○鉾田市公用車ドライブレコーダーの管理,運用等に関する要綱
令和2年11月10日
告示第205号
(趣旨)
第1条 この告示は,職員の安全運転意識及び運転マナーの向上,交通事故発生時における事故責任の明確化並びに犯罪捜査への協力による犯罪抑止力の強化を図ると共に災害発生時における情報収集の手段として活用するため,公用車にドライブレコーダーを設置し,適切に管理運用することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用車 鉾田市庁用自動車管理規程(平成17年鉾田市訓令第3号)第2条に規定する自動車(リース契約により使用する自動車も含む。)及び鉾田市公用バス管理及び使用に関する規程(平成17年鉾田市訓令第4号)第2条に規定する自動車をいう。
(2) ドライブレコーダー 公用車に取り付け,運転中の当該公用車周辺の状況を映像として記録する装置をいう。
(3) データ ドライブレコーダーが記録した映像(電磁的記録媒体に記録されたものを含む。)をいう。
(4) 電磁的記録媒体 電磁的方式によりデータを記録することができるハードディスク,メモリーカード等の媒体をいう。
(管理責任者等及び所掌事項)
第3条 市長は,ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため,統括管理責任者,管理責任者及び操作取扱者(以下「統括管理責任者等」という。)を置く。
(ドライブレコーダーの操作等)
第4条 ドライブレコーダーを取り付けた公用車の運転者は,運転を開始する際に当該ドライブレコーダーを起動し,運転中のデータを記録するものとする。
(データの取扱い等)
第5条 市長は,データの解析を行う必要があると認める場合は,統括管理責任者及び操作取扱者により行わせるものとする。ただし,災害発生時における情報取集の手段として活用する必要がある場合若しくは急を要する場合等で統括管理責任者が指示した場合には,管理責任者により行わせることができるものとする。
2 電磁的記録媒体は,ドライブレコーダーに常時装着するものとする。ただし,統括管理責任者は,第8条の規定により保存する必要がある場合に限り,当該目的のために必要最小限の範囲において,電磁的記録媒体をドライブレコーダーから取り出し,他の電磁的記録媒体にデータを複製することができる。
3 統括管理責任者等は,データ及び前項ただし書の規定により複製された電磁的記録媒体について他に漏れることのないよう厳重に保管しなければならない。
(データの内部利用)
第6条 市長は,データについて次に掲げる場合に限り,市の機関内において利用することができる。
(1) 事故その他市の行政運営において支障,問題又は問題となるおそれのある事件の状況の確認又は分析若しくは原因究明を行う必要があると認めるとき。
(2) 災害発生時における情報収集の手段として活用するとき。
(3) 市職員を対象とする交通事故防止等を目的とした研修会等に使用するとき。
(データの外部への提供)
第7条 データは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,外部に提供してはならない。
(1) 交通事故又はトラブルの状況及び原因を明らかにするために,その当事者若しくは当事者から委託を受けた保険会社等の代理人又は捜査機関から文書により提供を求められたとき。
(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき,捜査機関から犯罪捜査を目的として,文書により提供を求められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,法令に基づき文書により提供を求められたとき。
2 統括管理責任者は,前項の規定によりデータを外部へ提供したときは,次に掲げる事項を記録し,保管しなければならない。
(1) 外部への提供を行った年月日及びその時間
(2) 提供先の名称,所在地及び代表者又は責任者の氏名
(3) 目的及びその理由
(4) 当該データの内容
3 第1項の規定によりデータを外部へ提供するときは,必要最小限の範囲にとどめるとともに,提供する相手方に対し,次に掲げる事項を順守させなければならない。
(1) データ及びその内容の漏えい防止のために必要な措置を講じることその他適正な管理を行うこと。
(2) データの複製を作成しないこと。
(3) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(4) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは,遅滞なく,その旨を市長に申し出し,市長の指示により,速やかに映像の消去,記録媒体の返却,破砕等の必要な処理を行うこと。
(データの保存期間)
第8条 データの保存期間は,原則として,ドライブレコーダーに装着された電磁的記録媒体の記録容量の上限を超えて自動で上書きされるまでの期間とする。ただし,次に掲げる目的に利用する場合に限り,当該目的を達成するまでの期間,データを保存することができるものとする。
(1) 第6条の規定により市の機関内において利用するとき。
(2) 前条第2項第1号の規定によりデータを提供するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が市民その他本市の区域内において利害関係を有する者の権利等を保護するためにデータを保存する必要があると認めるとき。
(個人情報の管理)
第9条 この告示に定めるもののほか,データに含まれる個人情報の取扱いについては,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び鉾田市個人情報保護法施行条例(令和5年鉾田市条例第1号)の規定によるものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和2年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第48号)
この告示は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第3条関係)
統括管理責任者等の区分 | 職にある者 | 所掌事項 |
統括管理責任者 | 政策企画部財政課長 | ドライブレコーダー及びデータの統括管理に関すること。 |
管理責任者 | 各公用車を管理する課等の長 | ドライブレコーダー及びデータの取扱い及び管理に関すること。 |
操作取扱者 | 政策企画部財政課に属する職員のうちから統括管理責任者が指名する者 | ドライブレコーダーの操作並びにデータの取扱い及び解析の補助に関すること。 |