お知らせ

火入れと野焼きの違いについて

火入れと野焼き

火入れについて ※許可申請が必要!!!

火入れとは

林地・農地等での利用上の目的を持って、その土地に生えている立木竹、雑草等を面的に焼却する行為のこと。

火入れが認められる条件について

森林法において、森林の周囲1km範囲内の林地・農地等での火入れは禁止されています。

ただし、一定の要件を満たす場合には、市長の許可を得て実施することが可能です。

火入れが認められるのは、以下を目的とする場合に限ります。
造林のための地ごしらえ
開墾準備
害虫駆除
焼畑
雑草地の改良

火入れを行うにあたって

火入れの実施にあたっては、市への申請が必要となります。

以下の書類を揃え、市農業振興課に申請してください。
火入許可申請書
見取り図火入れを行おうとする土地、及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置が示されていること。)
承諾書申請者以外の者が所有・管理している土地である場合)
請負<委託>契約書申請者が請負<委託>契約に基づき火入れを行おうとする者である場合)
※これらの書類を、正副2部用意してください。

火入れ予定期間の10日前までに提出が必要となります。

こんなことに注意!

火入れの許可の期間中であっても、以下の場合には火入れを行ってはなりません
強風注意報、異常乾燥注意報しく火災警報が発令された場合

火入れ中であっても、以下の場合には速やかに消火しなければなりません
他に延焼するおそれがあると認められる場合
強風注意報、異常乾燥注意報もしくは火災警報が発令された場合

 

野焼きについて ※原則禁止!!!

野焼きとは

野焼きとは、廃棄物や刈り取った草などを、一箇所に積み上げて焼却する行為のことです。
野焼きについては、原則禁止されています。

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。

例外で行える場合

例外的に、野焼きを行える場合があります。
(詳しくはこちら)野焼きについて

ただし、野焼きを行う際には、消防署への届出が必要となります(火災と紛らわしい行為の届出)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業振興課です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7651 ファクス番号:0291-32-2128

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