令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変わります。
改正点1:現況届の提出が一部の方を除き、原則不要となりました!
令和3年度までは全受給者に毎年6月に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度からは下記の方を除き、現況届の提出が原則不要となります。
※過年度分(令和3年度まで)の現況届に関しては引き継ぎ提出が必要となります。
現況届が必要な方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が鉾田市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、鉾田市から提出の案内があった方
※対象者の方には例年通り6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願い致します。期日までに提出がない場合は6月以降の手当が受けられなくなります。
改正点2:特例給付の支給に係わる所得上限限度額の新設
児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。これまでの制度では、所得制限限度額以上の方に対して、特例給付という支給区分で児童1人あたり一律月額5,000円を支給していましたが、今回の改正に伴い、従来の所得制限限度額の上に所得上限限度額が新設され、所得上限限度額を超えた場合は令和4年6月以降の手当等は支給されません。
※課税年度の切り換えや所得更正等により、所得上限限度額未満となった場合は、改めて申請することにより支給の対象になります。
詳しい内容につきましては、下記の児童手当リーフレットをご参照ください。
その他(以下の変更事項があった方は届出が必要となる場合があります。)
(1)児童を養育しなくなったことなど、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(6)離婚協議中の受給者が離婚したとき
(7)国内で養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき