○鉾田市立図書館管理運営規則
平成20年1月30日
教育委員会規則第1号
鉾田市立図書館管理運営規則(平成17年鉾田市教育委員会規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第87号)第5条の規定に基づき,鉾田市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営並びに鉾田市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 図書館は,市民の教養と生活文化の向上を助長するため,図書,記録その他必要な資料を収集,保存して一般の利用に供し,市民の要望に応えることを目的として運営されなければならない。
(事業)
第3条 図書館は,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき,次に掲げる事業を行う。
(1) 図書館資料(以下「図書等」という。)の収集,登録,整理及び保存
(2) 個人貸し出し,団体貸出し及び配送貸出し
(3) 読書案内及び読書相談
(4) 参考(レファレンス)業務
(5) 読書会,講演会,資料展示会等の主催及び奨励
(6) 図書館施設の提供
(7) 館報その他読書資料の発行及び頒布
(8) 他の図書館,学校,公民館その他の機関との連絡及び協力
(9) 図書等の図書館間相互貸借
(10) 読書団体との連絡及び協力並びに地域読書活動の奨励
(11) その他図書館設置の目的達成に必要な事業
(館長)
第4条 図書館に館長を置く。
2 館長は,上司の命を受け,その所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(副館長又は主査)
第5条 図書館に必要に応じ,副館長又は主査を置く。
2 副館長は,図書館の事務を整理し,館長を補佐する。
3 主査は,上司の命を受け,特に命じられた困難な事項を処理する。
職 | 職務 |
奉仕係長 | 係の事務の処理 |
司書 | 専門的事務 |
主幹 | 一般事務 |
主事 | 一般事務 |
司書補 | 専門的事務の補助 |
主事補 | 一般事務の補助 |
公仕 | 館務及び清掃 |
(利用者)
第7条 図書館奉仕を受けることができる者は,市内に在住し,又は通学若しくは通勤をする者とする。ただし,館長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。
(開館及び休館日)
第8条 図書館の開館時間は,午前9時から午後6時までとする。
2 図書館の休館日は,次のとおりとする。
(1) 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 毎週月曜日
(3) 館内整理日(毎月末日。ただし,その日が土曜日から月曜日までのときは,その前の金曜日。)
(4) 特別整理期間(年間10日以内)
3 館長は,特に必要と認めるときは,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て,開館時間若しくは前項の休館日を変更し,又は臨時に休館することができる。
(入館者の心得)
第9条 入館者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 館内においては,静粛にし他人に迷惑をかけないこと。
(2) 所定の場所以外に図書等を持ち出さないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食等をしないこと。
(入館の制限)
第10条 館長は,めいてい者その他館内の秩序を乱す行為のある者に対しては,入館を禁止し,又は退館させることができる。
(利用の制限)
第11条 館長は,この規則の規定及び館長の指示に違反した者に対しては,図書等の利用を一時停止し,又は禁止することができる。
(損害の弁償)
第12条 利用者は,故意又は重大な過失により図書館の施設,設備機器又は図書等を亡失し,又は汚損したときは,現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし,館長がやむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。
(個人貸出)
第13条 図書等の貸出を受けようとする者は,図書館利用者登録申込書(様式第1号)を館長に提出し,その許可を受けなければならない。
(利用者カードの取り扱い)
第14条 利用者カードの取り扱いは,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 利用者カードを紛失等により再発行するときや,住所など登録申請書記載事項に変更が生じたときは,速やかにカード再発行及び記載事項変更・紛失届出書(以下「届出書」という。)(様式第3号)にて届け出なければならない。
(2) 利用者カードは,他人に譲渡し又は貸与してはならない。
(3) 利用者カードが登録者本人以外の者によって使用され,損害を生じた場合には,その責めは登録者本人に帰するものとする。
(4) 利用者の過失による利用者カードの再発行は,利用者の実費負担とする。
(5) 利用者カードは,申込者本人が鉾田市内に在住,又は通勤若しくは通学しなくなったときは,返還しなければならない。
(貸出冊数及び期間)
第15条 図書等の貸出冊数及び期間は,別表第1のとおりとする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,これを変更することができる。
(団体貸出)
第16条 館長は,図書館の目的を達成するため適当と認めた団体(市内の官公署,学校,事業所,社会教育関係団体及び,読書会等)に対して,図書等を貸出すことができる。
(貸出冊数及び期間)
第18条 図書等の貸出冊数及び期間は,別表第2のとおりとする。ただし,館長が特に必要と認めるときは,これを変更することができる。
(図書等の返還)
第19条 館長は,図書等を貸出期間内に返却しなかった者に対し,その状況により一定期間貸出を停止することができる。
2 図書等の貸出期限後,引続き利用(継続利用)しようとする者は,館長の承認を得なければならない。ただし,継続利用期間は,返却期日から15日間を限度とする。
(配送貸出の手続き)
第20条 配送により図書等の貸出を受けようとする者は,次の各号に掲げる者で配送貸出登録をした者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「障害者手帳」という。)の交付を受けている者で,障害1級から4級までの者及び,肢体不自由下肢障害者においては,1級から6級までの者で,配送以外による図書館利用が困難と館長が認めた者に限る。
(2) 前項に準じる者で,配送以外に図書館利用が困難と館長が認めた者。
2 配送により図書等の貸出を受けようとする者は,配送貸出申込書(様式第5号)を館長に提出し,その許可を受けなければならない。
4 図書等の貸出は,貸出冊数を第15条別表第1とし,貸出期間は1月以内とする。
