新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取り扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の疑いで、国民健康保険の被保険者資格証明書の方が帰国者・接触者外来を受診した場合は、資格証明書でも被保険者証(通常の保険証)と同様に取り扱われます。

 ※ その他の診療については、これまでどおり、全額自己負担(10割負担)となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

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電話番号:0291-36-7642 ファクス番号:0291-32-2128

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