保育施設広域入所についてのご案内

広域入所について

里帰り出産や保護者の方の勤務地の都合などにより、住民登録がある自治体とは別の自治体の保育施設を利用できる制度をいいます。

転出入に伴う広域入所の取り扱いは、令和5年11月入所受付分より下記の通りとなりますので、ご確認ください。

【注意事項】

・双方の市町村が広域入所の取り扱いをしていることが条件です。

・広域入所には理由が必須となります。(理由例:転出入予定がある、保護者の勤務地があるなど)

・希望する市町村により入所要件や受付時期が異なりますので、募集期間にかかわらずお早目にご相談ください。

鉾田市外の保育施設を利用する場合(転出せずに通う場合)

市外への申込み(転出せず鉾田市から通う方)について

申込先 鉾田市子ども家庭課、旭・大洋市民センター総合窓口グループ
必要書類 鉾田市の申込書類及び保育施設所在地市町村での必要書類
注意事項

・必要書類、締切日及び受入可能年齢等を申込先に必ず確認し、早めにお申込ください。

・認定こども園に入所している方で、1号認定から2号認定に切り替える場合も申込みが必要です。

市外から、鉾田市内の保育施設を利用する場合(転入せずに通う場合)

市外から鉾田市の保育施設等への申込み(鉾田市に転入せず市外から通う方)について

申込先 お住まいの市町村の保育担当窓口
必要書類 お住まいの市町村の申込書類
注意事項 お住まいの市町村の保育担当窓口にご確認ください。

鉾田市へ転入予定がある場合

鉾田市に転入予定の方について

申込先 鉾田市子ども家庭課、旭・大洋市民センター総合窓口グループ
必要書類

鉾田市の申込書類

転入先が分かる書類(賃貸借契約書、不動産売買契約書など)

注意事項

・入所月の前月末日までに鉾田市に住民票を異動し、必ず鉾田市子ども家庭課へご来庁ください。    

・入所月の前月末までに鉾田市に住民票を異動できない場合、入所取消となる場合もあります。

・転入前の市町村にて保育施設を利用している場合や、鉾田市以外の市町村の保育施設等を併願する場合は別途手続きが必要となることがあります。必ず転入前市町村の保育担当課へご連絡ください。

鉾田市から転出予定がある場合

市外への申込み(鉾田市から転出する方)について

申込先 転出先市町村の保育担当課
必要書類 転出先市町村に事前にご確認ください。
注意事項

・鉾田市子ども家庭課では原則受付を行っておりません。

・現時点で保育施設の利用がある場合は、転出に伴う退所届を必ずご提出ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子ども家庭課 保育係です。

福祉事務所 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7935 ファクス番号:0291-32-5183

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