には,暫定再任用規則第3条に規定する暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項を記載するものとする。
(任期の更新等)
第8条 暫定再任用職員の任期を更新しようとするときは,選考委員会において選考を行うものとする。
2 選考は,暫定再任用任期更新希望職員の中から,当該暫定再任用任期更新希望職員の勤務実績,健康状態,勤労意欲,常勤職員等の配置状況及業務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案して行うものとする。
3 選考委員会の選考に基づき,市長が暫定再任用任期更新希望者の中から任期更新に係る職員の候補者(以下「暫定再任用任期更新候補者」という。)を決定した場合は,総務課長は当該暫定再任用任期更新希望者に対し,通知書(様式第3号)により選考結果を通知するものとする。
4 総務課長は,暫定再任用任期更新候補者の所属(配置)及び勤務時間等が決定したときは,当該暫定再任用任期更新候補者に対し,暫定再任用内定通知書(更新)(様式第5号)により通知する。
5 前項に規定する暫定再任用内定通知書には,暫定再任用規則第3条に規定する暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項を記載するものとする。
(暫定再任用等の辞退の手続)
第9条 暫定再任用候補者又は暫定再任用任期更新候補者が,暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新を辞退する場合には,所属長に暫定再任用等辞退届(様式第7号)を提出するものとする。
2 前項の規定により書類の提出を受けた所属長は,速やかに総務課長に提出するものとする。
(退職)
第10条 暫定再任用職員の任期が満了したときは,別に通知することなく退職となる。
2 暫定再任用職員は,任期の途中において,自己の都合により退職しようとする場合には,上司を経由して退職願を提出しなければならない。
(人事評価)
第11条 暫定再任用職員の人事評価は,鉾田市職員の人事評価の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,令和5年5月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は,令和14年3月31日限り,その効力を失う。