○鉾田市教育委員会事務局文書事務規程
平成17年10月11日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は,事務処理の適正かつ能率的な運営を図るため,別に定めるものを除くほか,鉾田市教育委員会事務局における文書事務に関し必要な事項を定める。
(1) 決裁 鉾田市教育委員会教育長事務委任規程(平成17年鉾田市教育委員会訓令第2号),鉾田市教育委員会事務専決規程(平成17年鉾田市教育委員会訓令第3号),鉾田市教育委員会事務局課長の事務の専決に関する規程(平成17年鉾田市教育委員会訓令第4号)及び鉾田市教育委員会事務代決規程(平成17年鉾田市教育委員会訓令第5号)の規定により,事案の処理について最終的に決定する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が当該事案について意思決定を行うことをいう。
(2) 起案文書 決裁を経るべき事案を記載した文書をいう。
(3) 回議 起案文書を関係者に順にまわし,承認,同意等を求めることをいう。
(4) 原議書 決裁が終わった起案文書をいう。
(5) 物品 小包郵便物及び運送小荷物をいう。
(事務処理の原則)
第3条 事案の処理は,文書によって行うことを原則とする。
2 事務処理に当たっては,当該事案に係る決裁権者等は,当該処理すべき事案に関する処理方針,注意事項等について指示することを原則とする。
3 適正かつ能率的な事務の処理を図るため,立案事由が生じたときは,遅滞なく立案するとともに,回議に必要かつ十分な期間をあらかじめ確保することとし,処理期限を経過することのないよう文書の進行管理に関し十分留意しなければならない。
(文書記述の原則)
第4条 文書は,左横書きとする。ただし,法令に特別の定めがある場合又は特に必要と認められる事由ある場合は,この限りでない。
2 文書の作成に当たって用いる漢字,仮名遣い等は,公文に適切なものを用い,用字は読みやすく,かつ,ペンその他容易に消失しない筆記用具を用いて記述しなければならない。
(文書取扱いの原則)
第5条 文書は,法令に特別の定めがある場合を除き,当該関係職員以外の者に示し,内容を告げ,若しくは写しを与え,又は庁外に持ち出してはならない。ただし,職務の執行等に関し上司の許可を得たときは,この限りでない。
(課長の職責)
第6条 課長は,文書事務の管理が適正かつ能率的に遂行されるように常に留意し,適切な指導,調整及び改善を行わなければならない。
(簿冊への登録番号)
第7条 この訓令により設けられる簿冊に,文書等を登録する場合の登録番号は,毎年4月1日に起こすものとする。
(文書の種類)
第8条 文書は,令達文書と一般文書とに分ける。
(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するものをいう。
(2) 訓令 教育委員会の関係機関に対して命令するものをいう。
(3) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。
(4) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。
(5) 通達 訓令の細目的事項又は事務処理方針等の示達事項を内容とするものをいう。
(6) 指令 特定の者に対する法令の規定に基づく許可,認可,命令その他の処分を内容とするものをいう。
(7) 諮問 法令の規定に基づき,公の機関又は団体に対し,その意見を求めるものをいう。
3 一般文書は,令達文書以外の文書をいう。
2 一般文書には,その余白等に受付印(様式第1号)を押印し、鉾田市文書事務取扱規程の例により処理するものとする。
(公文用例)
第10条 公文の用例は,別表のとおりとする。
(文書の日付)
第11条 発送する文書の日付は,発送の日とする。
(文書の施行者名)
第12条 令達文書は,教育委員会教育長をもって施行する。
2 一般文書は,当該事件について権限を有する者の名において行うものとする。ただし,軽易なものについては,課長の名により行うことができる。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、鉾田市の関係規定の例による。
附則
この訓令は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成26年1月27日教委訓令第1号)
この訓令は,平成26年2月1日から施行し,平成26年1月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長なお従前の例により在職する間においては,第3条の規定による改正後の鉾田市教育委員会事務局文書事務規程の規定並びに第4条の規定による廃止後の鉾田市教育委員会教育長の職務を代理する職員の順序を定める規程の規定は適用せず,第3条の規定による改正前の鉾田市教育委員会事務局文書事務規程の規程並びに第4条の規定による廃止前の鉾田市教育委員会教育長の職務を代理する職員の順序を定める規程の規定は,なおその効力を有する。