令和5年6月3,4日に発生した大雨災害により、床上・床下浸水、家屋損壊などの被害にあわれた方に対して「り災証明書」の発行を行っています。
各種制度や保険、融資の利用にあたり「り災証明書」が必要な方は、必要資料をご持参のうえ、下記の担当窓口で申請をお願いします。
なお、交付申請の際は、「被害状況がわかる写真」が必要となります。特に、床上浸水など浸水被害を受けた方は、事前に「被害写真」を用意されておりますと速やかに証明書を発行することができます。
り災証明書について
証明書は「り災程度証明」と「災害による被災証明」の2種類があります。
・り災程度証明 災害により被害を受けた事実について、市が被害状況を調査し認定した被害の程度を証明するもの。
被害区分:「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊(10%未満)」
・災害による被災証明 被災者が災害により被害を受けた事実について申し出をし、その事実のみを証明するもの。
申請場所(担当窓口)
・鉾田市役所 1階 税務課 鉾田市鉾田1444番地1
・旭総合支所 1階 管理グループ 鉾田市造谷605番地3
・大洋総合支所 1階 総合窓口グループ 鉾田市汲上2415番地5
※旭総合支所、大洋総合支所では申請の受付のみ行っており、証明書の発行まで数日お時間をいただきます。
お急ぎの場合は、鉾田市役所までお越しください。
申請期限
原則、り災した日から起算して1年を経過した日まで
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/29〜1/3)は除く。)
発行手数料
無料
持参するもの
・印鑑
・被害状況がわかる写真
・委任状(代理申請の場合)
・(一部損壊(10%未満)承諾書)
※「り災程度証明」の申請時に「一部損壊(10%未満)」を事前に承諾することで、現地調査を省略し証明書を即日発行することができます。
※り災した建物を撤去・改修・修繕する場合で、将来的にり災証明書の発行を予定されている方は、撤去や改修等を行う前に、被害を受けた状態の写真を必ず撮って保存しておいてください。