鉾田市災害見舞金支給制度について

台風や地震等の自然災害や火災により、死亡・負傷または住家が被害を受けた市民に対して、災害見舞金を支給します。

1.対象となる災害

火災、風水害、震災、水難

2.対象者

市内に住所を有する方

3.見舞金の額

住家の焼失、損壊等の場合
区分 1人世帯 2人世帯 3人世帯以上
全焼等
(焼失,損壊又は流失)
50,000円 60,000円 1人増すごとに10,000円を加え限度額100,000円
半焼等
(焼失,損壊又は流失)
20,000円 25,000円 1人増すごとに5,000円を加え限度額50,000円
床上浸水 5,000円 10,000円 1人増すごとに5,000円を加え限度額20,000円

※現に居住している住家に限ります。

死亡等の場合
区分 世帯の生計を主として維持していた者の場合 その他の者の場合
死亡 100,000円 50,000円
全治3箇月以上の負傷 30,000円 20,000円
全治1箇月以上3箇月未満の負傷 20,000円 10,000円
全治1週間以上1箇月未満の負傷 10,000円 5,000円

4.被害程度の判定基準

区分 被害程度
全焼等
(焼失,損壊又は流失)
住家の焼失,損壊又は流失した部分の床面積が,その住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの又は延床面積の70パーセントには達しないが,その住家が改築しなければ居住できない状態になったもの
半焼等
(焼失,損壊又は流失)
住家の焼失,損壊又は流失した部分の床面積が,その住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満の場合であって,その部分の修理を行うことによって住家として使用できる程度のもの
床上浸水

浸水がその床上に達した程度のもの又は土砂,竹木等のたい積等により一時的に居住できない状態になったもの
※全焼等・半焼等の区分に該当しない場合に限る

死亡 災害発生後6箇月以内に当該災害が直接起因で死亡した者
負傷 災害が直接起因で負傷し,全治1週間以上の入院加療を要する者

5.申請に必要なもの

  • 災害見舞金申請書(WORD形式PDF形式
  • り災証明書 ※令和5年台風2号災害に係る「り災証明書」の発行については、こちらをご覧ください。
  • 身分証明書(免許証、保険証等)
  • 医師の診断書(死亡・負傷の場合)
  • 印鑑

6.申請先

 鉾田市福祉事務所 社会福祉課 社会福祉係
 (お問い合わせ:0291-36-7920)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 社会福祉係です。

〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7920 ファクス番号:0291-32-5183

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