○鉾田市消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続に関する規則
令和7年10月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市消防団員の定数,任免,給与,服務等に関する条例(平成17年鉾田市条例第138号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,鉾田市消防団員(以下「消防団員」という。)の分限及び懲戒に関する処分の手続について必要な事項を定めるものとする。
(処分手続)
第2条 分限及び懲戒に関する処分の手続については,鉾田市職員の分限に関する条例(平成17年鉾田市条例第26号)及び鉾田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年鉾田市条例第29号)の例による。
(補則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。