○鉾田市立公民館規則

平成17年10月11日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市立公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第83号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,鉾田市立公民館の管理及び運営並びに鉾田市立公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館及び分館の事業)

第2条 条例第2条第1項に規定する公民館は,市民に対して,社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

2 条例第3条に規定する分館は,それぞれの対象区域内の住民に対し,その地域の規模及び実情に即した事業を行うものとする。

(館長)

第3条 館長は,上司の命を受け,公民館の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

(副館長)

第4条 公民館に必要に応じ,副館長を置く。

2 副館長は,館長の命を受け,公民館の事務を整理し,館長を補佐する。

(主査)

第5条 公民館に必要に応じ,主査を置く。

2 主査は,上司の命を受け,特に命じられた困難な事項を処理する。

(係長等)

第6条 公民館に前3条に規定する職のほか,次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置くことができる。

職務

事業係長

事業の企画調整に関すること

文化振興係長

芸術,文化振興に関すること

公民館主事

事業の企画調整,利用者への指導助言

庶務係長

係の事務の処理

主幹

一般事務

主事

一般事務

技手

一般の技能労務

管理人

館務及び清掃

公仕

単純な労務

2 前項の職にある者は,上司の命を受け,主として同項の表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(開館及び閉館)

第7条 公民館及び分館は,原則として午前9時に開館し,午後5時に閉館する。ただし,臨時に必要がある場合には,館長においてこれを適宜に変更することができる。

(休館日)

第8条 公民館及び分館の定休日及び定期休館日は,次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 館長は,前項の規定にかかわらず,特別の事情があると認めたときは,臨時に休館することができる。

3 館長は,前項の臨時休館日を実施するに当たっては,事前にその旨を鉾田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出るとともに,適宜な方法によりこれを公示しなければならない。

(施設設備の利用)

第9条 公民館又は分館の施設又は設備を利用しようとするものは,その3日前までに,公民館(分館)利用許可願(様式第1号)を館長又は分館長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 館長又は分館長は,前項の規定により提出された願書を審査して,支障がないと認めたときは,公民館(分館)利用許可書(様式第2号)を当該者に交付するものとする。

(施設,設備の利用制限)

第10条 館長又は分館長は,公民館又は分館の施設又は設備の利用者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めた場合又は事業運営上特別な必要が生じたときは,利用の許可を取り消し,又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して利用し,又は利用したとき。

(2) 利用のための手続に違反したとき。

(3) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 利用中に関して係員の指示に違反し,又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(施設,設備の損傷又は亡失の届出等)

第11条 公民館又は分館の施設又は設備の利用者は,当該施設又は設備を汚損し,損傷し,又は亡失したときは,速やかにその旨を館長又は分館長に届け出なければならない。

2 館長は,前項に規定する届出があった場合は,その旨を教育長に報告しなければならない。

3 教育委員会は,第1項に規定する汚損,損傷又は亡失に係る施設の利用者に対し損害賠償を命ずることができるものとする。

(公民館運営審議会の組織)

第12条 鉾田市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長,副委員長各1人を置く。

2 委員長は,審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり,会務を総括する。

3 副委員長は,委員長を助け,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を行う。

(会議)

第13条 会議は,委員長が必要と認めるとき,その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに,あらかじめ通知して招集する。

2 会議は,在席委員の半数以上が出席しなければ,これを開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(報告)

第14条 館長は,各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長の承認を受けて館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の旭村立公民館管理規則(昭和51年旭村教育委員会規則第2号),鉾田町立鉾田中央公民館規則(昭和51年鉾田町教育委員会規則第2号)又は大洋村立中央公民館管理規則(昭和60年大洋村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月27日教委規則第5号)

この規則は,平成18年7月27日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第7号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

鉾田市立公民館規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第28号

(令和4年4月1日施行)