○鉾田市生涯学習館管理運営規則

令和3年8月30日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,鉾田市生涯学習館の設置及び管理に関する条例(令和3年鉾田市条例第9号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき鉾田市生涯学習館の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第4条第2項の業務は,次の各号による。

(1) 条例第4条第2項第1号による業務

 出土品,古文書,民具その他の文化財(以下「文化財等」という。)の収集,保管及び展示

 文化財等に関する説明,助言及び指導

 文化財等に関する案内書及び解説書の作成並びに頒布

 文化財等に関する講習会及び研修会

 他の資料館及び博物館と協力し,情報の交換及び資料の相互貸借

(2) 条例第4条第2項第2号による業務

 スポーツクライミング教室

 スポーツクライミング大会及び大会の招致

 クライミングウォール利用認定講習会

(3) 条例第4条第2項第3号による業務

 不登校児童生徒等の学校生活や社会への復帰支援。当該業務は,学習・展示棟において行う。

(4) 条例第4条第2項第4号による業務

 言語に障害があると思われる幼児への通室による指導。当該業務は,学習・展示棟において行う。

(開館時間及び休館日)

第3条 生涯学習館の開館時間及び休館日は,別表第1のとおりとする。ただし,鉾田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に必要があると認めるときは,開館時間又は休館日を変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第7条の規定により,学習・展示棟及びスポーツクライミングセンターを利用する場合は次のとおりとする。

(1) 学習・展示棟を利用しようとする者は,あらかじめ学習・展示棟利用許可申請書(様式第1号)により教育長に申請し,学習・展示棟利用許可書兼領収書(様式第2号)の交付を受けるものとする。

(2) スポーツクライミングセンターを利用しようとする者は,あらかじめスポーツクライミングセンター利用許可申請書(様式第3号)及びスポーツクライミングセンター使用誓約書兼同意書(様式第4号)を教育長に提出し,あわせて有効な使用資格認定証(様式第5号)又はそれに相当するものを提示し,スポーツクライミングセンター利用許可書兼領収書(様式第6号)の交付を受けるものとする。

(3) 前号の規定にかかわらず,スポーツクライミングセンターを大会及び講習会等で占用する場合は,利用しようとする日の30日前までに,教育長の許可を得なければならない。その際,スポーツクライミングセンター使用誓約書兼同意書(様式第4号)の提出を省略できるものとする。

(4) 前3号の規定により,利用を許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(5) 前各号の申請を許可しないときは,生涯学習館利用不許可通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

2 教育長は,前項の申請を利用日の60日前から受付することができる。ただし,教育長が必要と認める場合は,この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第2項の規定により,使用料の減免を受ける場合は次のとおりとする。

(1) 学習・展示棟の使用料減免を受けようとする場合は,学習・展示棟使用料減免申請書(様式第8号)を教育長に提出しなければならない。

(2) スポーツクライミングセンターの使用料減免を受けようとする場合は,スポーツクライミングセンター使用料減免申請書(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定による使用料の減免の基準は,別表第2に定めるとおりとし,減免後の使用料に10円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額とする。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条第1項各号の規定に該当し,使用料の還付を受ける場合は,次のとおりとする。

(1) 学習・展示棟の使用料の還付を受けようとする場合は,学習・展示棟使用料還付申請書(様式第10号)を教育長に提出しなければならない。

(2) スポーツクライミングセンターの使用料の還付を受けようとする場合は,スポーツクライミングセンター使用料還付申請書(様式第11号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項各号に規定する申請書は,使用予定日後5日までに提出しなければならない。

(利用許可の制限)

第7条 利用は,同一施設につき引き続き5日以内とする。ただし,教育長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

2 利用時間は,準備及び設備等を原状に回復するために要する時間を含むものとする。

(利用許可の順序)

第8条 利用許可は,申込みの順により行う。この場合において,申込みが同時の場合は,申請者の協議又は抽選により決定する。

(入室料)

第9条 条例第10条に規定する入室料を定めた場合は,告示する。

(特別の施設の許可基準)

第10条 条例第13条の規定による基準は,次のとおりとする。

(1) 移動できる施設で,利用当日中に撤収できるものであること。

(2) 原状を変更して利用するときは,利用時間終了時に完全に原状回復できるものであること。

(利用の遵守事項)

第11条 利用者は,条例で定めるもののほか,次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた施設以外の施設等を利用しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し,又はゴミ・汚物等を捨てないこと。

(3) 危険物,悪臭のするものその他他人の迷惑となるような物品等を持ち込まないこと。

(4) 施設又は文化財等若しくは設備器具等を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで,物品の販売及び金品等の寄附募集又は広告類の提示若しくは配布をしないこと。

(6) 許可を受けないで,展示した文化財等の複写又は撮影をしないこと。

(7) 利用後,必ず後片付けをし,掃除をすること。

(8) 利用時間を厳守すること。

(9) 酒類を持ち込み,又は酒気を帯びての利用はしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか,管理上必要な事項で教育長が指示すること。

(入場者の制限)

第12条 館長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,入場を拒み又は退場を命ずることができる。

(1) 火薬類その他の危険物を所持する者

(2) 他人に危害を及ぼし,又は他人に迷惑になる物品や動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬であって同法第12条第1項に規定する表示されたものを除く。)の類を携帯する者

(3) その他管理上必要な指示に従わない者

(係員の入場)

第13条 利用者は,係員の職務上の入場を拒んではならない。

(事故報告)

第14条 利用者は,施設並びに文化財等,設備器具及び備付物品を亡失し,又は損傷したときは,直ちにその理由を具して教育長に届け出なければならない。

(利用後の届出)

第15条 利用者は,その利用が終了したときは,速やかに係員に届け出て点検を受けなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

開館時間

休館日

学習・展示棟

ただし,条例第4条第2項第3号及び第4号に規定する業務を除く

午前9時から午後5時まで

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 毎週月曜日(ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)

スポーツクライミングセンター

午前8時30分から午後9時30分まで

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 毎週月曜日(ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)

適応指導教室

(条例第4条第2項第3号)

午前9時から午後3時まで

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 日曜日及び土曜日

ことばの教室

(条例第4条第2項第4号)

午前9時から午後4時まで

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 日曜日及び土曜日

(4) 月曜日から金曜日までの内2日

別表第2(第5条関係)

使用料減免基準

区分

基準

全額免除

(1) 市(行政委員会及び市が設置する付属機関等を含む)が主催又は共催する場合

(2) 市内の市立小中学校及び幼稚園が教育目的で使用する場合

(3) 市内の市立保育所が保育目的で使用する場合

(4) 市内の高等学校が教育活動を行うために使用する場合

(5) 各種団体が行政活動の協力目的等で利用する場合

(6) その他特に必要があると教育長が認めた場合

半額免除

(1) 市又は教育委員会が認める各種団体が当該施設の利用目的に即し,公的な理由(広く一般に向けた催し等)で使用する場合

(2) 市外の小中学校,高等学校及び幼稚園が教育目的で使用する場合

(3) 私立保育所及び市外の保育園が保育目的で使用する場合

(4) その他特に必要があると教育長が認めた場合

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鉾田市生涯学習館管理運営規則

令和3年8月30日 教育委員会規則第3号

(令和3年9月1日施行)