児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
これまで、ひとり親家庭で障害基礎年金等を受給している方は、その年金額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでした。
児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分からは児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
※ご注意
今回の改正で併給の対象になるのは障害基礎年金等を受給している方のみです。(障害基礎年金1級や2級を受給している方など)
障害基礎年金を受給していない方(※1)は、今回の改正後も児童扶養手当の額と調整する公的年金等の範囲に変更はありません。障害基礎年金等以外を受給している方は公的年金等の額が児童扶養手当の額を下回っている場合のみ、その差額を受給できます。
(※1)障害厚生年金3級のみ、遺族年金、老齢年金、労災保険の遺族補償年金などを受給している方
厚生労働省お知らせ▷障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります
児童扶養手当法の改正▷Q&A
支給制限に関する所得の算定が変わります
令和3年3月分の手当からは、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※2)が含まれます。
(※2)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など
手当を受給するための手続き
(1)既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請不要です。
(2)それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、子ども家庭課へ申請が必要です。
児童扶養手当の申請等については、「児童扶養手当」のページをご確認ください。
支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となります。しかし、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月2日以降に支給要件を満たして申請した方はその申請の翌月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。