○鉾田市農業振興センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年5月1日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は,鉾田市農業振興センターの設置及び管理に関する条例(平成21年鉾田市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第5条の規定により,鉾田市農業振興センター(以下「農業振興センター」という。)のセンター所長その他必要な職員を置くことができる。
2 センター所長は,農業振興センターの事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
3 職員は,センター所長の命を受けて,所掌事務を処理する。
(事務担当)
第3条 農業振興センターは,次の事務を担当する。
(1) 庶務及び施設,設備の維持管理に関すること。
(2) 地域農業情報の収集及び提供に関すること。
(3) 農業に関する指導機関,団体との連絡調整に関すること。
(4) 残留農薬検査に関すること。
(5) 農薬安全使用等に関すること。
(6) 土壌検査及び施肥診断に関すること。
(7) 農薬関係情報提供に関すること。
(8) 市民を対象とした普及事業に関すること。
(9) 鉾田市農業振興センター運営協議会事務に関すること。
(10) 先進事例の調査研究に関すること。
(11) 関連団体との連携による農産物流通販売対策に関すること。
(12) その他目的達成に必要なこと。
(開館日)
第4条 農業振興センターの開館日は,火曜日及び木曜日とする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,これを変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず,鉾田市の休日を定める条例(平成17年鉾田市条例第2号)で定める休日は開館しない。
(使用許可)
第5条 農業振興センターの施設を使用しようとする者は,その3日前までに農業振興センター施設使用申請書(様式第1号)を市長に提出して,その許可を受けなければならない。
3 市長は,管理運営上必要と認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。
(施設使用時間)
第6条 農業振興センターの使用時間は,午前9時00分から午後4時00分までとする。ただし,時間の延長を要する場合は,市長の許可を得なければならない。
(使用許可の取消し)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は,農業振興センターの使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を得ないで目的外の使用をしたとき。
(2) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(3) 使用者が係員の指示に従わないとき。
(4) 遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(遵守事項)
第8条 使用者は,次の各号を遵守しなければならない。
(1) 建物及び施設設備,備品を損傷するような行為をしないこと。
(2) 使用許可のない施設及び備品は使用しないこと。
(3) 係員の指示に従うこと。
(施設,設備の損傷又は亡失の届出等)
第9条 農業振興センターの施設又は設備の使用者は,当該施設又は設備を損傷し,又は亡失したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は前項に規定する届け出があった場合は,損傷,亡失に係る使用者に対し損害賠償を命ずることができるものとする。
(準用規定)
第10条 農業振興センターにおける事務処理,帳簿の保存,職員の服務については,この規則に定めるもののほか,鉾田市文書事務取扱規程(平成17年鉾田市訓令第7号)及び鉾田市職員服務規程(平成17年鉾田市訓令第26号)を準用する。
(条例の施行日)
第11条 条例の施行期日は,平成21年6月1日とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成21年6月1日から施行する。ただし,第11条は公布の日から施行する。
附則(令和7年3月26日規則第22号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。