
火入れについて ※許可申請が必要!!!
火入れとは
林地・農地等での利用上の目的を持って、その土地に生えている立木竹、雑草等を面的に焼却する行為のこと。
火入れが認められる条件について
森林法において、森林の周囲1km範囲内の林地・農地等での火入れは禁止されています。
ただし、一定の要件を満たす場合には、市長の許可を得て実施することが可能です。
火入れが認められるのは、以下を目的とする場合に限ります。
○造林のための地ごしらえ
○開墾準備
○害虫駆除
○焼畑
○雑草地の改良
火入れを行うにあたって
火入れの実施にあたっては、市への申請が必要となります。
以下の書類を揃え、市農業振興課に申請してください。
○火入許可申請書
○見取り図(火入れを行おうとする土地、及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置が示されていること。)
○承諾書(申請者以外の者が所有・管理している土地である場合)
○請負<委託>契約書(申請者が請負<委託>契約に基づき火入れを行おうとする者である場合)
※これらの書類を、正副2部用意してください。
火入れ予定期間の10日前までに提出が必要となります。
こんなことに注意!
火入れの許可の期間中であっても、以下の場合には火入れを行ってはなりません。
○強風注意報、異常乾燥注意報もしくは火災警報が発令された場合
火入れ中であっても、以下の場合には速やかに消火しなければなりません。
○他に延焼するおそれがあると認められる場合
○強風注意報、異常乾燥注意報もしくは火災警報が発令された場合
野焼きについて ※原則禁止!!!
野焼きとは
野焼きとは、廃棄物や刈り取った草などを、一箇所に積み上げて焼却する行為のことです。
野焼きについては、原則禁止されています。
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。
例外で行える場合
例外的に、野焼きを行える場合があります。
(詳しくはこちら)野焼きについて
ただし、野焼きを行う際には、消防署への届出が必要となります(火災と紛らわしい行為の届出)