台風等の災害の影響で、家屋が損壊するなどの被害にあわれた方に対し「り災証明書」の発行を行っております。
各種制度や保険、融資の利用にあたり「り災証明書」が必要な方は、必要資料をご持参のうえ、下記の担当窓口で申請をお願いします。
り災証明書について
証明書は「り災程度証明」と「災害による被害証明」の2種類があります。
・り災程度証明 災害により被害を受けた事実について、市が被害状況を調査し認定した被害の程度を証明するもの。
被害区分:「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊(10%以上20%未満)」「一部損壊(10%未満)」
・災害による被害証明 被災者が災害により被害を受けた事実について申し出をし、その事実のみを証明するもの。
申請場所(担当窓口)
・鉾田市役所 1階 税務課 鉾田市鉾田1444番地1
・旭総合支所 1階 管理グループ 鉾田市造谷605番地3
・大洋総合支所 1階 管理グループ 鉾田市汲上2415番地5
※旭総合支所、大洋総合支所では申請の受付のみ行っており、証明書の発行まで数日お時間をいただきます。
お急ぎの場合は、鉾田市役所までお越しください。
※農業用施設の「り災証明書」については「鉾田市役所 1階 農業振興課」が申請窓口となります。
申請期限
原則、り災した日から起算して1年を経過した日まで
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/29〜1/3)は除く。)
発行手数料
無料
持参するもの
・印鑑
・被害状況がわかる写真
・委任状(代理申請の場合)
・(一部損壊(10%未満)承諾書)
※「り災程度証明」の申請時に「一部損壊(10%未満)」を事前に承諾することで、現地調査を省略し証明書を即日発行することができます。
※り災した建物を撤去・改修・修繕する場合で、将来的にり災証明書の発行を予定されている方は、撤去や改修等を行う前に、被害を受けた状態の写真を必ず撮って保存しておいてください。