野焼きについて

 野焼き(野外焼却)行為、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により、一部の例外を除いて禁止されています。

野焼き行為は大量の煙や臭いが発生し、「煙がひどくて窓が開けられない」「洗濯物に臭いがついてしまう」など、生活環境に支障が生じてしまいます。

 ・農業等で使用した廃ビニールなどを焼却する行為

 ・紙くず等をドラム缶やブロック積みなどで焼却する行為

などの行為は、法律で禁止されていますので、行わないようにしてください。

罰則

 違反したときは、『5年以下の懲役』もしくは『1,000万円以下の罰金』、またはその両方が科されることがあります。

野焼き行為の例外

 1.農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却(稲わらや農作物のつる等の焼却など)

 2.焚き火その他日常生活を営むうえで通常行われる軽微な焼却(たき火やキャンプファイヤーなど)

 3.風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却(寺社によるしめ縄の焼却など)

 4.国または地方公共団体が管理を行うための焼却(河川等の除草後の焼却など)

 5.災害等の予防や応急対応のために必要な焼却(災害時における木くずの焼却など)

 上記については『野焼き行為の例外』に該当します。ただし、生活環境保全上の支障が生じている(苦情等がある)場合は、行政指導の対象となることもありますのでご注意ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7486 ファクス番号:0291-32-2128

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