国土利用計画法に基づく届出制度
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。(国土利用計画法第23条第1項)
一定面積以上の土地について売買などの契約(対価を伴うもの ※詳細は下記参照)をした場合、権利取得者(譲受人)は、土地の利用目的などについて、契約締結日を含めて2週間以内に、市に届出をする必要があります。
届出を必要とする土地取引の要件
以下の面積要件と、契約要件を満たす場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要となります。
○面積要件
鉾田市では、全域が市街化区域以外の都市計画区域となっていますので、5,000平方メートル以上の面積の土地取引が届出の対象となります。
○契約要件
届出が必要な場合
○売買 | ○交換 |
○第三者のためにする交渉 | ○一時金を伴う地上権、賃借権の設定又は譲渡 |
○共有物の持分権の譲渡 |
○営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれている場合) |
○譲渡担保 | ○予約完結権、買戻権等の形成権の譲渡 |
○所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡 | ○代物弁済 |
○地位譲渡 | ○保留地処分(土地区画整理法) |
※以下の場合には、上記要件に該当する場合でも届出が免除されています。
「取引の当事者の一方又は双方が国・地方公共団体等の場合」
「農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合)」
「滞納処分、強制執行、担保権の実行として競売、企業担保権の実行」
「民事調停、裁判上の和解、民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで裁判所の許可を得ている場合
(裁判所の許可を停止条件とする契約である場合を含む)」
届出が不要な場合
○一時金を伴わない(賃料のみ発生する)地上権、賃借権の設定又は譲渡 | ○抵当権、不動産質権等の設定又は移転 |
○地役権、鉱業権等の設定又は移転 | ○信託の引受及びその終了 |
○相続 | ○遺産の分割 |
○遺贈(包括遺贈を含む) | ○贈与 |
○財産分与 | ○土地収用 |
○換地処分、交換分合及び権利交換(土地区画整理法) | ○共有物の分割 |
○共有物の持分権の放棄 | ○工場財団等の移転 |
○予約完結権、買戻権等の形成権の行使 |
届出の内容
○届出期限
契約締結日を含めて、2週間以内(14日以内)に土地売買等届出書等の届出を行ってください。
ただし、届出期間の最終日が市役所の閉庁日(土日祝日・国民の休日・年末年始)である場合には、特例として休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
※届出期限の起算日は「契約を締結した日」であり、「土地の移転登記を行った日」等ではありませんのでご注意ください。
【例】
1. 6日(金)に契約締結した場合 → 6日(金)から数えて14日目まで(19日(木))までに提出
2. 16日(月)に契約締結した場合 → 16日(月)から数えて14日目の29日が提出期限だが、当該日が閉庁日のため
休日の翌日となる30日(月)が提出期限となる
○届出に必要な書類
○土地売買等届出書 ※Excelデータ等は関連書類ダウンロードよりご確認ください
(土地売買等届出書の記載例)
○添付書類
○届出先
鉾田市役所 建設部 都市計画課 都市計画係
〒311-1592 茨城県鉾田市鉾田1444-1
TEL 0291-36-7754(直通)
○その他
事業用地売買などで複数の契約書がある場合には、契約毎の届出が必要となります。
○届出期限を過ぎたり、届出をしなかったりした場合
土地を取得したあと契約締結日を含めて2週間以内に届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合には、6ヶ月以内の懲役、または100万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
参考