○鉾田市家庭的保育事業等認可等要綱

平成27年3月5日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は,家庭的保育事業等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)に係る法第34条の15第2項の認可,同条第3項の承認等について必要な手続を定めるものとする。

(地域の状況の把握)

第2条 市長は,待機児童の状況,地域の人口数,就学前児童数,就業構造等に係る現状及び動向等,保育サービスに関する地域の現状を把握し,将来の保育需要の推計を行うことにより,法第34条の15第2項の認可に対する判断に資するよう努めるものとする。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の認可を受けようとする者は,家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 保育所運営等の適正に資するため,新規に法第34条の15第2項の認可を受けようとする場合においては,事前に市長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第4条 市長は,法第34条の15第2項の認可の申請があったときは,法第34条の15第3項及び鉾田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年鉾田市条例第16号)に定めるところにより審査するものとする。

2 市長は,法第34条の15第2項の認可をしようとするときは,児童の保護者その他児童福祉に係る当事の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第5条 市長は,法第34条の15第2項の認可をする場合は家庭的保育所等認可書(様式第2号)を,同項の認可をしない場合は家庭的保育所等認可不承諾通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(廃止又は休止の申請)

第6条 法第34条の15第3項の承認を受けようとする者は,廃止又は休止の理由を記した書面を添えて家庭的保育事業廃止(休止)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請に対し,地域の保育の実情を勘案し,承認する場合は家庭的保育事業等廃止(休止)承認書(様式第5号)を,承認しない場合は家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(申請内容等の変更の届出)

第7条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項又は第4項の届出は,家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第7号)により行わなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,家庭的保育事業等に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に開始する家庭的保育事業等に係る申請その他の準備行為は,この告示の施行日前においても,行うことができる。

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鉾田市家庭的保育事業等認可等要綱

平成27年3月5日 告示第20号

(平成27年4月1日施行)