森林の所有者届出制度について

森林の土地を取得したときの届出(改正森林法に基づく事後届出制度)

 個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として「森林の土地の所有者届出」が必要です。面積の大小にかかわらず、地域森林計画の対象となっている森林が届出の対象となります。

 対象の森林は、いばらきデジタルマップ(森林計画図)で確認することができます。

 

※登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態になっている場合には、届出の対象となる可能性がありますのでご注意ください。

 

 所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の役所に次の書類を添付して届出書を提出ください。

(1) 森林の土地の権利を取得したことがわかる書類

  登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書など

  ※何れかの写しを添えて提出ください。

(2) 森林の土地の位置を示す図面

  ※任意の図面に位置を記入して提出ください。

 

森林の土地を取得するときの届出(茨城県水源地域保全条例に基づく事前届出制度)

 茨城県では、平成24年10月3日付けで、茨城県水源地域保全条例を施行しました。面積の大小にかかわらず、平成25年1月以後に知事が指定する水源地域内の民有林の土地について所有権を有している者が、権利の移転等の契約を締結しようとする場合、契約予定日の30日前までに、県知事へ事前の届出「土地の所有権等の移転等(変更)届出書」が必要となります。

 

◯お問い合わせ先

 茨城県林政課

 鹿行農林事務所林業振興課

届出の例外

 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を市役所へ提出した場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業振興課 畜産林務係です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7651 ファクス番号:0291-32-2128

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