り災証明書の発行について

台風等の災害の影響で、家屋が損壊するなどの被害にあわれた方に対し「り災証明書」の発行を行っております。

各種制度や保険、融資の利用にあたり「り災証明書」が必要な方は、必要資料をご持参のうえ、下記の担当窓口で申請をお願いします。

 

り災証明書について

 証明書は「り災程度証明」と「災害による被害証明」の2種類があります。

 ・り災程度証明     災害により被害を受けた事実について、市が被害状況を調査し認定した被害の程度を証明するもの。

               被害区分:「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊(10%以上20%未満)」「一部損壊(10%未満)」

 ・災害による被害証明  被災者が災害により被害を受けた事実について申し出をし、その事実のみを証明するもの。

申請場所(担当窓口)  

 ・鉾田市役所  1階 税務課      鉾田市鉾田1444番地1

 ・旭総合支所  1階 管理グループ    鉾田市造谷605番地3

 ・大洋総合支所 1階 管理グループ    鉾田市汲上2415番地5

※旭総合支所、大洋総合支所では申請の受付のみ行っており、証明書の発行まで数日お時間をいただきます。

 お急ぎの場合は、鉾田市役所までお越しください。

農業用施設の「り災証明書」については「鉾田市役所 1階 農業振興課」が申請窓口となります。

申請期限

 原則、り災した日から起算して1年を経過した日まで

受付時間       

 午前8時30分から午後5時15分まで

 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/29〜1/3)は除く。)

発行手数料

 無料

持参するもの     

 ・印鑑

 ・被害状況がわかる写真

 ・委任状(代理申請の場合)

 ・(一部損壊(10%未満)承諾書)

※「り災程度証明」の申請時に「一部損壊(10%未満)」を事前に承諾することで、現地調査を省略し証明書を即日発行することができます。

 

※り災した建物を撤去・改修・修繕する場合で、将来的にり災証明書の発行を予定されている方は、撤去や改修等を行う前に、被害を受けた状態の写真を必ず撮って保存しておいてください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-33-2111(代表) ファクス番号:0291-32-2128

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