児童扶養手当

令和3年3月分から児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しが行われます。詳細はこちらをご確認ください。

支給対象者

ひとり親家庭の父・母または両親に代わって児童を養育している方 

※児童とは18歳到達後最初の3月31日までの児童 (心身に中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)

手当の対象となる児童

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める障害のある児童
  4. 父または母が生死不明な児童
  5. 父または母が1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月改正)
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

支給額

 全部支給

1人 月額 44,140円

2人 月額 54,560円

※第3子以降からは6,250円が加算されます

一部支給 

1人 月額 43,130円 ~ 10,410円

対象児童が2人以上いる場合は、所得に応じて手当額が加算されます。
2人目の加算額 月額 10,410円 ~ 5,210円

3人目以降の加算額 月額   6,240円 ~ 3,130円

 

所得制限

受給者本人または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟等)の前年の所得が制限を超えているときは、手当の一部または全部の支給が制限されます。

扶養親族数 本    人

扶養義務者

配偶者

孤児等の養育者

全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額ー次表の諸控除ー8万円(社会保険料等相当額)

諸控除

控除一覧 金  額
寡婦・寡夫控除(一般) 270,000円
寡婦控除(特別) 350,000円
障害者・勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円

配偶者特別控除

医療費控除 等

地方税法で

控除された額

 

支払日

手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から指定した金融機関の口座へ振り込まれます。令和4年度の支払日は以下のとおりになります。

 ・令和5年5月11日(木)  (3月分・4月分)

 ・令和5年7月11日(火)  (5月分・6月分)

 ・令和5年9月11日(月)  (7月分・8月分)

 ・令和5年11月10日(金)  (9月分・10月分)

 ・令和6年1月11日(木) (11月分・12月分)

 ・令和6年3月11日(金)   (1月分・2月分)

 

※支払日が土日、祝日のときは繰り上げて支給します。また、金融機関の諸事情により入金時間は分かりません。

申請方法

手当を受けるためには、認定請求を行う必要があります。さかのぼって支給することはできませんので、

請求事由が発生したら速やかにご相談ください。  

手続きには、次のものが必要です。

1.請求者及び児童の戸籍謄本  ※父母の離婚等の請求事由及び該当年月日が確認できるもの。

2.個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード等:請求者、児童及び扶養義務者)

3.本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)

4.公的年金を受給している方(または申請中の方)は、年金証書または年金支払通知書の写し

5.請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード

【注意】 その他請求者の状況により必要な書類がありますので、必ずご本人が子ども家庭課までご相談ください。

手続きにはお時間がかかりますので時間に余裕をもってご来庁ください。

 

 

 

認定後の届出義務

届出を必要とするとき 届出の種類等
毎年8月(すべての受給者)
※所得制限により手当の支給が停止になっている方も届出が必要です
現況届
※この届出が未提出の場合8月以降の手当が受けられなくなります。また、2年間届出がない場合資格を失います
対象児童が増えたとき 額改定認定請求書
(請求をした翌月から手当額が増額されます)
対象児童が減ったとき 手当額改定届
(対象児童が減った日の翌月から手当額が減額されます。なお、過払いがある場合は返納することになります)
所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど現在の支給区分が変更になるとき 支給停止関係(発生・消滅・変更)届
(事由が発生した翌月から変更になります)
受給資格を喪失したとき 資格喪失届
(資格を喪失した日の属する月まで手当が支給されます。なお、過払いがある場合は返納することになります)
受給者が死亡したとき 受給者死亡届
(戸籍の届出義務者が14日以内に届出をしてください)
児童扶養手当証書をなくしたときまたは破損、汚損したとき 証書亡失届
証書再交付申請書
氏名・住所・支払金融機関が変わったとき

氏名・住所・支払金融機関変更届
(氏名変更は戸籍謄本、住所変更は契約書等(市内転居の場合)、支払金融機関変更は新しい口座の通帳が必要です)

※届出の際には証書を忘れずにお持ちください。(支給全部停止者、証書亡失届出の方を除く)

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。提出しないまま手当を受けた場合、その期間の手当を全額返還していただくことになります。

  1. 婚姻の届出をしたとき
  2. 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(異性の方と同居又はひんぱんな訪問や生活費の援助がある場合)になったとき
  3. 児童が死亡したとき(受給者が死亡したとき)
  4. 児童が児童福祉施設に入所したときや、転入等により受給者が監護または養育しなくなったとき
  5. 遺棄、拘禁等の理由で家庭を離れていた父または母が帰宅したとき(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙等連絡があった場合を含みます)
  6. その他支給要件に該当しなくなったとき


※罰則(児童扶養手当法第35条)
偽りその他の不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

お問い合わせ先

鉾田市福祉事務所 子ども家庭課

〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291ー36ー7935 ファックス番号:0291ー32ー5183

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