○鉾田市上下水道事業の契約等に関する規程
平成17年10月11日
鉾田市水道事業訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は,地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の15の規定に基づき,鉾田市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に係る入札保証金及び契約保証金の率又は額その他契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務の契約等)
第2条 鉾田市上下水道事業の業務に係る契約に関しては,鉾田市契約規則(平成17年鉾田市規則第32号),鉾田市建設工事執行規則(平成17年鉾田市規則第102号),鉾田市建設工事等施工手続及び監督規程(平成17年鉾田市訓令第68号)及び鉾田市建設工事等の契約事務に関する規程(平成17年鉾田市訓令第69号)の例による。
(入札者の指名等)
第3条 入札者の指名及び資格に関しては,鉾田市契約規則,鉾田市建設コンサルタント業務執行規則(平成17年鉾田市規則第103号),鉾田市建設工事等の契約事務に関する規程,鉾田市建設工事郵便入札に関する要領(平成17年鉾田市訓令第76号)及び鉾田市建設工事条件付一般競争入札実施要綱(平成17年鉾田市告示第37号)の例による。
附則
この訓令は,平成17年10月11日から施行する。
附則(令和元年12月20日水道訓令第1号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。