茨城県肥料価格高騰緊急支援金の給付要件に「認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、人・農地プランの中心体として位置付けられた農業者」の何れかであることの証明が必要となります。
証明書類は以下の方法でご準備ください。
1.認定農業者または、認定新規就農者の場合
お持ちの認定書の写しを県に提出してください。
※認定書を紛失してしまった場合
市農業振興課で認定書の写しを発行しますので、本人または同居の家族の方がご来庁ください。
2.認定農業者または、認定新規就農者になっていない場合
以下の要件を満たす方は、証明書を発行しますので、下記書類を市農業振興課に提出してください。
(1) 鉾田市基本構想水準到達者である場合
【要件】
年間農業所得が主たる農業従事者一人あたり580万円以上
年間労働時間が2000時間以上の経営体
※年間農業所得=(収入金額-経費)÷(主たる農業従事者数)
(参考)所得水準の計算方法.pdf
(2) 人・農地プランの中心経営体として位置づけられた農業者である場合
人・農地プランの中心経営体として位置づけられた農業者であるか市で確認しますので、農業振興課までお問い合わせください。
【提出書類】
(1)の場合でも(2)の場合でも提出が必要です。
・茨城県肥料価格高騰緊急支援事業支給要件証明願兼実質化された人・農地プラン登載申出書
・直近の申告書の写し
※申告主以外が申請に来庁する場合は、申出書裏面の委任状を記載し、申告主の捺印をしてください。
※「証明願兼実質化された人・農地プラン登載申出書」は関連ファイルからダウンロードしてください。
【提出期限・提出方法】
第1回:令和5年10月31日(火)まで
第2回:令和5年11月10日(金)まで
上記の提出期限までに市農業振興課の窓口に持参してください。
※土日祝の申請は受け付けておりません。
3.証明書の発行について
第1回の期限までに提出された方は、令和5年11月1日(水)以降にお渡しが可能となります。
第2回の期限までに提出された方は、令和5年11月13日(月)以降にお渡しが可能となります。
・交付の際は、お手数ですが本人または委任された方がご来庁ください。
4.問い合わせ先
鉾田市農業振興課 農政企画係
TEL:0291-36-7651 (平日8:30~17:00)