届出対象事業
市内で、次のいずれかの土採取事業を行う場合は、事前に届出が必要となります。
- 土を採取する一団の土地の面積が1,000平方メートル以上の土採取事業
- 採取する土の量が2,000立方メートル以上の土採取事業
届出手続
事前協議
届出を提出する前に、「鉾田市土採取事業の規制に関する事前協議要領」に基づく事前協議の手続きが必要です。
事前協議では、事前協議申出書を提出のうえで、次の内容について調整を行います。
- 技術基準の審査
- 関係法令等の手続[関係部署との調整]
- 地元関係者との調整
※事業の実現性の確認のため、事前協議の前に採取区域について事前調査・調整等をしてください。
- 土質試験
- 土地所有者及び隣地所有者の承認
- 埋蔵文化財の調査
- 他法令の規制等確認
届出
土採取事業届出書は、必ず事前協議の終了後に提出してください。
※事前協議終了前に提出された場合は、受け付けできません。
手続期間
事前協議から届出までおよそ40日から60日の期間を要します。
届出の手引き
手続の詳細及び届出様式等については、下記関連書類から「届出の手引き」をダウンロードして確認してください。
事業着手後の手続
事業着手後、次のような場合には届出等手続きが必要となることに留意してください。
- 採取区域の拡大、採取期間の延長等の届出内容を変更する場合
- 事業を譲渡した場合
- 事業を完了、停止又は廃止した場合
- 事業を再開した場合
- 市長が報告を求めた場合