市内公園の利用について

市内公園で許可が必要な行為

公園内でイベント、撮影等を行うとき

 公園内で次の行為をする場合は、行為許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。

 公園の管理上の理由により許可しない場合がありますので、事前に都市計画課までお問合せください。

※鹿島灘海浜公園の利用についてはこちら

  1. 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
  2. 業として写真又は映画を撮影すること。
  3. 興行を行うこと。

公園の一部を占用するとき

 公園を占用し使用するする場合は、占用許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。

 公園の管理上の理由により許可しない場合がありますので、事前に都市計画課までお問い合わせください。

使用料

 公園を占用する場合は、使用料が発生します。

 鉾田市行政財産の使用料徴収条例に基づき算定します。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 都市施設係です。

市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7754 ファクス番号:0291-32-4443

メールでのお問い合わせはこちら

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