児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、児童の福祉の増進を図るための手当です。離婚、死別、未婚、父または母の障害、遺棄、拘禁、DV保護命令などにより、児童を監護している父、母または養育者が対象となる場合があります。
対象となる方
次のいずれかに該当する児童を監護している父、母または養育者が対象です。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 母が児童を懐胎した事情が明らかでない児童
対象となる児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童です。
ただし、心身に中度以上の障害がある場合は、20歳未満まで対象となる場合があります。
手当を受けられない主な場合
次のような場合は、児童扶養手当を受けられない、または資格を失うことがあります。
- 請求者または児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 請求者が婚姻したとき
- 婚姻届を出していなくても、事実上の婚姻関係にあると認められるとき
- 児童を監護または養育しなくなったとき
- 支給要件に該当しなくなったとき
※婚姻届を提出していなくても、異性との同居、頻繁な訪問、生活費の援助などがある場合は、事実上の婚姻関係と判断されることがあります。
支給額
令和8年4月分以降の手当額は次のとおりです。
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
| 児童1人 | 月額48,050円 | 月額48,040円~11,340円 |
| 2人目以降の加算額 | 1人につき月額11,350円 | 1人につき月額11,340円~5,680円 |
一部支給額は、受給者本人の所得に応じて10円単位で決定されます。
また、児童や受給者が公的年金等を受けている場合は、年金額に応じて手当額が調整されることがあります。
所得制限
児童扶養手当は、受給者本人、配偶者、同居の扶養義務者等の所得により、手当の一部または全部が支給停止となる場合があります。
| 扶養親族等の数 | 本人:全部支給 | 本人:一部支給 | 扶養義務者・配偶者 孤児等の養育者 |
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額ー次表の諸控除ー8万円(社会保険料等相当額)
諸控除
| 控除の種類 | 控除金額 | 備考 |
| 寡婦控除 | 270,000円 | 受給資格者が母または父の場合、控除対象外 |
| ひとり親控除 | 350,000円 | 受給資格者が母または父の場合、控除対象外 |
| 障害者・勤労学生控除 | 270,000円 | |
| 特別障害者控除 | 400,000円 | |
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配偶者特別控除 |
地方税法で控除された額 |
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支払日
児童扶養手当は、年6回、奇数月に支給されます。
原則として、支払月の11日に、指定された口座へ振り込みます。11日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、その直前の平日に支給します。
| 支給日 | 対象月 |
| 令和8年5月11日(月) | 3月分および4月分 |
| 令和8年7月10日(金) | 5月分および6月分 |
| 令和7年9月11日(金) | 7月分および8月分 |
| 令和8年11月11日(水) | 9月分および10月分 |
| 令和9年1月8日(金) | 11月分および12月分 |
| 令和9年3月11日(木) | 1月分および2月分 |
申請に必要なもの
申請には、主に次の書類が必要です。
- 請求者(養育者の場合等)および児童の戸籍謄本
- 請求者、児童、扶養義務者の個人番号が分かるもの
- 本人確認書類
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
- 公的年金を受給している方は年金証書または年金支払い通知書の写し
- その他、申請者の状況に応じて必要となる書類
離婚、未婚、遺棄、拘禁、DV避難、児童と別居している場合など、状況により必要書類が異なります。
申請を希望する方は、事前に子ども家庭課へご相談ください。
認定後に届出が必要な場合
児童扶養手当の認定を受けたあと、次のような場合は届出が必要です。
| 届出を必要とするとき | 届出の種類等 |
|---|---|
| 毎年8月(すべての受給者) ※所得制限により手当の支給が停止になっている方も届出が必要です |
現況届 ※この届出が未提出の場合8月以降の手当が受けられなくなります。また、2年間届出がない場合資格を失います |
| 対象児童が増えたとき | 額改定認定請求書 (請求をした翌月から手当額が増額されます) |
| 対象児童が減ったとき | 手当額改定届 (対象児童が減った日の翌月から手当額が減額されます。なお、過払いがある場合は返納することになります) |
| 所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど現在の支給区分が変更になるとき | 支給停止関係(発生・消滅・変更)届 (事由が発生した翌月から変更になります) |
| 受給資格を喪失したとき | 資格喪失届 (資格を喪失した日の属する月まで手当が支給されます) |
| 受給者が死亡したとき | 受給者死亡届 (戸籍の届出義務者が14日以内に届出をしてください) |
| 児童扶養手当証書をなくしたときまたは破損、汚損したとき | 証書亡失届 証書再交付申請書 |
| 氏名・住所・支払金融機関が変わったとき |
氏名・住所・支払金融機関変更届 |
※届出が遅れると、手当の過払いが発生し、返還が必要となる場合があります。
※届出の際には証書を忘れずにお持ちください。
現況届について
児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。
これは、引き続き手当を受ける資格があるか、所得や世帯状況などを確認するための大切な手続きです。
所得制限により手当が全部停止となっている方も、現況届の提出が必要です。
現況届が未提出の場合、8月分以降の手当が受けられなくなります。
また、2年間提出がない場合は、受給資格を失うことがあります。
児童扶養手当に関するQ&A
1 申請について
