請願・陳情
請願・陳情(要望)
市民は、どなたでも市の仕事について「こうしてもらいたい」という希望や意見を市議会に『請願』や『陳情』として提出することができます。
請願書は、一人以上の市議会議員の紹介(署名又は記名押印)が必要ですが、陳情書(要望書)は必要ありません。
請願・陳情(要望)の出し方
- 件名、要旨及び理由は分かりやすく邦文で書いてください。(決められた書式はありません。)
- 提出年月日及び請願者(陳情者)の住所を記入し、署名又は記名押印してください。法人のときは、法人の名称と所在地を記入し、代表者が署名又は記名押印してください。
- 請願には、必ず一人以上の市議会議員の紹介を必要としますので請願書に紹介議員の署名又は記名押印をもらってください。(陳情書は必要はありません。)
- 請願書・陳情書(要望書)は、議長宛に1部提出してください。
- 道路、建物などに関係する場合は、簡単な略図、図面をつけてください。
※随時受付していますが、原則として定例会開催予定日の8日前までに提出されたものを、その定例会で取り扱います。それ以降に提出があったものは、次の定例会で取り扱います。
(注意)
・用紙はなるべくA4判を縦長に使い、横書きとしてください。
・署名簿がある場合は添付してください。
請願 | 陳情(要望) |
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請願は、担当する常任委員会などで審査しその結果をもとに本会議で採決します。 本会議で「採択」されたものは、その内容により執行機関に送付します。 |
陳情又はこれに類するもので必要があると認めるものは、請願の例により処理します。 |