○鉾田市体育施設管理運営規則

平成17年10月11日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年鉾田市教育委員会規則第33号)に規定する体育施設の利用に伴う管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務)

第2条 体育施設(鉾田市鉾田総合公園及び鉾田市旭スポーツセンターに限る。以下同じ。)は,次の事務を行う。

(1) 体育施設の利用調整に関すること。

(2) 体育施設のスポーツ予約システムに関すること。

(3) 体育施設の使用料の徴収及び還付等に関すること。

(4) 体育施設の設備機器の利用に関すること。

(5) 体育施設の維持管理に関すること。

(6) 体育施設の予算経理に関すること。

(7) その他体育施設に必要な事務に関すること。

(所長)

第3条 体育施設に所長を置く。

2 所長は,非常勤職員を充てることができる。

3 前項の所長は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める非常勤の嘱託員とする。

4 所長は,上司の命を受け,体育施設の事務を処理し,所属職員を指揮監督する。

(副所長又は主査等)

第4条 体育施設に必要に応じ,副所長又は主査を置く。

2 副所長は,体育施設の事務を整理し,所長を補佐する。

3 主査は,特に命じられた困難な事項等を処理する。

(係長等)

第5条 体育施設に前2条に規定する職のほか,次の表の左欄に掲げる職のうち,必要な職を置くことができる。

職務

係長

一般事務・利用者への指導助言

主幹

一般事務・利用団体他の調整

主事

一般事務の補助

技師

一般技術

施設整備員

一般の技能労務

2 前項の職にある者は,上司の命を受け,同項の表右欄に掲げる事務を処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,体育施設の管理及び運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期目)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の鉾田総合公園管理事務所管理運営規則(平成7年鉾田町規則第12号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月25日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

鉾田市体育施設管理運営規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第34号

(平成19年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第34号
平成19年4月25日 教育委員会規則第2号