鉾田市企業立地及び雇用促進奨励制度のご案内
目的
鉾田市では、事業所の新設又は増設を行う企業に対して必要な措置を講ずることにより、企業の立地及び雇用の促進を図り、もって地域産業の振興と活力ある市勢の発展に寄与することを目的に、鉾田市企業立地及び雇用促進奨励制度を創設しました。
適用地域
鉾田市内
奨励措置を受けるための企業の指定
鉾田市内で新設、又は増設した事業所の操業を開始する予定期日の90日前から30日前までに鉾田市企業立地奨励措置指定企業指定申請書(様式第1号)に鉾田市企業企業立地奨励措置対象市税等納付状況調査同意書(様式第2号)などの関係書類を添えて提出してください。指定の適否について後日通知いたします。
操業開始の届出
指定を受けた企業は、新設し、又は増設した事業所の操業を開始した日から30日以内に、鉾田市企業立地奨励措置指定企業操業開始届出書(様式第5号)を提出してください。
奨励措置の対象となる企業
(1)対象業種
製造業及び流通業等に必要な工場及び施設(統計法(平成19年法律第53号)第2号第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の大分類に掲げるE製造業、G情報通信業、H運輸業・郵便業、I卸売業・小売業、L学術研究 専門・技術サービス業、O教育・学習支援事業のうち中分類、学校教育に該当するもの)に必要な工場及び施設。
(2)対象要件
対象企業 | 新設・増設の別 | 投下固定資産総額 | 新規雇用者数※1 | 建築面積 | |
---|---|---|---|---|---|
製造業及び流通業等 に必要な工場及び施設 |
新設 | 5,000万円以上 | 5人以上 | 1,000平米以上 | |
増設 | 2,000万円以上 | 2人以上 | |||
うち卸売・小売業 | 新設 | 3,000万円以上 | 3人以上 | ||
増設 | 2,000万円以上 | 2人以上 | |||
遊休公共施設等※2で事業を行う企業※3 |
- | 1,000万円以上 | - | - |
※1新規雇用者数は操業を開始した日における人数。ただし、新たに雇用された鉾田市に住所を有する常用雇用者とします。
※2遊休公共施設等は下記の表のとおり。(令和6年4月1日現在)
施設の名称 | 位置 | 種別 |
---|---|---|
旧大和田小学校 | 鉾田市大和田1018番地3 | 建物及び土地 |
旧当間小学校 | 鉾田市当間2122番地6 | 建物及び土地 |
旧諏訪小学校 | 鉾田市柏熊983番地1 | 建物及び土地 |
旧新宮小学校 | 鉾田市烟田1364番地5 | 土地 |
旧大竹小学校 | 鉾田市大竹990番地 | 建物及び土地 |
旧青柳小学校 | 鉾田市青柳2875番地 | 建物及び土地 |
旧串挽小学校 | 鉾田市串挽888番地11 | 土地 |
旧上島東小学校 | 鉾田市汲上1734番地 | 建物及び土地 |
旧上島西小学校 | 鉾田市梶山1505番地1 | 建物及び土地 |
旧白鳥東小学校 | 鉾田市上沢14番地 | 建物及び土地 |
旧白鳥西小学校 |
鉾田市札925番地 | 建物及び土地 |
※3遊休公共施設等として適用するのは、最初に遊休公共施設等を取得した企業及び地位を継承した企業のみとします。
奨励措置
(1)企業立地奨励金
収納された指定企業の固定資産税の額(投下固定資産に係る部分に限る。)に相当する額を交付します。
交付対象期間は、指定企業が新設又は増設した事業所の操業開始日以降において、投下固定資産に係る固定資産税を最初に課すべきこととなった年度から5年間。ただし、遊休公共施設等において事業を開始する事業者は5年間以上、10年間以内とし、交付累計額が、売却予定価格を上回らない範囲とします。
交付を受けようとする指定企業は交付の対象とする期間における各年度分の固定資産税を完納した日の属する3月10日までに、鉾田市企業立地奨励金交付申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、提出してください。交付の適否について後日通知いたします。
また、交付の決定通知を受けた指定企業は、通知を受けた日から30日以内に鉾田市企業立地奨励金交付請求書(様式第8号)を提出してください。
(2)雇用促進奨励金
指定企業が新設又は増設した事業所の操業開始日から1年を経過した日を基準日とし、基準日における新規雇用者のうち、採用日において45歳以下の者を引き続き1年以上継続して雇用する者1人につき20万円を交付します。
交付対象期間は、基準日から5年間。ただし、各年度の奨励金の上限額は、1企業あたり500万円を上限とします。
交付を受けようとする指定企業は操業を開始した日から起算して1年を経過した日から30日以内に、鉾田市雇用促進奨励金交付申請書(様式第9号)に関係書類を添えて提出してください。交付の適否について後日通知いたします。
また、交付の決定通知を受けた指定企業は、通知を受けた日から30日以内に鉾田市雇用促進奨励金交付請求書(様式第11号)を提出してください。
指定企業の状況報告
指定企業は奨励措置の対象年度となる最終年度の翌年度から指定が終了する日の属する年度までの間、当該指定に係る事業の各年度の1月1日における新規雇用者及び投下固定資産税の状況について当該年度の1月末日までに、鉾田市企業立地奨励措置指定企業状況報告書(様式第12号)に関係書類を添えて提出してください。
記載事項に変更があったとき
鉾田市企業立地奨励措置企業指定申請書(様式第1号)に記載した事項に変更が生じたときは速やかに鉾田市企業立地奨励措置指定企業変更届出書(様式第4号)を提出してください。
指定企業の地位を継承したとき
合併、譲渡、相続等の事由により、指定した企業の事業を継承したときは、市長が認めるときに限り、当該指定企業の地位を継承できます。地位を継承しようとする企業は、鉾田市企業立地奨励措置指定企業地位継承承認申請書(様式第13号)に関係書類を添えて提出してください。継承の認否は後日通知いたします。なお、事業の継承を認められたときの奨励金の交付対象となる期間は残存期間となります。
操業の廃止又は休止したとき
事業所の操業を廃止し、又は休止したときは、その事実が発生した日から10日以内に、鉾田市企業立地奨措置指定企業操業廃止(休止)届出書(様式第17号)に関係書類を添えて提出してください。また、操業を再開ときは、その事由が発生した日から10日以内に、鉾田市企業立地奨励措置企業操業再開届出書(様式第18号)に関係書類を添えて提出ください。
指定の取り消し等
指定企業が下記の事由に該当すると認められるときは、指定を取り消し、又は停止します。また、指定を取消した場合には、奨励金を返還していただきます。
- 事業所の操業開始予定期日が著しく遅延したとき。
- 指定企業の要件を欠くに至ったとき。
- 事業所の操業を廃止又は休止したとき。
- 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
- 市税その他市に納付すべき使用料等を完納していないとき。