○鉾田市立図書館管理運営規則

平成20年1月30日

教育委員会規則第1号

鉾田市立図書館管理運営規則(平成17年鉾田市教育委員会規則第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第87号)第5条の規定に基づき,鉾田市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営並びに鉾田市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 図書館は,市民の教養と生活文化の向上を助長するため,図書,記録その他必要な資料を収集,保存して一般の利用に供し,市民の要望に応えることを目的として運営されなければならない。

(事業)

第3条 図書館は,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき,次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料(以下「図書等」という。)の収集,登録,整理及び保存

(2) 個人貸し出し,団体貸出し及び配送貸出し

(3) 読書案内及び読書相談

(4) 参考(レファレンス)業務

(5) 読書会,講演会,資料展示会等の主催及び奨励

(6) 図書館施設の提供

(7) 館報その他読書資料の発行及び頒布

(8) 他の図書館,学校,公民館その他の機関との連絡及び協力

(9) 図書等の図書館間相互貸借

(10) 読書団体との連絡及び協力並びに地域読書活動の奨励

(11) その他図書館設置の目的達成に必要な事業

(館長)

第4条 図書館に館長を置く。

2 館長は,上司の命を受け,その所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(副館長又は主査)

第5条 図書館に必要に応じ,副館長又は主査を置く。

2 副館長は,図書館の事務を整理し,館長を補佐する。

3 主査は,上司の命を受け,特に命じられた困難な事項を処理する。

(係長等)

第6条 図書館に第4条及び第5条に規定する職のほか,次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置くことができる。

職務

奉仕係長

係の事務の処理

司書

専門的事務

主幹

一般事務

主事

一般事務

司書補

専門的事務の補助

主事補

一般事務の補助

公仕

館務及び清掃

2 前項の職にある者は,上司の命を受け,主として同項の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(利用者)

第7条 図書館奉仕を受けることができる者は,市内に在住し,又は通学若しくは通勤をする者とする。ただし,館長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。

(開館及び休館日)

第8条 図書館の開館時間は,午前9時から午後6時までとする。

2 図書館の休館日は,次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 毎週月曜日

(3) 館内整理日(毎月末日。ただし,その日が土曜日から月曜日までのときは,その前の金曜日。)

(4) 特別整理期間(年間10日以内)

3 館長は,特に必要と認めるときは,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て,開館時間若しくは前項の休館日を変更し,又は臨時に休館することができる。

(入館者の心得)

第9条 入館者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 館内においては,静粛にし他人に迷惑をかけないこと。

(2) 所定の場所以外に図書等を持ち出さないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食等をしないこと。

(入館の制限)

第10条 館長は,めいてい者その他館内の秩序を乱す行為のある者に対しては,入館を禁止し,又は退館させることができる。

(利用の制限)

第11条 館長は,この規則の規定及び館長の指示に違反した者に対しては,図書等の利用を一時停止し,又は禁止することができる。

(損害の弁償)

第12条 利用者は,故意又は重大な過失により図書館の施設,設備機器又は図書等を亡失し,又は汚損したときは,現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし,館長がやむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。

(個人貸出)

第13条 図書等の貸出を受けようとする者は,図書館利用者登録申込書(様式第1号)を館長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 館長は,前項に定める申込書を審査し,適当と認めたときは,貸出を受けようとする者に対して図書館利用者カード(以下「利用者カード」という。)(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者カードの取り扱い)

第14条 利用者カードの取り扱いは,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 利用者カードを紛失等により再発行するときや,住所など登録申請書記載事項に変更が生じたときは,速やかにカード再発行及び記載事項変更・紛失届出書(以下「届出書」という。)(様式第3号)にて届け出なければならない。

(2) 利用者カードは,他人に譲渡し又は貸与してはならない。

(3) 利用者カードが登録者本人以外の者によって使用され,損害を生じた場合には,その責めは登録者本人に帰するものとする。

(4) 利用者の過失による利用者カードの再発行は,利用者の実費負担とする。

(5) 利用者カードは,申込者本人が鉾田市内に在住,又は通勤若しくは通学しなくなったときは,返還しなければならない。

(貸出冊数及び期間)

第15条 図書等の貸出冊数及び期間は,別表第1のとおりとする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,これを変更することができる。

(団体貸出)

第16条 館長は,図書館の目的を達成するため適当と認めた団体(市内の官公署,学校,事業所,社会教育関係団体及び,読書会等)に対して,図書等を貸出すことができる。

第17条 前項の団体で図書等の貸出を受けようとする者は,あらかじめ団体利用者登録申込者(様式第4号)を館長に提出し,利用者カードの交付を受けこれにより申込まなければならない。利用者カードの取扱は,第14条の規定を準用する。

(貸出冊数及び期間)

第18条 図書等の貸出冊数及び期間は,別表第2のとおりとする。ただし,館長が特に必要と認めるときは,これを変更することができる。

(図書等の返還)

第19条 館長は,図書等を貸出期間内に返却しなかった者に対し,その状況により一定期間貸出を停止することができる。

2 図書等の貸出期限後,引続き利用(継続利用)しようとする者は,館長の承認を得なければならない。ただし,継続利用期間は,返却期日から15日間を限度とする。

(配送貸出の手続き)

第20条 配送により図書等の貸出を受けようとする者は,次の各号に掲げる者で配送貸出登録をした者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「障害者手帳」という。)の交付を受けている者で,障害1級から4級までの者及び,肢体不自由下肢障害者においては,1級から6級までの者で,配送以外による図書館利用が困難と館長が認めた者に限る。