- 離婚したら自動的に児童扶養手当を受けられますか。
→自動的には支給されません。児童扶養手当を受けるには、申請が必要です。支給要件に該当し、所得制限等の確認を行ったうえで認定されます。 - いつから手当を受けられますか。
→原則として、申請した月の翌月分から支給されます。
離婚日や転入日などにさかのぼって支給することはできませんので、該当する可能性がある場合は早めにご相談ください。 - 離婚協議中ですが、申請できますか。
→原則として、離婚が成立していない場合は、離婚を理由とした申請はできません。ただし、父または母から1年以上遺棄されている場合や、DV保護命令がある場合など、別の支給要件に該当する可能性があります。状況により判断が異なりますので、ご相談ください。
2 対象となる方について
- どのような人が対象になりますか。
→父母の離婚、死亡、障害、遺棄、拘禁、DV保護命令、未婚での出生などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護している父、母または養育者が対象となる場合があります。 - 児童が何歳まで対象になりますか。
→原則として、18歳になった後の最初の3月31日までです。
ただし、児童に中度以上の障害がある場合は、20歳未満まで対象となる場合があります。 - 祖父母が児童を養育している場合も対象になりますか。
→父母に代わって児童を養育している場合は、養育者として対象となる場合があります。
ただし、児童の監護状況、生計関係、所得状況などを確認したうえで判断します。 - 児童と別居していても申請できますか。
→児童を監護し、生計を同じくしている実態が確認できる場合は、対象となる場合があります。
別居の理由や生活費の負担状況、児童との関わりなどを確認します。
3 所得・支給額について
- 所得があると手当は受けられませんか。
→所得がある場合でも、所得額が制限額未満であれば、全部支給または一部支給となる場合があります。
所得が一定額以上の場合は、手当の一部または全部が支給停止となります。 - 同居している家族の所得も関係ありますか。
→関係あります。
受給者本人だけでなく、同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、子などの扶養義務者の所得も確認します。扶養義務者の所得が制限額以上の場合、受給者本人の所得が低くても手当が全部停止となることがあります。 - 養育費を受け取っている場合、手当額に影響しますか。
→影響します。
受け取った養育費の8割相当額を所得に加算して、手当額を計算します。 - 年金を受け取っている場合、手当は受けられますか。
→年金額によっては、児童扶養手当の全部または一部が支給される場合があります。
障害年金、遺族年金、老齢年金などを受給している場合は、年金額を確認したうえで手当額を計算します。 - 手当額は毎年同じですか。
→毎年同じとは限りません。
所得、扶養人数、養育費、年金額、物価スライドによる手当額改定などにより、支給額が変わる場合があります。
4 支給について
- 手当はいつ支給されますか。
→児童扶養手当は、年6回、奇数月に支給されます。
原則として、支給月の11日に指定口座へ振り込みます。11日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、その直前の平日に支給します。 - 振込口座を変更したい場合はどうすればよいですか。
→支払金融機関変更届の提出が必要です。
変更時期によっては、次回支給に間に合わない場合がありますので、早めに手続きしてください。
5 受給中の届出について
- 再婚した場合はどうなりますか。
→再婚した場合は、児童扶養手当の受給資格を失います。
速やかに資格喪失届を提出してください。 - 婚姻届を出していなくても、手当が受けられなくなることはありますか。
→あります。
婚姻届を出していなくても、異性と同居している、頻繁な訪問がある、生活費の援助を受けているなど、事実上の婚姻関係にあると判断される場合は、受給資格を失うことがあります。 - 同居している異性が親族の場合も届出が必要ですか。
→同居者に変更があった場合は、親族であっても届出や確認が必要となる場合があります。
親族関係や生計関係、居住実態を確認することがありますので、まずは子ども家庭課へご相談ください。 - 届出をしないまま手当を受け取った場合はどうなりますか。
→本来受けられない期間の手当を受け取っていた場合は、返還していただく必要があります。
また、偽りその他不正な手段により手当を受けた場合は、法律に基づき返還や罰則の対象となることがあります。
6 現況届について
- 現況届とは何ですか。
→毎年8月に、受給資格や所得状況、世帯状況などを確認するために提出していただく届出です。
児童扶養手当を引き続き受けるために必要な手続きです。 - 手当が全部停止中でも現況届は必要ですか。
→必要です。
所得制限により手当が全部停止となっている方も、受給資格を確認するため、現況届の提出が必要です。 - 現況届を提出しないとどうなりますか。
→現況届が未提出の場合、11月分以降の手当が受けられなくなります。
また、2年間提出がない場合は、受給資格を失うことがあります。
7 一部支給停止適用除外について
- 一部支給停止とは何ですか。
→児童扶養手当の受給開始から一定期間が経過した方について、就業状況や求職活動、疾病、障害、介護などの状況を確認し、必要な届出がない場合に手当の一部が支給停止となる制度です。 - 一部支給停止適用除外届出書とは何ですか。
→一部支給停止の対象となる方が、就業している、求職活動をしている、病気や障害、介護などにより就業が困難であるなどの事情を届け出るための書類です。 - 届出をしないとどうなりますか。
→必要な届出がない場合、手当額の2分の1が支給停止となることがあります。
対象となる方には市から案内を送付しますので、期限までに提出してください。
8 相談について
- 自分が対象になるか分からない場合はどうすればよいですか。
→支給要件や必要書類は、家庭の状況により異なります。
自分が対象になるか分からない場合は、子ども家庭課へご相談ください。 - 離婚前ですが、事前に相談できますか。
→相談できます。
離婚後の手続きに必要な書類や、申請の流れについて事前にご案内できます。ただし、実際の申請は、支給要件に該当した後に行うことになります。 - 生活に困っている場合、児童扶養手当以外の相談もできますか。
→相談できます。
ひとり親家庭への支援として、就労支援、資格取得支援、養育費確保支援、母子父子寡婦福祉資金貸付など、利用できる制度をご案内できる場合があります。