(施設の利用)
第21条 館長は,図書館施設のうち展示室,視聴覚室を図書館の事業運営に支障がない限りにおいて,使用目的が生涯学習の振興のための活動と認めた場合,他に使用させることができる。
2 展示室,視聴覚室を利用しようとする者は,あらかじめ図書館施設利用申込書(様式第6号)を館長に提出し,承認を受けなければならない。
4 館長は,前項の許可書を交付する際に,条件を付することができる。
(利用の不承認)
第22条 館長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,図書館施設利用の承認をしないものとする。
(1) 営利を目的とする利用であると認めたとき。
(2) 特定の政党又は宗派の宣伝に利用されると認めたとき。
(3) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。
(4) その他管理及び運営上に支障があると認めたとき。
(利用の制限)
第23条 館長は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,利用条件を変更し,又は利用を停止し,若しくは利用許可を取消すことができる。
(1) 利用者がこの規則に違反したとき。
(2) 利用目的が,承認時と違ったとき。
(3) 風紀を害し秩序を乱す行為があったとき。
(4) 災害その他の事故により図書館施設が使用不可能になったとき。
(5) 館長が図書館運営上,特に必要と認めたとき。
(寄贈及び寄託)
第24条 図書館は,図書等の寄贈又は委託を受けたときは,他の図書等と同様の取扱により,一般の利用に供することができる。
2 図書館は,寄託された図書等をやむを得ない事由により滅失若しくは紛失,汚損し,又は破損したときは,その責めを負わないものとする。
(寄贈及び寄託の手続き)
第25条 図書館に図書等を寄贈又は寄託しようとする者は,図書館資料寄贈(寄託)申込書(様式第8号)を提出し,館長の承認を得,現品を提供するものとする。
2 図書館は,受贈又は受託した図書等について,図書館資料受贈(受託)証(様式第9号)を発行するものとする。
3 寄贈及び寄託に要する費用は,寄贈及び委託者の負担とする。ただし,図書館が認めた場合に要する費用は,図書館において支出することができる。
(文庫)
第26条 図書館に次の文庫を置く。
名称 | 設置場所 |
鉾田市立図書館旭文庫 | 鉾田市立旭公民館内 |
鉾田市立図書館大洋文庫 | 鉾田市立大洋公民館内 |
(文庫長)
第27条 文庫に文庫長を置く。
(1) 文庫長は各公民館長があたる。
(2) 文庫長は,文庫の事務を掌理し,所属職員を指揮監督し,所属職員は文庫の事務にあたる。
(3) 文庫長は,文庫資料の分類,配列及び目録を整備する。
(文庫の開館及び休館日)
第29条 文庫の開館時間は,午前9時から午後5時までとする。
2 文庫の休館日は,次のとおりとする。
(1) 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 毎週月曜日
(3) 館内整理日(毎月内に1日。文庫長が必要に応じ定める。)
(4) 特別整理期間(図書館長と協議し定める期間。)
3 文庫長は,特に必要と認めるときは,図書館長と協議し,開館時間若しくは前項の休館日を変更し,又は臨時に休館することができる。
(図書館協議会)
第30条 協議会に,委員長及び副委員長各1名を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,協議会の会務を総括し,会議の議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第31条 会議は,必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 館長は,会議に出席して意見を述べることができる。
(報告)
第32条 館長は,事業計画及び毎月の実施状況を教育長に報告しなければならない。
2 文庫長は,毎月の事業実施状況を図書館長に報告しなければならない。
(準用規定)
第33条 図書館及び文庫における事務の処理,帳簿の保存,職員の服務については,この規則に定めるもののほか,鉾田市教育委員会事務局文書事務規程(平成17年鉾田市教育委員会訓令第7号),鉾田市教育委員会事務局文書整理保存規程(平成17年鉾田市教育委員会訓令第8号)及び鉾田市教育委員会事務局職員服務規程(平成17年鉾田市教育委員会訓令第9号)を準用する。
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長の承認を受けて館長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成20年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,鉾田市立図書館管理運営規則(平成17年鉾田市教育委員会規則第31号)の規定,及び鉾田市立図書館文庫実施要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月31日教委規則第4号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第8号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委規則第4号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第15条,第20条関係)個人貸出
資料名 | 数量 | 期間 | 備考 |
図書 | 1回に6冊以内 | 15日以内(貸出日を含む) |
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紙芝居 | 1回に3冊以内 | 〃 |
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視聴覚(CD) | 1回に3点以内 | 〃 |
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視聴覚(ビデオテープ) | 1回に3点以内 | 〃 |
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視聴覚(DVD) | 1回に1点以内 | 〃 |
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雑誌(バックナンバーのみ) | 1回に3冊以内 | 〃 |
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別表第2(第18条関係)団体貸出
資料名 | 数量 | 期間 | 備考 |
図書 | 1回に50冊以内(紙芝居含めて) | 30日以内(貸出日の翌日起算) |
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