行為許可申請
公園内で次の行為をする場合は、行為許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
公園の管理上の理由により、許可を出すことができない場合がありますので、事前に都市計画課までお問い合わせください。
- 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
- 業として写真又は映画を撮影すること。
- 興行を行うこと。
- 公園の全部又は一部を独占して競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。
使用料
物品の販売、募金その他これらに類する行為 | 1日につき | 1,260円 |
業として行う写真の撮影 | 写真機1台につき 1日 | 710円 |
業として行う映画の撮影 | 1日につき | 11,150円 |
興行 | 1日につき | 11,150円 |
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し | 1平方メートル1日につき |
8円 |
申請の流れ
1.事前相談
行為の目的・内容がわかる企画書を都市計画課に提出してください。希望日の仮押さえをします。
※必要に応じて、その他関係機関と協議が必要です。
※園路を使用する場合は、門扉のカギをお貸出しします。必ず事前に申請してください。
【問合せ先】
TEL:0291-36-7754
E-mail:tokei @ city.hokota.lg.jp(都市計画課 施設係)
2.申請
希望日の7日前までに申請書、撮影箇所図を提出してください。
ドローンの使用にはドローン届出書、飛行区域図、航空局の承認書(写し)が必要です。
※申請書は押印不要です。メール、FAX等で提出してください。
3.許可
許可書を交付します。都市計画課窓口でお受け取りください。
※許可書に記載されている許可条件を遵守してください。
※ごみの回収、現状復旧を必ず行ってください。
4.使用料の支払い
使用料がかかる場合は、納付期限までに納付をお願いします。
注意事項
- 園路を使用する場合、門扉の開閉は行為者(使用者)自身が行うこと。
- 園内施設の使用は自由ですが、鹿島灘海浜公園は無料公園であり、一般来場者の立ち入りを禁止することはできないので、撮影中の人払いについても行為者自身で行うこと。
- 撮影等を行う際には、その旨を一般来園者にも分かるようにすること。(園路門扉に撮影中等の掲示、誘導員の配備など)
- 大竹海岸駐車場は鉾田市商工観光課が管轄のため、使用する際は事前に商工観光課と協議すること。