(2) 前項に準じる者で,配送以外に図書館利用が困難と館長が認めた者。

2 配送により図書等の貸出を受けようとする者は,配送貸出申込書(様式第5号)を館長に提出し,その許可を受けなければならない。

3 館長は,前項に定める申込書を審査し,適当と認めたときは利用者カードを交付するものとする。利用者カードの取扱は,第14条の規程を準用する。

4 図書等の貸出は,貸出冊数を第15条別表第1とし,貸出期間は1月以内とする。

(施設の利用)

第21条 館長は,図書館施設のうち展示室,視聴覚室を図書館の事業運営に支障がない限りにおいて,使用目的が生涯学習の振興のための活動と認めた場合,他に使用させることができる。

2 展示室,視聴覚室を利用しようとする者は,あらかじめ図書館施設利用申込書(様式第6号)を館長に提出し,承認を受けなければならない。

3 館長は前項の申込書を審査し,適当と認めたときは,図書館施設利用許可書(様式第7号)を交付し承認するものとする。

4 館長は,前項の許可書を交付する際に,条件を付することができる。

(利用の不承認)

第22条 館長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,図書館施設利用の承認をしないものとする。

(1) 営利を目的とする利用であると認めたとき。

(2) 特定の政党又は宗派の宣伝に利用されると認めたとき。

(3) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。

(4) その他管理及び運営上に支障があると認めたとき。

(利用の制限)

第23条 館長は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,利用条件を変更し,又は利用を停止し,若しくは利用許可を取消すことができる。

(1) 利用者がこの規則に違反したとき。

(2) 利用目的が,承認時と違ったとき。

(3) 風紀を害し秩序を乱す行為があったとき。

(4) 災害その他の事故により図書館施設が使用不可能になったとき。

(5) 館長が図書館運営上,特に必要と認めたとき。

(寄贈及び寄託)

第24条 図書館は,図書等の寄贈又は委託を受けたときは,他の図書等と同様の取扱により,一般の利用に供することができる。

2 図書館は,寄託された図書等をやむを得ない事由により滅失若しくは紛失,汚損し,又は破損したときは,その責めを負わないものとする。

(寄贈及び寄託の手続き)

第25条 図書館に図書等を寄贈又は寄託しようとする者は,図書館資料寄贈(寄託)申込書(様式第8号)を提出し,館長の承認を得,現品を提供するものとする。

2 図書館は,受贈又は受託した図書等について,図書館資料受贈(受託)(様式第9号)を発行するものとする。

3 寄贈及び寄託に要する費用は,寄贈及び委託者の負担とする。ただし,図書館が認めた場合に要する費用は,図書館において支出することができる。

(文庫)

第26条 図書館に次の文庫を置く。

名称

設置場所

鉾田市立図書館旭文庫

鉾田市立旭公民館内

鉾田市立図書館大洋文庫

鉾田市立大洋公民館内

(文庫長)

第27条 文庫に文庫長を置く。

(1) 文庫長は各公民館長があたる。

(2) 文庫長は,文庫の事務を掌理し,所属職員を指揮監督し,所属職員は文庫の事務にあたる。

(3) 文庫長は,文庫資料の分類,配列及び目録を整備する。

(文庫利用者及び貸出の手続き等)

第28条 文庫における利用者及び貸出の手続きは,第7条及び第9条から第20条第24条第25条を準用し,館長を文庫長と読替える。

(文庫の開館及び休館日)

第29条 文庫の開館時間は,午前9時から午後5時までとする。

2 文庫の休館日は,次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 毎週月曜日

(3) 館内整理日(毎月内に1日。文庫長が必要に応じ定める。)

(4) 特別整理期間(図書館長と協議し定める期間。)

3 文庫長は,特に必要と認めるときは,図書館長と協議し,開館時間若しくは前項の休館日を変更し,又は臨時に休館することができる。

(図書館協議会)

第30条 協議会に,委員長及び副委員長各1名を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,協議会の会務を総括し,会議の議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第31条 会議は,必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 館長は,会議に出席して意見を述べることができる。

(報告)

第32条 館長は,事業計画及び毎月の実施状況を鉾田市教育委員会に報告しなければならない。

2 文庫長は,毎月の事業実施状況を図書館長に報告しなければならない。

(その他)

第34条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長の承認を受けて館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成20年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,鉾田市立図書館管理運営規則(平成17年鉾田市教育委員会規則第31号)の規定,及び鉾田市立図書館文庫実施要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日教委規則第4号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日教委規則第4号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第15条,第20条関係)個人貸出

資料名

数量

期間

備考

図書

1回に6冊以内

15日以内(貸出日を含む)

 

紙芝居

1回に3冊以内

 

視聴覚(CD)

1回に3枚(組物は1とする)以内

 

視聴覚(ビデオテープ)

1回に3本(組物は1とする)以内

 

視聴覚(DVD)

1回に1枚(組物は1とする)以内

 

雑誌(バックナンバーのみ)

1回に3冊以内

 

別表第2(第18条関係)団体貸出

資料名

数量

期間

備考

図書

1回に50冊以内(紙芝居含めて)

30日以内(貸出日の翌日起算)

 

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鉾田市立図書館管理運営規則

平成20年1月30日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年1月30日 教育委員会規則第1号
平成23年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年3月24日 教育委員会規則第4号